マスク未着用者の宿泊拒否が可能になる?旅館業法の改正案を把握しよう!

2022年9月、旅館業法の改正案が提出されました。これまで、原則として宿泊拒否は禁じられていましたが、今後はマスク未着用者の宿泊を拒否できるようにしようという動きです。この記事では、宿泊拒否が認められる条件や、予想される変化について解説します。改正案の内容を理解するための参考に役立ててくださいね。

マスク未着用のお客様を宿泊拒否できるようになる

お断り

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ホテルや旅館は「旅館業法」にのっとって営業しています。

旅館業法の第5条では、以下に当てはまらない限り、宿泊施設はお客様の宿泊を拒否できないと定めています。

  • ・伝染病にかかっていることが明らかな人
  • ・違法行為や風紀を乱す疑いがある人
  • ・客室に空きがない場合や都道府県が条例で定める事由がある場合

しかし、2022年9月に、マスクを着用していない人の宿泊拒否を可能とする改正案が提出され、大きな波紋を呼んでいます。

改正案の詳しい内容を把握して、旅館業法の改正に備えましょう。

参考:旅館業法について/e-GOV 法令検索

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マスク未着用を理由に宿泊拒否できる条件

国会議事堂

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「マスクをしていない人の宿泊を拒否できる」と言っても、いくつかの条件があります。まだ改正案が提出された、という段階ですが、2022年10月時点で分かっている内容条件は以下の通り。

  • ・コロナの流行時であること
  • ・コロナ感染が疑わしい症状があること
  • ・正当な理由がなくマスク着用やアルコール消毒をしないこと

この3つの条件がそろって初めて、宿泊拒否ができるということです。何をもって「流行時」と判断するのか、どこからどこまでが「正当な理由」にあたるのかといった詳細な部分については、今後の発表をチェックしましょう。

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マスク未着用者の宿泊拒否ができるとどうなる?

マスク未着用者の宿泊拒否ができるようになると、宿泊業界にはどのような影響があるのでしょうか。予想される変化を見てみましょう。

マスク着用のお願いがしやすくなる

新型コロナウイルスの流行が始まって以来、マスクを着けるか・着けないかを巡ったトラブルが多発しています。宿泊施設においても、対応に苦慮する場面があったのでは。

改正案が可決されれば、マスク着用のお願いをしやすくなるはずです。トラブルが減り、よりスムーズに業務を進められるのではないでしょうか。

安心・安全のインバウンド対応ができる

今回の改正案の背景には、2022年10月11日からの入国制限緩和が関係していると言われています。

海外ではすでにマスクをしない生活がスタンダードになっている国や地域もあります。インバウンド客と日本人との温度差で、お互いに不安になったり、不快な思いをしたりすることが懸念されるのではないでしょうか。

今回の改正案で法的な根拠ができれば、インバウンド客に対して「日本の法律でこうなっている」と説明できます。安心・安全にインバウンド対応を再開できるでしょう。

また、インバウンド客に向けて、法律を解説するための手引きが作られる予定ということです。

反発や混乱も予想される

今回の改正案に対して「今さら遅いのでは?」「世界の流れに逆らっている」といった意見もあります。また、法律で定めたとしても納得できない人は一定数居るでしょう。

そして、マスク未着用者の宿泊拒否はあくまでもホテルの権利であり、当然ながら「宿泊させてはいけない」という義務ではありません。そのため、ホテルによって対応に差が出ることも考えられます。

さらに、入国制限が緩和される一方でマスク着用に関する決めごとが厳しくなり、せっかく呼べるようになったインバウンド客を遠ざけるのではないかという懸念もあります。

今のうちからホテルの方針を固め、インバウンド対策などを考えておいた方が良いかもしれません。

なお、ホテルのインバウンド対策やコロナ禍におけるサービスの提供については以下の記事で詳しく解説しています。併せてご参照ください。

旅館業法の改正に備えよう!

マスクをしたインバウンド客

Antonioguillem – stock.adobe.com

旅館業法が改正された際には、宿泊業界にとって好ましい変化が期待できます。しかし、改正に対する備えが不十分であれば入国制限の緩和やGoToトラベルの再開といった一大チャンスを逃してしまうかもしれません。

改正内容を把握し、準備は万全に整えてくださいね!

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