転職時に社会保険を引き継ぎたい!
他にやりたい仕事がある、違う環境でキャリアアップしたいなど、転職するきっかけは人によって異なります。
そして、やっとの思いで無事に仕事を見つけたものの、次に気になるのは社会保険のことではないでしょうか?
ただ、これまで給与から天引きされていたものを引き継ぐのは容易ではありません。
そのため、転職時に社会保険を引き継ぐ際は、基本的な流れや状況に合わせた対処法を理解しておくことが必要です。
次の項目より、一般的に言われる社会保険引き継ぎの流れを解説します。
この記事を参考にして、これまでの社会保険をスムーズに継続させましょう!
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転職時の社会保険引き継ぎの流れを把握しよう
下記に転職時の社会保険引き継ぎの流れを挙げてみました。
【①健康保険証を会社に返却する】
まず、退職するときは就業規則などに従い、指定された期日までに健康保険証を会社に返却しましょう。
多くの企業では、総務の方から「いつまでに」「誰宛に」返却するよう案内するそうです。
もし会社から指示がなかったら、自分から確認するなど余裕を持って行動しましょう。
ここでのポイントは、自分の健康保険証だけではなく、被扶養者や配偶者の保険証も返却対象になること。
返却先が県外の場合、家族の健康保険証を送付し忘れたら、再度送らなければならないので気を付けてくださいね。
【②切り替えの手続きに必要な書類を準備する】
次に、社会保険の引き継ぎに必要な書類を準備しましょう。
一般的に言われる準備物は下記になりますが、転職先によって異なるかもしれません。
入社前に、必要な書類や枚数などを確認しておくと安心ですね。
<退職先から受け取るもの>
- 健康保険資格喪失証明書
- 健康保険被扶養者異動届(会社によってない場合あり)
- 雇用保険被保険者証
- 源泉徴収票
<自分で用意するもの>
- 年金手帳
▼その他、退職時の健康保険証返却についてはこちら
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【パターン別】転職時の社会保険引き継ぎの対応
転職時に社会保険の引き継ぎをしていると、対応に悩む場面が出てくるはずです。
ここでは、パターン別の対処法を紹介するので参考にしてくださいね。
退職日と入社日の間に空白期間がある・ない場合
まず、退職日と入社日の間に空白期間があるかどうかです。
空白期間がなく、スムーズに入社できる方の社会保険の手続きは、転職先がおこなうので問題ありません。
ただ、空白期間がある方は、自分で社会保険の切り替え手続きをおこなう必要があります。
空白期間があると、万が一病気や事故にあった際の医療費を全額自己負担しなければならないので、忘れずに手続きしておきましょう。
切り替え手続きの方法は、2つあります。
- 国民健康保険&国民年金の手続き
- 任意継続保険に入る
国民健康保険と国民年金は、退職日から14日以内に市区町村の役所で手続きできます。
前もって、持参するものを確認しておくと滞りなく手続きできますよ。
もしくは、前職の任意継続保険に加入することもできます。
任意継続保険とは、退職した後も前職の健康保険をそのまま利用できるものです。
特に被扶養者の多い世帯は、国民健康保険に加入するよりも任意継続保険に加入することで、経済的負担を軽減できるでしょう。
ただ、最長で2年間しか継続できなかったり、加入後2年間は国民健康保険への切り替えや配偶者の扶養に入れなかったりなどの条件があります。
入念な下調べをしたうえで、自分に合う手続き方法を選択しましょう。
▼その他、転職時の空白期間についてはこちら
退職日が月末・月途中の場合
次に、退職日が月末・月途中かどうかについてです。
社会保険料は月単位で発生するので、被保険者資格を喪失する前月分まで支払う必要があります。
月末に退職する方は、翌日の1日から資格を喪失するので退職月の保険料を支払わなければなりません。
その保険料は、退職月の給与から天引きされるので特別な手続きは不要です。
一方、月途中で退職する方も辞めた翌日から資格を喪失しますが、この月の保険料は発生しません。
しかし、会社の締め日によっては保険料を差し引かれてしまいますが、後日年金事務局から会社に保険料の還付について連絡がいくそうです。
そのため、誤って徴収された保険料は、会社からあなたにきちんと還付されるのでそれを待ちましょう。
社会保険に二重加入してしまった場合
最後に、社会保険に二重加入してしまった場合の対処法です。
転職する際は、退職時に有給休暇を消化してから新しい職場に入社する方が多いのではないでしょうか?
ただ、転職先の事情などによっては有給休暇の消化中に働き始めてほしいと言われることもあるでしょう。
実は、雇用保険は1つの会社でしか加入できませんが、健康保険や厚生年金は2つの会社で加入できるのです。
そうすると、「社会保険料も二重に引かれるのでは?」と不安になる方もいるはず。
それを防ぐためには、月途中で退職して、月初めから転職先で被保険者資格を取得すれば解決します。
例)
- 4月29日に退職し、4月30日に被保険者資格を喪失=4月分の保険料は発生しない
- 5月1日に入社&社会保険の手続きをおこなう
ただし、会社によっては二重就労を禁止している場合があるので、前もって双方に確認しておきましょう。
【その他】転職時の社会保険引き継ぎの疑問点
ここでは、転職時の社会保険引き継ぎの疑問点について解説します。
手続きを進めるときに役立ててくださいね。
加入手続き中に通院することになったら?
まず、「社会保険の加入手続き中に通院することになったらどうすればいい?」という疑問です。
普通に考えると、一時的に医療機関の窓口で全額自己負担するしかないと思われがちですが、他の方法もあります。
それは、転職先の総務・人事担当者に「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうことです。
その書面には、保険証記号や保険証番号が記載されているので、保険証の代わりとして使用できます。
医療機関にかかる際は、忘れずに持参しましょう。
▼その他、健康保険被保険者資格証明書についてはこちら
保険証が届くまでどの位の期間を要する?
次に、「保険証が届くまでどの位の期間を要するの?」という疑問です。
転職後、新しい保険証は手続き開始から3週間前後で届くと言われています。
ただ、入社人数が多い時期と重なると、保険証の発行件数も増えるのに比例して届くのも遅くなるそうです。
保険証が届くまでは、前述で解説した「健康保険被保険者資格証明書」を使用して医療機関を利用しましょう。
▼その他、健康保険証が発行される期間についてはこちら
転職時に社会保険の引き継ぎを行う際は、早めの行動を!
転職時の社会保険引き継ぎをスムーズに進めるためには、早めの行動が肝心です。
不明点などを後回しにせず、気になることは在職中のうちに解決しておきましょう。
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もし、転職時の社会保険の手続きに不安のある方は、転職エージェントの力を借りると負担を軽減できます。
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