ホテルで外国人を採用するにはどんなビザが必要?

ホテルなどの宿泊業界だけでなく日本では少子高齢化が進み、採用難の時代が訪れています。そんなとき、人手不足を補うために少しでも優秀な外国人の採用を検討しているホテルもあることでしょう。外国人を採用するにあたって、どんな種類のビザが必要なのかについてご紹介します。

ホテルの将来には外国人の力が必要!

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ホテルなどの宿泊業界に限らず、日本の企業は外国人の採用を積極的に受け入れようとする動きがあります。

ホテルでは外国語を使用しなければならない場面がたくさんありますよね。外国人のなかには日本語の他にも英語、スペイン語など多言語を話せる方がいます。その場合には、言葉だけでなく文化や風習に理解が深いため、外国人従業員がとても頼りになるはずです。

外国人は母国や日本で培った知識・経験を存分に活かそうと、熱心に働く傾向があります。また、学びとろうとする姿勢が強く、向上心をもって業務にあたる方が多いのです。母国にいる家族への仕送りのために仕事を頑張っている外国人労働者もいますので、早期退職のリスクも低いです。

さらに、新型コロナウイルスの影響で採用計画を立て直しているホテルも多いのではないでしょうか。この機会に、日本人の採用だけを考えるのではなく、外国人の採用も視野に入れてみても良いかもしれませんね。

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パスポート・ビザ・在留資格の違いは?

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ホテルで外国人採用を検討しているものの「必要な知識が全くない!」とお悩みの方もいらっしゃいますよね。パスポートやビザ、在留資格の違いなど、基本的な知識を確認していきましょう。

パスポート

パスポートは、日本では「旅券」とも呼ばれます。自国の国民が自国を離れて外国へ渡航する際に、渡航する人の身分を照明するものとなります。出国時や帰国時だけでなく、渡航している間はパスポートの携帯と提示が求められる場面がありますよね。改めてパスポートが必要となる場面を確認しましょう。以下をご覧ください。

  • ・出国時と入国時
  • ・ビザの申請
  • ・国際線の飛行機での搭乗時
  • ・外国で入国審査官や警察官などから身分証明書の提示を求められた時
  • ・トラベラーズチェックの利用時

パスポートを忘れたり紛失してしまうと出入国ができなくなってしまうので、取り扱いには十分注意しましょう。

ビザ

ビザは、日本では「査証」と呼ばれるもののことで、海外の日本大使館・領事館から発給されます。自国に入国させて問題ないかについて書類や面接などを通して事前審査を行い、審査が通った人にだけ発行されるものです。

ビザには短期滞在・長期滞在・医療滞在の3種類があります。滞在する国によってビザが必要な国・不要な国があるので、あらかじめ確認するようにしましょう。

ビザがあるからと言って入国も許可されたというわけではないので、事前にパスポートの準備が必須ですよ。

在留資格

ビザは入国時に必要な「推薦状」のようなものですが、在留資格は入国後に日本で活動できる根拠となる資格です。在留資格の種類によって、外国人が日本にいる間に活動できる範囲も決定され、在留期限も定められることになります。

また、在留資格は「就労ビザ」とも呼ばれることが多く、ホテルで外国人を採用する際の「ビザが必要」とは在留資格を指すことがほとんどです。

ホテルが外国人を雇用するためには何が必要?

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ホテルで外国人を採用するときに必要な就労ビザ

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ホテルなどの宿泊業で必要な就労ビザにも種類があります。ホテルで働く外国人には主に「技術・人文知識・国際業務」、もしくは「特定技能」が必須です。

しかしながら、これらを取得するには学歴などが必要になるので、必ずしも取得できるわけではないということをご理解ください。

それでは、それぞれ就業できる業務内容が異なるので、特徴をみていきましょう。

技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」では以下のホテル業務を行うことができます。

  • ・フロント、予約
  • ・ドアマン
  • ・経理、会計
  • ・広報、宣伝
  • ・経営、管理

専門的なスキルや知識、豊富な経験を必要とする業務が対象となります。スキルのある外国人を正社員として採用したいのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得している方が良いでしょう。

特定技能

「特定技能」は2019年4月に新設されたもので、以下のホテル業務に就業可能です。

  • ・清掃、ベッドメイキング
  • ・ホテル内に併設されるレストラン

以前までは「技術・人文知識・国際業務」のみで、以上のような業種についてはビザの取得はできませんでした。しかし、人手不足にお悩みのホテルにとっては、欠員の出やすい客室清掃やホテル内レストランにも人材が欲しいところですよね。

「特定技能」が新設されたことによって就業できるホテル業務に幅が生まれたので、以前よりも外国人を採用することが気軽になっていると言えるでしょう。

ホテルで外国人を採用するときに必要な一般ビザ

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前項のような就労ビザの他に、一般ビザと呼ばれるものを使用することもできます。「留学」と「家族滞在」についてご説明します。

留学

留学ビザは、日本に留学している外国人がアルバイトをする際は必ず取得しなければならないものです。ですが、就業を目的に取得することは認められていないので、実際に留学生がアルバイトをする際は「資格外活動」という許可が必要不可欠です。

また、労働時間の制限があるので注意してください。基本的には1週間で28時間以内と定められており、大学や専門学校が長期休暇の間は1日8時間まで就業が認められています。

家族滞在

家族滞在のビザは、家族の転勤などによって配偶者や子どもが日本で生活しなければならなくなった場合に取得できるビザです。

家族滞在のビザも就労を目的に取得できないので、日本に就労している外国人の配偶者や子どもが働くときは「資格外活動」の許可を忘れないようにしてくださいね。

ホテルで外国人を採用するときに必要な特定ビザ

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永住権を取得した外国人や、日本人と結婚した外国人も特定ビザが認められています。特定ビザを取得していると就労の制限は特にないことがメリットですよ。

ビザが不許可にならないためには?

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せっかくホテルで外国人の採用をしたとしても、ビザが不許可になると仕事自体ができなくなってしまうと非常に困りますよね。ビザの許可がおりた事例を参考としても、同じケースだから安心だというわけではありません。法令で定められている審査要件はとても複雑なのです。

その他の要件に合致していないとビザはおりなくなってしまうので、ビザの許可がおりた事例と不許可の事例を併せてチェックし、その様々な背景を頭に入れておきましょう。

ホテルで外国人を採用する際は事前にビザがおりるか確認しよう

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いまのホテルなどの宿泊業界には、どうしても外国人の力が必要です。外国人を採用すれば、よりホテル業務をスムーズに、サービスの質を高く保つことができるのです。

そのためには、必要な手続きを踏まなければ採用することもできません。事前にホテル側でビザがおりるのか判断したうえで、採用を考えることが求められます。しかし、実際にはビザがおりるかについてはホテル側で決めることではないので、慎重に判断するようにしましょう。

ホテルなどの宿泊業界で人材の採用をお考えであれば、おもてなしHRもサポートできますので、お気軽にご相談くださいね。

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