法律(労働基準法第39条)で定められた有給休暇
労働者に与えられている休暇の中には、法律で定められた法定休暇というものがあります。有給休暇もそのひとつ。労働基準法第39条の要件を満たした全ての労働者に対して当然与えられる休暇です。
- 年次有給休暇
第三十九条 使用者はその雇入れの日から起算して六箇月継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
引用元:労働基準法第39条
企業は該当する従業員に対して、必ず有給休暇を付与しなければなりません。法律で定められたものですから、違反があれば罰則もあります。2019年4月1日から、年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5回の有給休暇取得義務化が決定しました。こうしたことで、有給休暇の使い方、付与の方法についての関心は高まっているでしょう。
有給休暇は正社員だけではなくパートタイマーやアルバイト職員にも認められるものです。企業は全ての従業員に対して、正しく公平に有給休暇を付与しなければなりませんし、従業員は、遠慮せずにしっかり取得するという意識も必要です。
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有給休暇の繰越と法律
有給休暇の使い方において、たびたび耳にするのは「使いきれない」という問題。正社員であれば、有給休暇の年間付与日数は最低10日間。最大で20日間付与されます。日々の業務に忙しくしていると、思うように休暇を取るというのは難しいものでもあります。
多くの企業が人手不足を感じている中では、労働力の確保という意味でも、付与したいけどなかなか……、ということもありそうです。そいった場合には「有給休暇の繰越」が認められています。繰越に関するルール、繰越ができなかった場合についてご紹介します。
有給休暇を繰越す場合
有給休暇には2年の有効期限があります。つまし、有給休暇を年内に使い切れなかった場合には、翌年度に繰越すことが可能です。永遠に繰り越せるものではありません。
有給休暇の付与日数は、勤務年数によって異なります。最初の付与日は入社から6カ月後。正社員として勤務している場合は、10日間の有給休暇が付与されます。勤務年数が6年半以降の付与日数は、年に20日間。付与日数の上限は20日間と定められているため、6年半以は、毎年20日間の有給休暇が付与されます。
繰越の上限日数についても制限があります。有給休暇の最大付与日数は20日間であることから、繰越可能な日数も20日間とされています。繰越可能な日数が20日、最大付与日数が20日ですから、最大保有日数は40日間が上限となるわけです。
繰越例:継続勤務年数が7年半の場合
(7年半目の付与日数 20日間)+(6年半目の繰越日数 20日間)=40日間
6年半目の年に有給休暇が20日間付与され、全て消化せずに残っていたとすると、この20日間は全て繰越の対象です。7年半目にも20日間が付与されますので、保有日数は合わせて40日間になります。
有給休暇を繰越せなかった場合
有給休暇には有効期限があるわけですから、2年を超えて繰越せなかった場合は、消滅してしまいます。使う機会がない、もったいないという理由で消化せずにいると、気付かないうちに使うことができなくなることもあります。
繰越例:継続勤務年数が7年半の場合
(7年半目の付与日数 20日間)+(6年半目の付与日数 20日間)-(5年半目の繰越日数 5日間)=40日間
6年半目の年に有給休暇が20日間付与され、全て消化せずに残っていたとすると、この20日間は全て繰越の対象です。もし、5年半目に付与された有給休暇を5日間繰越し、それも消化せずに残っていた場合、7年半目の時点で有効期限が切れてしまいます。5年半目に付与された有給休暇は消滅し、6年半目の20日間と7年半目の20日間、合計40日間が保有日数になります。
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繰越した有給休暇の使い方
有給休暇を繰り越した場合、消化する順番には決まりがありません。繰り越した分から使うのか、新しく付与された方から使うのか。企業が指定していない場合は、従業員が自由に決めることができます。
有効期限が近い方から消化した方が合理的ですし、従業員にとっても有益です。付与日が古いものから消化すると考えるのが一般的でしょう。新しく付与されたものから消化すると定める場合には、就業規則で定め、従業員への説明も必要です。
有給休暇の繰越は法律を守って進めよう!
有給休暇は、法律で定められた「休む権利」です。賃金が発生する休暇と聞くと、特別な休暇のように思えますが、当然使用するべきものです。
なかなか消化できないという現実があるのも確かですが、積極的に使用すること、使用させることが正しい姿。いくらでも繰り越せたら良いのに……と思うこともあるかもしれませんが、繰り越さずに使い切ることが基本です。
繰越のルールは、使うことを前提に定められてものでることを忘れてはいけません。従業員も企業も、有給休暇への理解を深めて気持ちよく使用できる環境作りに努めましょう。