履歴書の免許の書き方で気を付けたい4つのポイント!
まずは、履歴書「免許・資格欄」の基本ルールから確認していきましょう。免許の書き方で気を付けたい、4つのポイントをご紹介します。
書き出しは運転免許でも資格でもOK
履歴書の免許・資格欄は、免許と資格の記入場所が一緒になっているため、何から書き出せば良いのか、と迷ってしまう方も少なくないでしょう。
結論から言えば、何から書き出しても問題ありません。応募先や自身の求職活動のスタイルにあわせて、書き順を決定しましょう。下記は、取り入れられることが多い書き順の例です。
- 取得年月の時系列順
- 運転免許から書き出し、続けて資格を記入する
- 応募職種への関連性順
ただし、「取得年月順にすべき」という通説もありますので、形式を重んじるような応募先であれば、取得年月順に記入するのが無難かもしれません。
免許は条件を含めた正式名称で記入
履歴書に運転免許を記入する場合は、正式名称での記入が必須です。「運転免許」や「普通一種」などの略記は使用せず、普通車・第一種の免許であれば「普通自動車第一種運転免許」と正式名称で記入します。
また、「AT限定」や「8tまで」というような、条件付きの免許を取得した方であれば、この条件もあわせて記入する必要があります。なお、視力補正の証明である「眼鏡等」という条件は記入不要ですので、「車に関する条件は記入必須」と覚えておきましょう。
もちろん、資格も正式名称で記入する必要があります。英検・漢検などと省略しないよう、注意してくださいね。運転免許の種類ごとの正式名称は、下記の記事からチェックが可能です。
免許の横は1マス空け「取得」を記入
免許の正式名称・条件とあわせて記入するのは、「取得」という文字です。免許情報の右側を、1マス空けて記入します。資格は「合格」と表記するのが一般的ですので、書き間違いには注意しましょう。
取得年の西暦・和暦は履歴書で統一させる
履歴書に記入する年月は、西暦・和暦、どちらを使用しても問題ないというのが基本ルール。しかし、統一感を持たせるためにも、使用する表記は履歴書全体でひとつに絞りましょう。
西暦もしくは和暦は、学歴・職歴欄や提出日などでも記入することになるはずです。うっかり混同させてしまった、なんてことがないよう気を付けてくださいね。
なお、雇用形態別の職歴の書き方については以下の記事を参考にしてください。
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ケース別でみる履歴書の免許の書き方
一口に運転免許と言えど、その種類はさまざま。履歴書「免許・資格欄」の書き方を、AT限定(オートマ)・MT(マニュアル)・8t限定などの条件付き・複数の免許取得者の4つのケースに分け、ご紹介します。
AT限定(オートマ)の場合
- 令和XX年XX月 普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得
- 令和XX年XX月 普通自動二輪車免許(AT限定) 取得
AT限定(オートマ)の運転免許取得者は、上記のように記入します。
括弧書きの条件は、記入必須です。書き忘れてしまえば、オートマ以外の車も運転できるとして選考が進んだり、最悪の場合、経歴詐称として扱われたりと双方にとって良くない結果を招いてしまう恐れがあります。記入漏れには充分注意しましょう。
MT車(マニュアル車)の場合
- 令和XX年XX月 普通自動車第一種運転免許 取得
MT車(マニュアル車)の免許取得者は、純粋に取得年月・免許の正式名称・取得の文字を記入すればOKです。メガネ・コンタクトなどの視力補正の条件は、記入する必要はありません。
8t限定・小型二輪などの条件付き免許の場合
- 令和XX年XX月 中型自動車第一種運転免許(8t限定) 取得
- 令和XX年XX月 普通自動二輪車免許(小型二輪限定) 取得
運転できる車に制限がある「限定免許」の場合は、上記のように記入します。なお、限定される条件は、AT・5t・8t・小型二輪までが一般的な部類。その他、自衛隊車両・カタピラ・農耕車・小型トレーラーのみの条件もあります。
いずれにせよ、限定条件は正確に記入する必要がある、ということは覚えておきましょう。
複数の免許がある場合
- 平成元年XX月 普通自動車第一種運転免許 取得
- 令和元年XX月 普通自動二輪車免許(AT限定) 取得
複数の自動車運転免許を取得している方は、時系列順に免許を記入します。
「免許・資格の書き順には決まりがない」と冒頭でご紹介しましたが、複数の免許や資格を記入する予定の応募者は、先に運転免許を取得順にまとめて記入しておくのもひとつの手です。採用担当者への伝わりやすさも考慮し、臨機応変に記入順を変更しましょう。
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取った覚えのない「準中型」の免許は履歴書にどう書く?
「正式名称を調べるために運転免許証を確認したら、取った覚えのない“準中型”と書かれている……。」中には、そんな方もいるのではないでしょうか。
これは、「準中型自動車免許」という新しい免許区分が原因で起こる事例です。
準中型自動車免許は、2017年3月に道路交通法の改正で新設された免許区分。新設に伴い、これ以前の普通免許取得者の運転可能範囲が、無条件で準中型の自動車(5tまで)へと広がりました。
つまり、過去に普通免許を取得したという記憶があっても、「2017年3月以前の普通免許取得者」であれば、免許更新などによって免許情報が「普通」から「準中型」へと書き換わるのです。これが、身に覚えのない「準中型」の正体です。
扱いは、条件付きの「限定免許」と同様ですので、対象者は下記のように記入しておきましょう。
- 2017年1月 普通自動車第一種運転免許(現5t限定準中型) 取得
- 2017年1月 普通(現5t限定準中型)自動車第一種運転免許 取得
ただし、免許証の種類が「準中型」でも、上記のように記入するのは「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る」という条件の記載がある方のみ。自ら準中型の免許を取得した方は、条件をつけていない方が大半のはずですので、条件の記入は必要ありません。
仮免・ペーパードライバーでも履歴書に免許は記入する?
仮免中やペーパードライバーの方も、履歴書への記入を迷ってしまうものですよね。
結論から言えば、仮免と呼ばれる「仮運転免許」は、免許・資格欄には記入しないのが無難です。一方、ペーパードライバーは免許・資格欄に記入しても一切問題はありません。それぞれの理由を、簡単にご紹介します。
仮免を履歴書の免許・資格欄に書くべきでないと考えられているのは、「資格の取得段階」であることが大きな要因でしょう。たとえ仮免許を持っていたとしても、1人で運転する、つまり車を使った業務はできませんよね。免許の取得も、確実な未来とは言い難いでしょう。
免許・資格欄に、不確定要素を「取得」や「取得予定」と記入するのは、あまり好ましい表現ではありません。「免許の取得が応募の必須条件で、どうしても伝えておきたい」という場合には、資格・職歴欄ではなく、自己PR欄や面接の場を活用しましょう。
一方ペーパードライバーは、過去に試験を合格し、資格を取得したのは事実ですので、記入するのは何の問題もありません。ただし、「運転に関する業務ができる」と伝えることと同義ですので、運転に自信のない方は未記入にしても良いでしょう。
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履歴書は免許の書き方にも気を付けよう
履歴書の書き方は、人によってさまざまです。しかし、免許・資格欄ひとつをとっても基本的なルールは存在しますので、まずは大枠を掴むところから始め、自己アピールに繋がる履歴書の作成を目指しましょう。
「この書き方で大丈夫かな……」と、履歴書の作成に不安を覚える方は、当サイト「おもてなしHR」のアドバイザーに添削を依頼してみてはいかがでしょうか。
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