退職時の資格確認書と健康保険証のルール!返却と破棄の手順を詳しく解説

退職後に在職時の資格確認書(健康保険証)で受診してしまうトラブルを防ぐため、正しい返却ルールを把握しておくことが求められます。

2025年12月2日以降、従来の健康保険証は回収不要となり自身で破棄する形に変更されましたが、資格確認書は引き続き会社への返却が必要です。

この記事では、退職後に無効となるタイミングや、誤って使用した場合のリスクと対処法を解説します。

この記事でわかること
  • 資格確認書の返却と健康保険証破棄のルール ▼詳細
  • 資格確認書が使えなくなるタイミングと具体例 ▼詳細
  • 誤って使用した際のリスクと療養費の申請手順 ▼詳細

退職後の資格確認書と健康保険証の取り扱いルール

退職が決まった際は、手元にある資格確認書や従来の健康保険証を適切に処理することが重要です。

それぞれの種類に応じた手順を確認し、スムーズに手続きを進めてください。

資格確認書は退職後すぐに会社へ返却する

被保険者が退職する際は、手元にある資格確認書を速やかに事業主(会社)へ返却する必要があります。

扶養に入っている家族の分も含めて、漏れなく提出することが欠かせません。

退職日の翌日から資格が喪失するため、手元に残さないよう注意を払うことが大切です。

従来の健康保険証は自身で適切に破棄する

2025年12月2日以降、紙やプラスチックカードの健康保険証は会社での回収が不要となりました。

対象となる古い健康保険証を持っている場合は、個人情報に十分留意したうえで、ご自身で細かく裁断するなどして破棄してください。

資格確認書と健康保険証で対応が異なる点に注意が必要です。

事業所の担当者は正しい手続きを案内する

事業主や人事担当者は、従業員が退職する際に、資格喪失日以降は各種証が使用できないことを明確に説明する役割を担います。

退職者から資格確認書を回収し、資格喪失届等に添付して提出する手続きを進めてください。

案内漏れが原因での無資格受診を防ぐため、退職者向けの案内チラシなどを活用するのも有効な手段です。

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資格確認書が使えなくなる具体的なタイミング

受付でマイナンバーを読み取る女性Zoey106 / stock.adobe.com

資格確認書や健康保険証にはICチップや磁気データが組み込まれていないため、医療機関の窓口では有効性を即座に判断できません。

無資格受診を防ぐためにも、使用できなくなる正確な日を把握しておく必要があります。

状況 使えなくなる日 具体例
退職した場合 退職日の翌日 3月20日に退職した場合、3月21日以降は使用不可
雇用形態が変更された場合 被保険者に該当しなくなった日 4月1日から半日勤務に変わり資格喪失した場合、4月1日以降は使用不可
家族が就職した場合 被扶養者でなくなった日 家族が4月1日に就職し健康保険に加入した場合、4月1日以降は使用不可
75歳になった場合 75歳の誕生日 4月1日生まれで75歳になった場合、4月1日以降は使用不可(後期高齢者医療へ移行)

月末まで使用できると勘違いしたり、次の保険証ができるまでの間に仕方なく使ってしまったりするケースが多い傾向にあります。

新しい保険証が手元にない状態で医療機関を受診する場合は、窓口で必ず資格を喪失して切り替え中であることを伝えてください

退職後に資格確認書を誤って使用した際のリスクと対処法

スマホを持ち、電話するか悩んでいる女性polkadot / stock.adobe.com

無効になった資格確認書や健康保険証を誤って使用した場合、後日複雑な手続きが発生します。

万が一の事態に備えて、返還義務や療養費の申請手順を把握しておきましょう。

協会けんぽが負担した医療費を返還する

退職後に在職時の資格確認書を使用して受診すると、保険医療機関から協会けんぽへ医療費が請求されてしまいます。

この場合、協会けんぽが立て替えて負担した医療費(総医療費の7〜9割)を後日全額返還しなければなりません。

退職後に国民健康保険など別の制度に加入していたとしても、一度協会けんぽへの返還手続きが発生します。

新しい保険者へ療養費の申請を行う

協会けんぽへ医療費を返還したあとは、受診時に実際に加入していた新しい保険者(国民健康保険など)に対して療養費の申請を行います。

やむを得ない事情で保険証等を提示できずに全額負担した場合、領収書と診療報酬明細書を添えて手続きをすることで、保険給付分の払い戻しを受けられます

診療日の翌日から2年を過ぎると時効になり申請できない場合があるため、早めの対応が安心です。

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退職時の資格確認書に関するよくある質問

Q.退職した月の月末までは資格確認書を使用できますか?

A.

退職日の翌日から使用できなくなります。月末まで有効と勘違いされるケースが多いため、退職後は速やかに新しい医療保険への切り替えと受診時の申告を行ってください。
Q.会社から返還を求められなかった場合、そのまま使用しても問題ないですか?

A.

使用できません。無資格受診となり、後日医療費を返還する事態に発展します。令和7年12月2日以降、従来の健康保険証はご自身で破棄する必要がありますが、資格確認書は会社へ必ず返却してください。
Q.誤って使用した医療費を協会けんぽへ返還した後はどうすればよいですか?

A.

受診時に加入していた新しい保険者(国民健康保険など)に対して療養費の申請を行います。審査が通れば、保険給付分の払い戻しを受けることが可能です。
Q.従来の健康保険証はいつまで使えますか?

A.

原則として令和7年12月1日まで使用可能です。ただし、それ以前に退職などで健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で使用できなくなります。
Q.家族(被扶養者)の資格確認書も一緒に返却する必要がありますか?

A.

扶養家族が使用していた資格確認書もすべて返却が必要です。退職者本人の資格喪失に伴い、被扶養者の資格も同時に失われるため、まとめて会社へ提出してください。

資格確認書のルールを理解して次のキャリアへ進むなら「おもてなしHR」

退職後は、資格確認書や健康保険証の取り扱いルールを正しく理解し、無資格受診のトラブルを防ぐことが重要です。

従来の健康保険証はご自身での破棄が必要ですが、資格確認書は会社へ必ず返却してください。

万が一誤って使用した場合は、協会けんぽへ医療費を返還したのち、新しい保険者へ療養費の申請を行うことで対応可能です。

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出典:退職した後は/東京都医業健康保険組合出典:《退職》退職後の資格確認書(健康保険証)の取り扱いについて【事業所の担当者様・退職する予定の方へ】/協会けんぽ

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