短時間労働者は106万円の壁が重要!2022年10月からの社会保険適用内容について解説

「106万円の壁」という言葉を聞いたことはありませんか?2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、年収106万円以上の人も加入対象となります。給料から保険料が天引きされると手取り額は減少しますが、会社の社会保険に入るメリットを理解すれば見方も変わるはずです。当記事で詳しく紹介するので、参考にしてくださいね。

「106万円の壁」は2022年10月から適用される!

医療を表すブロック

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2022年10月より社会保険の適用が拡大されることをご存じでしょうか?

社会保険については、以前から適用範囲を広げる動きがあったので、今回の改正でより多くのアルバイトやパートの方も加入できるようになりました。

しかし、この改正で気になるのは、年収106万円以上の人も加入対象になること

確かに、社会保険に加入すればメリットもありますが、適用されると手取り収入が少なくなるので心から喜べない人もいるはずです。

次の項目より、「106万円の壁」についてより詳しく解説します。

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そもそも「106万円の壁」って何?

クエスチョンマークのブロック

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年収106万円以上&条件を満たせば社会保険の加入対象に

「106万円の壁」とは、勤務先の社会保険へ加入しなければならない基準のことを指します。

その他の条件を下記に挙げてみました。

  • 所定労働時間が週20時間以上
  • 1カ月の賃金が88,000円(年収106万円)以上
  • 勤務期間が2カ月を超える見込みがある
  • ※勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
  • 学生ではない

ちなみに、交通費は非課税対象なので上記の賃金には含まれていません

その他に、臨時に支払われる賃金や割増賃金なども除外対象なので注意してくださいね。

また、要件にある企業の従業員数は在籍数ではなく、社会保険の被保険者数でカウントされます。

ただ、給料から保険料を天引きされると、短時間労働者の手取り収入は減ってしまいますよね……。

その反面、会社の社会保険に入ると年金受給額が増えるなどのメリットがあります。

それについては、別の項目で紹介しますね。

※100人以下の企業でも「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、要件を満たすことになる

2024年10月には加入条件が拡大される

社会保険の適用範囲は、2024年10月以降も広がることが決定しています。

上記で説明した「勤務先の従業員が101人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である」の部分が、「従業員数51人以上」に変わるのです。

このような動きから、多くのアルバイト・パートの人にとっては、社会保険に加入しやすい環境になりつつあると言えるでしょう。

参考:厚生労働省/社会保険適用拡大 特設サイト

扶養内で働くなら「130万円の壁」も重要

今回の改正で「106万円の壁」ばかりにフォーカスされがちですが、扶養内で働くなら「130万円の壁」も意識しなければなりません

社会保険の適用条件を満たさなかったとしても、年収が130万円を超えたら配偶者の扶養が外れ、会社の健康保険・厚生年金もしくは市区町村の国民健康保険・国民年金に加入することになります。

ただ、会社の健康保険に加入する際は、週の所定労働時間および月の所定労働日数が正社員の3/4以上であることが条件です。

手取り収入を重視したい方や扶養内で働きたいと考えている方は、106万円だけではなく130万円の壁も意識することが大事でしょう。

▼その他、「130万円の壁」「106万円の壁」についてはこちら

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パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットとは?

お金と老後を表す様子

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ここでは、パート・アルバイトの人が社会保険に加入するメリットを3つ紹介します。

将来の年金受給額が増える

まず、会社の社会保険に加入することで3つの年金給付が上乗せされ、将来受け取れる年金受給額が増える点です。

年金には、所定の年齢に達したら受け取れる「老齢年金」と障害があると認定されたら受け取れる「障害年金」、そして配偶者が亡くなったときに受け取れる「遺族年金」があります。

会社の社会保険に加入すると、これら3つの基礎年金に厚生年金の給付がプラスされて保証が手厚くなりますよ。

傷病手当金や出産手当金などを受給できる

次に、会社の社会保険に加入することで、配偶者の扶養に入っていたときよりも医療保険が充実する点が挙げられます。

たとえば、「傷病手当金」は病気や怪我で働けなくなったときに支給され、療養などで3日連続休んだ後の4日目以降から通算して1年6カ月の間、給料の約2/3相当額を受け取れますよ。

また、「出産手当金」は出産の日以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日から56日までの範囲で給料の約2/3の額を受給できます。

もしもの備えがある点も、社会保険に加入することのメリットと言えるでしょう。

国民健康保険よりも保険料が安くなる

最後に、会社の社会保険は国民健康保険よりも安く抑えられる点です。

社会保険料の半分は会社が負担してくれるのに対して、国民健康保険料は全額自己負担しなければなりません。

これまで国民健康保険に加入していた人は、今回の社会保険適用の拡大で条件を満たせば保険料は安くなるでしょう。

▼その他、社会保険適用拡大についてはこちら

「106万円の壁」を基準にした働き方にシフトしよう

お金とカレンダー

iStock.com/AH86

「106万円の壁」など、社会保険適用の拡充に伴い今後の働き方を見直す人も多いでしょう。

保険料の天引きで手取り収入が減少する人もいますが、その分保障が手厚くなり、今まで以上に働きやすくなるのではないでしょうか。

106万円・130万円の壁を意識しながら、自分らしい働き方にシフトしてみてくださいね。

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