103万円の壁は超えたら損になる?アルバイト・パートが押さえておくべき税制の壁を解説!

「103万の壁」は、アルバイト・パートが働くうえで税金を払うかどうかのボーダーラインとなる年収額です。103万円の他に、106万円・130万円の壁などがありますが、どのような違いがあるのでしょうか。103万円の壁にまつわる納税・納付義務のあるお金についての情報をまとめました。ホテル・旅館などの短期間アルバイトなども上手く活用し、損の無いような働き方を目指してくださいね。

103万円・106万円・130万円・150万円の壁?

アルバイトやパートとして働いているのであれば、一度は「〇〇円の壁」という言葉を耳にしたことがあるはずです。

しかし、それ以上の年収を稼いでしまうと税負担が増えることで手取りが減る、という事実は知っているものの、103万円の壁や130万円の壁を超えて労働をすることでどんな負担が発生するのか、ということまでご存じ無い方も多いのではないでしょうか。

正しい知識を持つことで、これまでよりも無駄なく働くことができるかもしれません。パート・アルバイトの労働にまつわる知識をご紹介しますので、必要に応じて働き方を改めて考える材料としてお役立てください。

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103万円の壁は税金等が発生するボーダーライン

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「〇〇円の壁」の代表格としても知られる103万円の壁ですが、この壁は税金や社会保険など、満20歳を超えた日本国民全てに課せられる納税・納付義務のある税金等に関し、支払う必要があるかどうかのボーダーラインとなる年収のことを指します。詳しくみていきましょう。

ボーダーラインは「扶養控除の範囲内」かどうか

前提として、税金や社会保険等の支払いは、「自力で生活できるもの(=被扶養者)」に対して課されるものとされています。稼ぎが少ない学生や主婦(扶養者)に対し、稼ぎが多い労働者と同じだけの負担を強いるのは現実的ではありませんよね。

つまり、「103万円の壁」などのボーダーラインは、家族や配偶者の扶養の範囲内・外で働くかどうかが大きな鍵となります。

分類は「税制上」と「社会保険上」の2種類

アルバイト・パートが考えなければならない扶養の範囲は、大きく2つに分けられます。1つは「税制上の扶養」、もう1つは「社会保険上の扶養」です。それぞれ扶養の範囲を超えて労働をすれば、下記の税等を支払う義務が生じます。

  • ・税制上:「所得税」、「住民税」の納税義務
  • ・社会保険上:「社会保険(健康保険・厚生年金)」への加入義務

次項では、被扶養者が納税・納付を義務付けられているお金について、詳しく解説していきます。

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103万円の壁を考えるうえで覚えるべきお金の知識

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「103万円の壁」の理解には、被扶養者に納税・納付義務があるお金に関する知識をつけるのが近道です。住民税・所得税・社会保険についての理解を今一度深めましょう。

住民税

社会人として収入を得た場合に課せられる税の1つが、「住民税」です。

住民税は、市区町村や都道府県などの自治体に治められる税金であり、税率は全国一律10%、内訳は道府県民税(都民税)が4%、市町村民税(特別区民税)が6%とされています。

決定額は、勤務先から5月~6月に手渡される「住民税決定通知書」を見れば確認することができますが、前年の所得に応じ納付額が決定されるため、社会人1年目であれば支払う必要が生じません。前年の所得がない者も、これと同様です。

所得税

所得のある社会人に課せられる2つ目の税は、「所得税」です。自治体に納める住民税とは異なり、国に納める国税に分類されているのが所得税であり、当年の所得に対し課税されるという特徴があります。

税率は累進課税方式が採用されており、所得により5~45%までと幅があります。例として、年収195万円以下であれば所得税率は5%、年収4,000万円以上であれば税率45%というように、所得が多い労働者に多く税を支払うことが義務付けられているのです。

また、社会人であれば良く耳にする「年末調整」や「確定申告」は、正しい所得税を決定するために必要な申請となります。これは、毎月の給与から天引きをされる所得税が「源泉徴収」という方式で差し引かれており、金額はあくまで所得を予想したうえでの見込み金額となっているためです。

そのため、11月までに見込みで納めていた所得税が、最終的に多かったという場合は12月に「還付」され、少なかった場合はさらに「徴収」されることとなります。

健康保険(社会保険)

一番納付を身近に感じられるのが、社会保険の健康保険でしょう。日本では、国民皆保険制度と言って、全ての国民が「国民健康保険」または「健康保険(社会保険)」の加入が義務付けられています。

健康保険証を医療機関に提出することで、医療費負担が3割に軽減されるという役割を持つ健康保険は、一定の条件を満たす会社員は加入の義務があります。下記がその要項です。

「社会保険の加入条件」

  • ・1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上
  • ・1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する

「短時間労働者の5要件」

1.週の所定労働時間が20時間以上2.勤務期間1年以上またはその見込みがある3.月額賃金が8.8万円以上4.学生以外5.従業員501人以上の企業に勤務している

つまり、家族や配属者の扶養の範囲内であれば、自身で健康保険を含む社会保険料を支払う必要はありません。ここが「〇〇円の壁」と呼ばれる所以です。

厚生年金保険(社会保険)

公的年金の1つともされるのが、社会保険の「厚生年金保険」です。定められた事業所に勤務する労働者は、国民年金(基礎年金)のに上乗せし、厚生年金を支払う義務があります。

要項は、前項健康保険でもご紹介した「社会保険の加入条件」と同様ですが、税負担は最も高く給与の18.3%となっています。半額は会社が負担してくれるものの、10%弱の税負担が発生するため、決して安いものではありません。

よって、社会保険の加入義務が生じるか、生じないかで、アルバイト・パートであってもの税・保険料の負担が変わってくるということを覚えておきましょう。

103万円の壁とあわせて覚えておきたい「〇〇万円の壁」

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前項までで、扶養の範囲外で働く労働者に課せられるお金について詳しくご紹介しましたが、ここからは「〇〇の壁」がそれぞれどのお金に対してのボーダーラインとなっているのかをご紹介します。103万円の壁のほか、覚えておきたい4つのボーダーラインをみていきましょう。

100万円の壁:住民税

年収が100万円を超えれば、「住民税」の支払い義務が発生します。つまり、年収が100万円に満たない場合には、おおよその場合は税金や社会保険料を負担する義務はありません。

103万円の壁:所得税

年収が103万円(月収8万8,000円)以上となる場合、税制上の扶養の範囲を外れることになるため、本人も「所得税」の支払い義務が生じるようになります。

なぜ103万円がボーダーラインになるのかというと、どの労働者に対しても一律で適応される所得税の「基礎控除額」48万円、「給与所得控除額」55万円をあわせたが金額が103万円となるためです。つまり、103万円以上の年収を得れば、所得税の納税義務が生じます。

よって、103万円ちょっとの年収を得るよりも、100万円ギリギリほどで働く方が手元に残るお金は多いということから「103万円の壁」と呼ばれています。100万円前後の年収を見越しているアルバイト・パートは注意が必要です。

ただし、学生の場合は「勤労学生控除申請」を行えば、プラスで27万円の控除を受けることができるため、年収130万円まで所得税は非課税となります。配偶者の130万円の壁とはまた異なりますので、自身の立場に沿ったボーダーラインを把握しておくようにしましょう。

150万円の壁:所得税

前項「103万円」の壁でご紹介しましたが、2018年1月より「配偶者」を対象に控除額が拡大したことにより、「103万円の壁」が「150万円の壁」にまで引き上げられることとなりました。これは、「配偶者特別控除」が適用されるためです。

「配偶者特別控除」は、年収が1,120万円未満である場合、配偶者の年収が150万円以下である場合に満額38万円の控除が適用されるものであり、年収150万円以下までであれば配偶者に税負担は無くなったということは覚えておいて損はありません。

また、「配偶者特別控除」は、配偶者の年収が201万6,000円以下まで適用されます。ただし、控除額は段階的に減額されるということも押さえておきましょう。

106万円の壁:社会保険

年収が106万円以上となる場合は、社会保険上での扶養の範囲を外れるため、本人に「保険料」や「年金保険」の納税義務が生じる可能性があります。

ただし、年収106万円を超えたというだけでは条件にはなりません。前にご紹介した「短時間労働者の5要件」の全てを満たすことで該当となるということを覚えておきましょう。

130万円の壁:社会保険

年収が130万円(月収10万9,000円)以上となると、社会保険上で扶養を外れることとなり、本人にも納税の義務が生じ、「保険料」や「年金保険」を納税しなければならなくなります。

130万円以下の年収であれば、家族や配偶者の扶養の範囲内となるため本人に納税の義務は無いものの、将来もらえる年金額が大きくなるなどのメリットもあります。

ただ、130万円をギリギリ超える年収見込みである場合、所得税・住民税・厚生年金・健康保険料それぞれをあわせると年間約20万円ほどの出費となり、手取りが110万円程度となることも大いに考えられますので、家庭での総支出を鑑みて労働条件を決定することをおすすめします。

103万円の壁にまつわるQ&A

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103万円の壁に関連して抱かれることが多い質問と、その回答をご紹介します。

年収はいつからいつまで?

年収はその年の1月1日から12月31日までに支給を受けた「課税支給額」の合計額となります。

基準は「支給日」となりますので、月末締め・翌25日払いという給与支給形態の場合であれば、11月一杯の労働分までが当年の年収に含まれます。よって、12月一杯の労働にかかる給与は翌年に支給されるため、翌年の年収に含まれることとなります。

交通費や通勤手当は年収に含まれる?

交通費・通勤手当は、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」によって扱いが異なります。

「税制上の扶養」である場合は、交通費・通勤手当は年収に含める必要はありません。一方、「社会保険上の扶養」であれば、交通費・通勤手当を年収に含める必要があります。

社会保険上の扶養の範囲内・外には、交通費・通勤手当のほかに、家族手当や住宅手当なども含まれますので、注意が必要です。

アルバイトを掛け持ちする場合はどうなる?

年収は、複数のアルバイト先の給与の合算となります。これが130万円以下である場合には、そう困ることはありませんが、130万円を超える場合には注意が必要です。

メインのアルバイトと、副業的に行っているアルバイト、後者の年収が20万円以下である場合、または全ての給与を合算した年収が150万円以下である場合には確定申告を行う必要はありませんが、超える場合には正しい年金を清算するために確定申告が必要となります。

少しでも不安が残るようであれば、全てのアルバイト先から源泉徴収票をもらい、税務署で確定申告を行うようにしてくださいね。

103万円の壁を超えずに宿泊業界で働くことは可能?

税負担・保険料の負担を考えれば、扶養の範囲内で働きたいと考える方も多いでしょう。宿泊業界での勤務を考えている方であれば、「長時間労働」を耳にしたこともあるはずなので、不安に思うこともあるはずです。

結論から言えば、宿泊業界で103万円の壁を超えずに働くことは可能です。ホテルにもよりますが、ビジネスホテルなどであれば週1日から、2時間からという形でピンポイントの求人も増えてきました。

ホテル・旅館業界はインバウンド需要の高まりから、今後も求人が増えることが予想されますので、気になる方はぜひ一度問い合わせを行ってみてはいかがでしょうか。

103万円の壁を考え損をしない働き方を考えよう!

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扶養の範囲内で働くにあたり、重要なのは「103万円の壁」と「130万円の壁」の2つです。

住民税・所得税などの税制上の扶養、また健康保険・厚生年金保険などの社会保険上の扶養に分けられて壁は設定されていますので、家庭全体で必要となる収入、勤務時間などを鑑みたうえで、ご自身に適した働き方を選ぶようにしてくださいね。

また、ピンポイントで収入を増やしたい主婦や学生におすすめなのが、ホテル・旅館でのアルバイトです。一流の接客を身に付けることができるうえ、アルバイトであれば数時間の勤務時間から相談できるホテル・旅館も多いようです。

収入をもう少しだけ増やしたい、という方はぜひ当サイト「おもてなしHR」から求人を眺めてみる所からスタートしてみてはいかがでしょうか。

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