130万円の壁って何?
扶養の範囲内で働こうと考えている方であれば、「130万円の壁」という言葉を耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
年収が130万円を超えた場合に税金や社会保険料を支払う義務が生じることから、このボーダーラインが「壁」と表現され、130万円の壁と呼ばれています。
つまり、130万円をギリギリ超えるか・超えないかの境界線で働いている方であれば、130万円を超えてしまったことで手取り額が少なくなる恐れがあるということです。
では、130万円前後の年収で働こうと考えている方は、どの程度の年収であれば最も損のない働き方になるのでしょうか。税負担の少ない働き方を考えるために、130万円の壁に関する知識を身に付けていきましょう。
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130万円の壁を超えれば手取りが減る可能性も!
年収が130万円を超えてしまえば手取り額が少なくなる恐れがあると前述しましたが、なぜこのようなことが起こってしまうのでしょうか。詳しく解説します。
年収130万円以上は「扶養控除」を受けられない
まず覚えておいていただきたいのが、年収130万円以下であれば法的に「扶養者」として扱われるということです。
扶養者は、「家庭で生計を立てる被扶養者に養われている者」のことを指し、一般的には配偶者や子ども等を指す言葉です。
配偶者は、ある一定の年収に達するまでは控除を受けることができますが、この控除を受けられなくなるボーダーが「年収130万円」であることから、130万円の壁という言葉が使われるようになりました。
扶養の分類は「税制上」と「社会保険上」に分けられる
130万円の壁と同様に有名なのが、103万円の壁です。この103万円の壁が、混乱を生む要因となっています。というのも、扶養の分類は「税制上」と「社会保険上」の両軸で扱いが異なるからです。
年収130万円がボーダーラインとなるのは「社会保険上の扶養」であり、年収103万円は「税制上の扶養」のボーダーライン。
よって、年収が103万円を超えた時にはまず「税制上の扶養」を外れ、さらに年収が上がり130万円となった場合には「社会保険上の扶養」もあわせて外れることになります。
「103万円の壁」よりも「130万円の壁」に注目が集まるのは、支払う額がぐんと上がるためです。支払う内容については、次項で詳しくご説明します。
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130万円の壁を超えたら何の支払い義務が発生する?
年収が130万円を超えた場合に、支払い義務が発生する税・社会保険をご説明します。
住民税・所得税
まずは、第1の壁とされている103万円の壁を超えた場合に発生する税からみていきましょう。
103万円の壁を超えた場合には、「住民税」と「所得税」を支払う義務が生じます。正確に言えば、年収が100万円を超えた時点で「住民税」の支払い義務は生じますが、そこまで大きな額ではないため、あわせて103万円として覚える方も多いようです。
住民税の税率は全国一律で、前年の課税所得の10%。所得税の税率は累進課税方式が採用され、年収195万円以下であれば前年課税所得の5%となっていますが、年収が150万円以下の場合は追加で最大38万円までの配偶者特別控除が受けられるため、家計を圧迫するほどの金額にはなりません。
ただし企業によっては、扶養者がいる従業員に対して支払われる家族手当・扶養手当が、103万円を超えたことでもらえなくなる、ということもあるようですので注意が必要です。
健康保険(社会保険)
一方、130万円を超えれば「社会保障上」の扶養を外れることになり、個人で「健康保険」の加入が必要となります。これは、前述した「税制上の扶養控除」のような追加控除は一切受けられません。
一般的に健康保険の加入が必須となるのは、労働日数が正社員などの一般社員の4分の3以上となる場合です。しかし、その条件に満たない場合であっても、一定の要件を満たしていれば「会社の健康保険」に加入しなければならなくなります。
また、要件を満たしていない場合でも、国が運用する国民健康保険(国保)への加入は絶対です。保険料は月収の9%程度で計算されることが多く、概算で年間約10万円強の健康保険料負担が発生することになります。
厚生年金保険(社会保険)
さらに、130万円の壁を超えれば、「厚生年金保険」の加入も義務付けられます。これは健康保険の中の社保・国保と同様に、厚生年金保険の加入をせずとも国民年金保険には加入しなければならない義務が発生するのです。
厚生年金保険の税率は9.15%ですので、年収が130万円であれば年間で10万円強。国民年金保険の場合は、月定額16,540円の納付が必要になり、年間約20万円の負担が発生することになります。
つまり、年収が130万円を超えた場合は、住民税・所得税に加え、健康保険や厚生年金保険までも支払いの義務が生じるため、「どうにか130万円の壁は超えないように」と考えるアルバイト・パートも多いのです。
130万円の壁を超えた手取り額のイメージは?
具体的に、130万円の壁を超えてしまった場合の手取り額を比較をしてみましょう。今回は、130万円のボーダーラインを超えないよう年収129万円に抑えた場合と、年収150万円の2パターンで比較をします。
なお、課税額や控除額などは配偶者の年収・年齢などにより異なります。あくまで参考までにご覧ください。
年収129万円の場合
- ・月収:10万7,500円
- ・年収:129万円
- ・住民税・所得税:約5万円/年(概算)
- ・社会保険料:支払い義務無し
上記の場合、手取り額は「年収-(住民税+所得税)」となりますので、手取り124万円ほどになることがわかります。
年収150万円の場合
- ・月収:12万5,000円
- ・年収:150万円
- ・住民税・所得税:約5万円/年(概算)
- ・社会保険料:約30万円/年(概算)
上記の場合、手取り額は「年収-(住民税+所得税+社会保険料(健康保険+年金))」となるので、およそ125万円になることがわかります。
つまり、社会保険料を支払う義務が生じる年収130万円を超えてしまえば、年収が150万円程度であっても、手取り額としては年収129万円の場合と大差は無く、人によっては年収150万円前後の方が手取り額が減ってしまうということも起こり得るのです。
もちろん、自ら社会保険に加入するメリットはありますが、これを「働き損」と捉える方も多いようですので、ご自身の価値観と照らし合わせながら、勤務時間・年収を考える必要があると言えるでしょう。
130万円の壁とあわせて覚えておきたい「〇〇万円の壁」
主に130万円の壁、103万円の壁をご紹介してきましたが、他にもいくつかの「〇〇万円の壁」は存在します。下記はその例です。
- ・100万円の壁:住民税が発生するライン
- ・103万円の壁:所得税が発生するライン
- ・106万円の壁:企業規模により社会保険が発生するライン
- ・130万円の壁:完全に扶養を外れ、社会保険が発生するライン
その他、150万円の壁、201万円の壁という言葉もありますが、これは103万円の壁と同じく税制(所得税や住民税)に関わるボーダーラインです。
2018年の法改正により、以前まで年収103万円までしか適用されなかった控除の幅が広がり、年収103万円~150万円までであれば追加で「配偶者特別控除」を受けることができるようになりました。年収201万円までは控除が受けられるため、配偶者を持つ方が働きやすい環境となったと言えます。
いずれにせよ、130万円の壁を超えてしまえば本人の社会保険の支払い義務が生じるため、インパクトは大きくなるということを覚えておきましょう。
宿泊業界で130万円の壁を超えないようにするためには?
宿泊業界で年収130万円を超えないように働くためには、余裕をもった勤務日数・勤務時間の計算が必要です。
というのも、お客様優先で動く宿泊業界では、企業側が意図しない残業が発生してしまうことがあるのです。お客様のクレーム対応や、有事の場合には、対応を途中で切り上げる訳にはいかないということもありますよね。
ですので、まずはホテル・旅館の人事権を持つ担当者へ「年収130万円以内で働きたい」という旨を伝えたうえで、勤務を開始することが重要です。先だって伝えていれば、人事も力になってくれるはずです。
ただし、全て人事に頼り切りになってしまえば、うっかり130万円の壁を超えてしまうということも可能性としては考えられますので、注意してくださいね。
扶養範囲内で働くには「130万円の壁」は超えないこと!
103万円の壁を超えれば「税制上の扶養」を外れることになりますが、年間で数万円程度の負担なので大きな影響とはなりません。
しかし、年収が130万円を超えてしまえば、否応なしに全ての扶養の範囲を外れることになります。厚生年金保険料・健康保険料の社会保険の負担は、年間で10万円をゆうに超えますので、働き方を考える際には、「年収130万円」を起点に考えるのが良いでしょう。
これらを加味し、扶養の範囲内で働く決意をした方は、人事に頼り切りにならず、自分自身でも勤務状況などを確認しながら年収の調整を行うようにしてくださいね。
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