食品衛生法改正における自動販売機の取り扱いとは?設置許可・届出について解説

2021年6月に施行された食品衛生法改正。改正に伴い、自動販売機の取り扱い方にも注意しなければならないことがあります。

実際に自動販売機の設置にかかわることがなくとも、飲食を伴う事業に携わる方であれば、知識として蓄えておきましょう。本記事では、食品衛生法改正による自動販売機の営業許可・届出について解説します。

食品衛生法の改正:自動販売機の営業許可制度が大きく見直しに

食品衛生法は、飲食による健康被害を防ぐために定められた法律であり、飲食物を扱う営業を行う際に必須となる「営業許可」の基準を定めています。

2021年6月に施行された大幅な法改正によってこの営業許可制度が見直され、飲食物を提供する自動販売機の取り扱いについても新たなルールが適用されました。

正しい運営のためには、最新の制度をしっかりと把握しておく必要があります。

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食品衛生法改正の営業許可・届出が必要な自動販売機

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食品衛生法改正により、自動販売機についても営業許可・届出を取らなければならないことがあります。

この項目では、営業許可・届出が必要な自動販売機について見ていきましょう。不明点があるときは、管轄の市役所・保健所に問い合わせてくださいね。

営業許可が必要な自動販売機

営業許可が必要な自動販売機というのは、調理機能が備わっている自動販売機です。調理機能が無い場合は、許可ではなく営業届出を出します。

  • コップ式自動販売機
  • 調理うどんの自動販売機
  • 電子レンジ付き冷凍食品自動販売機

機械が飲食物に接触して調理するものに関しては、許可を取らなければなりません。

ただし、コップ式自動販売機の中で、「屋内に設置する」「国が認めた自動販売機」という条件を満たす場合は、届出だけでOKです。

屋外の場合は、営業許可を取りましょう。

営業届出が必要な自動販売機

営業許可は不要でも、庫内の温度調整が必要なものや保存期間が短い商品(容器入り牛乳、サンドイッチ、パンなど)を扱う場合は、管轄への「営業届出」が必要です。

ただし、乳類やアイスクリーム、魚介類、食肉などを販売する際は、商品によって別途「乳類販売業許可」などの専用の許可が求められるケースもあるため注意しましょう。

許可や届出が不要な自動販売機

自動販売機自体に調理機能がなく、常温のまま長期間保存できる商品を販売する場合は、営業許可も届出も一切必要ありません

具体的には、一般的な缶ジュースやペットボトル飲料、利用者が自分でお湯を注いで作るタイプのカップ麺の自動販売機などがこれに該当し、最も手軽に設置できるタイプと言えます。

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自動販売機を設置・運用する際の2つの注意点

デスクの上に置かれた注意点の文字がかかれたブロックELUTAS / stock.adobe.com

自動販売機を導入して手軽に販路を拡大するにあたって、思わぬトラブルや法律違反を防ぐために必ず押さえておくべきポイントを解説します。

他人の土地や無許可の公道への設置はNG

当然のことですが、自分の所有地からはみ出して他人の土地に設置してはいけません。

店舗のすぐ目の前であっても、そこが公道であれば勝手に設置することは違法になります。

どうしても公道にはみ出してしまう場合は、事前に警察や自治体へ申請し「道路占用許可」「道路使用許可」を必ず取得しましょう。

自社運営の場合は補充も廃棄も自己責任

メーカーに管理を委託する一般的な自販機とは異なり、自分たちの店舗で作ったオリジナル商品を販売する場合、賞味期限・消費期限のチェックや補充作業はすべて自社で行う必要があります。

販路が広がる分だけ商品管理の手間も複雑になるため、食中毒などのトラブルを防ぐための厳格な管理体制づくりが欠かせません。

自動販売機の導入は適切な手続きを:食品衛生法の新ルールを厳守しよう

新たな販売チャネルとして自動販売機を導入する飲食店や宿泊施設は増えていますが、食品衛生法の改正により、扱う商品に応じた「営業許可」や「届出」が必須のケースがあります。

知らずに違法状態となるトラブルを防ぐためにも、管轄の保健所で最新のルールをしっかり確認し、安全で正しい運営を行いましょう。

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