フレックス休暇の導入。事例を基に給料の扱いや有給休暇との違いについて解説!

労働者が休暇の取得タイミングを調整できる「フレックス休暇」ですが、給料はどのように扱えばよいのでしょうか?企業にも労働者にもメリットがある制度ですが、まだまだ浸透しているとは言えず、ルールの設け方に疑問を抱えている人事・労務のご担当者も多いでしょう。当記事では、フレックス休暇の給料の扱い方や有給休暇との違いについて解説します。

フレックス休暇とは?

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フレックス休暇は夏季休暇や年末年始休暇などの休みを固定せず、特定の期間内で各自好きなように連休が取れるなど、労働者が自由に取得タイミングを決められる休暇制度です。

労働者が1日の労働時間を自由に決められる「フレックスタイム制」の働き方に基づいて、近年設けられるようになりました。

休暇の取得を労働者の裁量に委ねることで働き方の自由度を高めることができ、1つの差別化ポイントとなるために導入する企業が増えています。

 

法律ではフレックス休暇について定められておらず、あくまでも企業が独自に枠組みを決めて運用しています。

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フレックス休暇の事例

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フレックス休暇はどのように導入されているのでしょうか。事例を紹介します。

 

年4日間のフレックス休暇を設ける

4月1日〜3月末、1年中どこでも休暇を取れる。ただし、4日間連続して取得すること。この「4日間」は営業日に限る。なお、正規雇用者には給料が発生するものとする。その他の雇用者は欠勤扱いになるため、フレックス休暇の取得有無については本人の判断にゆだねる。

夏季休暇をフレックス休暇にする

夏季休暇として、

(1)8月15日〜8月19日

(2)8月22日〜8月26日

上記どちらかの期間で休みを取得できる。給料は発生するものとする。

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 フレックス休暇の給料はどうなる?

フレックス休暇時の給料はどのように設定されているのでしょうか?

 

結論を述べると、フレックス休暇中は給料が支払われることがほとんどです。 

ただし、事例にもあったようにアルバイトやパートなどは欠勤扱いとするなど、雇用形態によっては給料が発生しないケースもあります。

 

また、企業によっては、「5日中3日だけ有給」というように規則を設けているところもあるようです。

フレックス休暇と有給休暇の違いは?

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先に紹介した通り、フレックス休暇は休暇中の給料が発生することがほとんどです。給料が発生する休暇ですので、有給休暇と同じように思えるかもしれません。

では、フレックス休暇と有給休暇にはどのような違いがあるのでしょうか。

有給休暇

有給休暇については、労働基準法第39条で以下のように定められています。

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

付与日数、付与される要件は法律で定められていますし、有給休暇を取得する日に原則指定はありません。

また、有給休暇には、休みを増やすことで心身の疲労を回復しゆとりある生活を送るという目的があります。

業種や業界、雇用形態に関わらず、一定の要件を満たした従業員には平等に付与しなければなりません。

フレックス休暇

フレックス休暇は法律による定めはありません。日数や要件は企業が独自に定めるものです。

そのため、対象の従業員を指定したり、雇用形態によって有給か無給かを変えたりすることができます。

有給休暇のように休日日数を増やすことが目的ではなく、あくまで自由度を高めることで生産性を向上させたり、人材の定着率を高めたりするために設ける制度なのです。

接客業や販売業など、従業員が一斉に休暇を取得することで業務がスムーズに進まなくなることがある業態であれば、フレックス休暇の導入が向いているかもしれません。

参考:労働基準表代39条/e-gov法令検索

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フレックス休暇の給料は企業の規定にゆだねられる

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フレックス休暇は企業が独自に制度化しているものであり、給料の取り扱いも各々異なります。

 

法律で定められているものではないため、導入する際は念入りに検討を重ねて制定していきましょう。

 

加えて、フレックス休暇は労働者にも企業にもメリットがある制度です。特に、固定で休みを設けづらいサービス業にはうってつけといえるでしょう。

 

人材確保・定着率アップが期待できるため、制度を導入してみる価値はあるかもしれません。

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