夜勤の勤務時間の考え方|休日・休息時間・仮眠時間などの扱い方を解説

一般的に、深夜帯を勤務時間とすることを夜勤と言います。

夜勤は工場・看護・ホテルなど、24時間運営の仕事に特有で見られる働き方ですが、深夜労働の割増賃金があったり時間外労働が発生することがあったりするため、勤務時間や給料計算が複雑になりがちです。

では、夜勤の勤務時間はどのように考えられているのか、詳しく見ていきましょう!

夜勤の勤務時間の考え方は?

夜勤のように日をまたいで働く場合、カレンダー上は2日間に見えますが、計算上はどのように扱うべきか迷うところですよね。この複雑な仕組みを、わかりやすく整理して解説します。

夜勤は「始まった日」の勤務として数える

法律上、夜勤は「仕事が始まった日の1日分」の労働としてカウントされます。

たとえば、4月1日の20時に出勤し、翌2日の5時に退勤したとしても、それはあくまで「4月1日の勤務」扱いです。

カレンダーの日付は変わっていますが、勤務日数が「2日」になることはなく、始業時刻が含まれる日の労働としてひとまとめに処理されます。

なぜ日ごとに分けないのか

もし日付が変わる瞬間に勤務をリセットして計算してしまうと、働く側にとって休憩時間や残業代の計算で不利が生じる可能性があるからです。

始業から終業までを一続きの「1労働日」とみなすことで、長時間労働に対する適切な休憩や給与のルールが正しく適用されるようになっています。

このルールがあるおかげで、一貫性のある労務管理が可能になっています。

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夜勤の休日の扱い方

夜勤中のフロントスタッフ

夜勤明けの日を法定休日として扱うことは可能なのでしょうか?

法定休日とは、週に1回設けなければならない休日です。原則0時〜24時、つまり0時を始めとして24時間継続的に休みを取ることを法定休日としています。

上記にしたがうと、日中に退勤する夜勤明けの日は法定休日としては扱えません。

ただし、一部例外が存在します。下記は、法定休日の扱い方が特殊なケースです。

職種・働き方による「法定休日」のルール

① 一昼夜勤務の場合(24時間拘束)

原則、0時から連続した24時間の休みが必要です。
(例:4/1朝9:00〜4/2朝9:00勤務の場合、4/2は法定休日にできません。4/3の0時からが休日となります)
※8時間交替勤務等の一定要件を満たす場合は、0時スタートでなくても可。

② トラック・バス運転手の場合

「休息時間(8時間以上)+24時間」の連続した時間を法定休日とみなします。
合計30時間(原則32時間)を下回ることは許されません。

③ 旅館・ホテル業の場合(特例)

以下の要件を満たせば、0時スタートでなくとも法定休日と扱えます。

  • 正午〜翌正午を含む連続30時間(当面は27時間)を確保
  • カレンダー上で2日にまたがること等を事前に明示
  • 年間休日の半数以上は「暦日(0時開始)」で与える
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夜勤の休息時間・仮眠時間

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続いて、夜勤の休息時間と仮眠時間について解説します。

休息時間

休憩時間の考え方は、夜勤も日勤も同様です。

  • 勤務時間が6時間以下であれば、0分以上
  • 勤務時間が6時間超え~8時間以下であれば、45分以上
  • 勤務時間が8時間超えであれば、1時間以上

夜勤の場合であっても、上記の通りに休憩時間を取らなければなりません。

労働基準法で定められているため、破った場合は違法労働とみなされます。企業側は特に注意が必要です。

仮眠時間

仮眠時間は考え方が少し複雑で、労働時間に含まれる場合もあれば、含まないとみなされる場合もあります。

対応の義務があると労働時間になる

仮眠中であっても、何かトラブルが起きた際にすぐ起きて対応しなければならない状態であれば、それは「労働時間」とみなされます。

たとえ実際に何も起きず、眠ることができていたとしても、常に意識を仕事に向けて待機している以上は自由な時間とは言えません。

裁判の判決でも、このような待機義務がある状況は業務の一部として扱われるのが一般的です。

仕事から完全に離れられれば休憩

別のスタッフが対応を代わり、自分が一切の業務から切り離されている状況であれば、その時間は「休憩時間」となります。

電話対応や緊急時の呼び出しを気にする必要がなく、自分の意思で自由に過ごせることが条件です。

労働から完全に解放されていると客観的に判断できる場合に限り、給与の支払い対象とならない法定の休憩時間として扱われます。

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