2021年に改正!食品衛生法の営業許可制度とは
食の安全確保を目的として、2021年6月、食品衛生法が改正されました。
食品衛生法とは、飲食による健康被害を防ぐための法律です。
食中毒への対策が強化されたり、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理が制度化されたりと、7つの改正がおこなわれましたが、その中の1つに「営業許可制度の見直し」があります。
営業許可制度とは、一定の業種において、営業を営む場合に管轄の保健所から許可を受けなければならないという制度です。
また、この「一定の業種」の範囲についても、2021年の改正で見直されています。
詳しくは次の項目で紹介しますので、これから飲食を伴う営業をおこなう予定がある方や、飲食関係の企業に携わる方はお目通しください。
出典:営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報/厚生労働省
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【改正後】食品衛生法の営業許可制度
営業許可制度は、営業許可が必要な業種が実態に応じて見直されています。
関係者の意見を整理して、「要認可業種」「要届出業種」「届出対象外」の3つに業種が分類されました。
そして、営業許可制度の見直しに伴い、新たに営業届出制度という仕組みが創設されています。営業届出制度については、次の項目をご確認ください。
では、各々どのように業種が分類されているのか見ていきましょう。
(A)要認可業種
下記の業種は、事業を営む際に「営業許可」を取得する必要があります。
1 飲食店営業 2 調理の機能を有する 自動販売機 3 食肉販売業 4 魚介類販売業 5 魚介類競り売り営業 6 集乳業 7 乳処理業 8 特別牛乳搾取処理業 9 食肉処理業 10 食品の放射線照射業 11 菓子製造業 12 アイスクリーム類製造業 13 乳製品製造業 14 清涼飲料水製造業 15 食肉製品製造業 16 水産製品製造業 17 氷雪製造業 18 液卵製造業 19 食用油脂製造業 20 みそ又はしょうゆ製造業 21 酒類製造業 22 豆腐製造業 23 納豆製造業 24 麺類製造業 25 そうざい製造業 26 複合型そうざい製造業 27 冷凍食品製造業 28 複合型冷凍食品製造業 29 漬物製造業 30 密封包装食品製造業 31 食品の小分け業 32 添加物製造業
(B)要届出業種
営業許可を取る必要はありませんが、「営業届出」の提出が求められる業種です。
A・Cに該当しない業種が対象であり、温度管理が必要な包装食品の販売業や冷凍冷蔵倉庫業が挙げられます。
(C)届出対象外
下記は、営業許可・営業届出ともに不要な業種です。
- ・食品又は添加物 の輸入業
- ・食品又は添加物 の貯蔵又は運搬 のみをする営業 (ただし、冷 凍・冷蔵倉庫業 は除く。)
- ・常温で長期間保 存しても腐敗、 変敗その他品質 の劣化による食 品衛生上の危害 の発生のおそれ がない包装食品 の販売業
- ・合成樹脂以外の 器具容器包装の 製造業
- ・器具容器包装の 輸入又は販売業
上記のように、どの業種に属するかによって手続きの方法が異なりますので注意しましょう。
▼2021年の食品衛生法の改正について詳しくはこちら!
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食品衛生法の営業届出制度とは?
営業届出制度とは、営業者が管轄の保健所に「届出」を提出しなければならないという制度です。
営業許可を取る必要はありませんが、届出での手続きをおこなわなければなりません。
ただし、届出を提出するのは、営業許可の対象でない業種の営業者(一部を除く)のみ。
つまり、前の項目でいうと、「(B)要届出業種」に該当する営業者がおこなわなければならない手続きです。
営業届出制度については、下記記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。
食品衛生法の改正内容を理解しておこう!
食の多様化によって見直された営業許可制度。
法律を守るため、そしてお客様の食の安全を確保するためにも、きちんと改正内容を理解しておきましょう。
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