転職までの空白期間。保険証はどうなる?
転職先が決まってから、入社日までに空白期間が発生することがあります。中には、今まで頑張った分、少し自由な時間を楽しみたいという理由で「1カ月程度の期間を空けたい」という人もいるでしょう。
退職の際には、転職先への入社がいつであるかにかかわらず、保険証の切り替え手続きが発生します。転職先の健康保険に加入することが一般的で、入社後には切り替え手続きが必要です。
これまで使用していた保険証は退職日の翌日から資格が失効するため、退職後に使用することはできません。そのため、転職先への入社までに空白期間がある場合は、保険証を発行する手続きをしなければなりません。
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転職までに空白期間がある場合:保険証の手続き
転職先に入社するまでに期間がある場合は、健康保険の加入手続きを行わなければなりません。空白期間がある場合に選択できる方法についてご紹介します。
任意継続保険制度を利用する
任意継続保険制度とは、これまで加入していた健康保険に加入し続けることができる制度です。退職前に健康保険に加入していた期間が2カ月以上あることが条件で、加入できる期間は2年間。
退職後20日以内に、加入していた健康保険組合やけんぽ協会に必要書類を提出する必要があります。
在職中は、加入する健康保険の保険料は会社との折半でしたが、任意継続の場合は全額自己負担です。保険料は退職時の標準報酬月額をもとに算出されます。
国民健康保険に加入する
国民健康保険に加入する場合は、退職日から14日以内に、住居地を管轄する役所で加入手続きをしなければなりません。
14日を過ぎてしまった場合でも手続きは可能ですが、その場合は退職日の翌日までさかのぼって保険料を収めることになるため、一時的な負担が大きくなることも。
保険料は前年1月から12月までの所得額によって決まります。空白期間中の収入の見込みがなくても、前年の所得が多かった場合には保険料が高額になることもあります。
家族の扶養に入る
条件を満たしている場合には、家族の扶養に入ることもできます。
- ・扶養者との間柄が3親等以内であること
- ・被扶養者が扶養に入った日からの年間収入見込みが130万円以下であること
扶養に入るための条件は大きく分けてこの2つですが、その他健康保険組合が定める条件を満たしていなければなりません。
扶養に入ることができれば保険料の負担はありませんが、扶養に入ってから1年間の年収見込みが130万円以下であることが加入条件です。転職先が決まっていて、今後の収入の見込みがある場合には加入できない場合もあります
扶養に認定されるかどうかは、家族が加入する健康保険組合によって異なるため、確認が必要です。
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転職先に入社するまでの空白期間:健康保険の選び方
日本国民は、国が定めている保険のいずれかに加入しなければならないことになっています。どの保険に加入すれば良いのかは保険料や空白期間によって選択しても良さそうです。任意継続保険と国民健康保険の保険料についてご紹介します。
健康保険加入は国民の義務
空白期間が短期間であっても、健康保険には加入しなければなりません。保険証は、健康保険に加入していることを証明するもの。医療機関の窓口に提示することで、受診料の負担が3割になります。
病気やケガは予測ができないものです。空白期間が短いからと言って加入せずにいると、思わぬ病気やケガで、大きな負担が発生することも考えられます。
任意継続保険と国民健康保険。保険料の違い
任意継続保険と国民健康保険の大きな違いは、保険料にあります。
- ・任意継続保険:退職時の標準報酬月額に居住地の都道府県の保険料率をもとに算出
- ・国民健康保険:前年の1月~12月の所得と加入者数、年齢をもとに算出
任意継続保険の場合は保険料に上限があるため、前年の所得が多い場合には任意継続保険の方が保険料の負担は少なくなる可能性があります。
また、任意継続保険の場合は加入した月に1カ月分の保険料は発生することに対し、国民健康保険は月をまたいだ時点で保険料が発生します。
3末日に退社し、4月20日入社の場合は、月をまたがずに健康保険の切り替えが発生するので、国民健康保険の保険料は発生しません。このような短期間の空白期間であれば、国民健康保険の方が負担が少なくて済みます。
空白期間が短くても転職後の保険証の切り替えはすぐに!
健康保険の加入は、国民義務です。転職に空白期間がある場合は、速やかに手続きを行うようにしましょう。
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