失業手当を申請したい!損をしないもらい方ってある?

失業手当は手続きをするだけでもらえるものではありません。積極的な求職活動や、就業が可能な状態でいる必要があります。もらい方は退職理由によって異なる部分もあり、正しく理解していないと、損をしてしまうこともあります。損をしないもらい方やもらい方の注意点について紹介しますので、参考になさってくださいね。

失業手当のもらい方

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失業手当をもらうためにはハローワークで申請手続きをする必要があります。必要書類をそろえて求職の申込をすることで、受給対象者であるかが判断されます。

手続き後には7日間の待機期間があります。失業手当の支給が必要な失業状態であるか確認するために設けられている待機期間。この期間中に失業状態であることが確認されることで、手当の支給が決定します。

申請に必要な書類や受給条件については下記の記事で紹介しています。併せてご参照ください。

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退職理由で変わる失業手当のもらい方

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支給開始のタイミングや給付日数は、退職理由によって異なります。

自己都合による退職の場合は、待機期間後2カ月から3カ月の給付制限期間が設けられています。支給の開始は支給制限期間後のため、待機期間後すぐにもらうことはできません。

給付日数は90日から150日で雇用保険の加入状況などによって変動します。

会社都合による退職の場合は、7日間の待機期間を過ぎるとすぐに支給が開始されます。給付日数は、退職時の年齢や雇用保険の加入状況によって90日から330日まで変動します。

また、自己都合による退職であっても、退職する正当な理由がある「特定理由離職者」と認められた場合には、給付制限期間はありません。さらに、理由によっては会社都合と判断され、給付日数が伸びることもあります。

失業手当がもらえる期間については以下の記事で紹介しています。併せてご参照ください。

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失業手当で損をしないもらい方は?

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失業手当の受給額を少しでも多くしたいと考えるのは当然のこと。損をしないもらい方について紹介します。

退職前の6カ月はしっかり稼ぐ

失業手当の支給額は、退職前半年間の給与額から賃金日額が算出されます。ボーナスは含まれませんが、残業代や交通費などの各種手当は含まれます。

賃金日額が増える可能性もあるので、退職前の半年間にしっかり稼いでおくと良いでしょう。

失業手当がいくらもらえるのか?計算方法については下記の記事で紹介しています。併せてご参照ください。

職業訓練を受ける

公共の職業訓練を受けることで、自己都合による退職であっても給付制限期間を待つ必要

がなくなります。

公共の職業訓練は、就職に必要な知識やスキルを身に付けることを目的に国や都道府県が実施しています。無料でスキルや知識を身に付けることができるのも魅力です。

職業訓練での学習期間は3カ月から6カ月。一部、1年から2年の長期にわたるものもあります。学習期間中は失業手当が支給されるため、職業訓練での学習期間によっては支給額が大きく変わります。

さらに、技能習得手当として日額500(上限20000円)、交通費も受け取ることもできます。身に付けたいスキルがある場合には、検討してみましょう。

退職理由を明確にする

自己都合による退職の場合、原則2カ月から3カ月の給付制限期間後に失業手当の支給が開始されます。会社都合に比べると所定給付日数も短いため、失業手当の総支給額には大きな差が発生します。

自己都合の退職の中には、会社の都合によってやむを得ず退職を選択することになったというケースもあります。

事業所の移転によって通勤が困難になったり、労働条件に相違があったり、長時間の時間外労働があったり。退職に正当な理由があると認められた場合には、会社都合と判断されることもあります。

自己都合と認識していたものでも、ハローワークの判断によっては、失業手当がすぐに受給できたり、給付日数が伸びることもありますので、退職理由を明確にするようにしましょう。

失業手当のもらい方の注意点は?

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失業手当を受給するためには、受給対象者に該当している必要があります。失業手当をもらう際の注意点について紹介します。

再就職活動が必須

失業手当を受給できるのは、就業の能力と意思がある人です。受給するためには、積極的な求職活動が必須で、4週間に1回の活動報告をしなければなりません。

失業手当は失業中の生活を支えるためのセーフティーネット。働かなくても生活できるようにするために支給されるものではありません。

失業手当をもらいながらのんびり暮らそうという気持ちでは、失業手当を受給することはできません。

介護や育児が理由では受給できない

介護や育児を理由に会社を退職しなければならないこともあります。やむを得ない理由ではありますが、受給対象者には該当しません。

常に就業できる状態であることが失業手当の受給条件。介護や育児にかかる時間が多く、すぐに就業できない場合には、失業手当を受給することはできません。

失業手当の受給が可能な期間は、原則として退職日の翌日から1年ですが、ハローワークで事情を説明すれば最大3年間延長することができます。

ケガをしている場合は受給対象外

失業手当を受給している期間中にケガや病気をした場合も、支給対象外になることがあります。

就業する意思はあっても、ケガや病気によってすぐに就業できなければ、働ける状態ではないとみなされます。

働けない期間が14日間以内の場合は、証明書の提出で満額受け取ることができますが、15日以上の場合は失業手当の代わりに傷病手当の申請が必要です。30日以上の場合は、すぐに就業することは困難ですので、受給期間の延長申請が必要です。

退職が決まったら失業手当のもらい方もチェックしよう!

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失業手当は、失業中の生活を支えるためのもの。得をするために受け取るものではありませんが、安心して生活を送るためには、損をしないもらい方を知っておくと良いですよね。

退職を決めたら、失業手当のもらい方もチェックしておきましょう!

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