ホテルや旅館の人事異動・転勤を断ることはできるのか
グループ展開やチェーン展開をしているホテル・旅館では転勤を命じられることがあります。また、勤務地は変わらなくてもセクションの異動が生じることもあるでしょう。
転勤や異動は、必ずしも労働者の希望通りには行かないものです。どうしても転勤したくない・異動したくないといった場合、拒否することはできるのでしょうか。
宿泊業界に詳しいアドバイザーが、あなたに合う職場をいっしょにお探しします。
宿泊業界での職務経験はありますか?
人事異動・転勤は原則拒否できない
ホテルや旅館に限らず、企業には従業員の地位や処遇を決定する権限があり、原則として拒否することはできません。
特に就業規則に「業務の都合により、配置転換や転勤を命じることがある」といったことが書かれている場合は注意が必要です。人事異動や転勤を断ろうとすると「業務命令拒否」と見なされて懲戒解雇になる恐れがあるのです。
しかし、正当な理由がある場合は別です。次の項目でどういった理由があれば拒否できるのかを詳しく見ていきましょう。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
人事異動・転勤を拒否できる正当な理由とは
企業には従業員の配属の決定権があるとはいえ、どんな配属でも有無を言わせず命じられるというわけではありません。以下のような場合は、従業員に人事異動・転勤を拒否する権利があります。
雇用契約の内容と異なる
雇用契約の内容と異なる人事異動や転勤は拒否できます。
地域限定社員として採用や、雇用契約書に転勤・人事異動が無いという旨が記載されている場合は、会社の方が契約違反をしていることになります。
入社時にどういう契約なのかをしっかり確認しておきましょう。
やむを得ない事情がある
やむを得ない事情がある場合も拒否することが認められています。ただし「やむを得ない」と判断されるのは、親の介護で実家の近くを離れられない・転院が難しい病気の家族が居るなど、本当にどうしようもないケースのみです。
マイホームを購入したばかり・単身赴任したくない・子供を転校させたくないといったことでは認められないことがほとんどとでしょう。
権利の乱用
以下のような異動命令は、人事決定権の乱用と見なされ、拒否することができます。
- 業務上必要のない人事異動や転勤
- 差別や嫌がらせによる人事異動や転勤
- 一般的に受け入れるべきとされる程度を著しく超える不利益のある人事異動や転勤
例えば、退職勧奨を拒否した社員をいわゆる「追い出し部屋」に異動させることなどがこれに該当するでしょう。
ホテルや旅館で意に沿わない人事異動・転勤を命じられたら
会社側の落ち度やよほどの事情がない限り、人事異動や転院を拒否することはできません。それでは実際に、意に沿わない人事異動・転勤を命じられたらどうするべきなのでしょうか。
前向きにとらえて頑張る
正当性のある人事異動や転勤であれば「自分には合わない」「無理」と決めつけず、やってみることをおすすめします。企業が人材の配置を変えるのは、企業の成長のための「適材適所」だと判断したからのことでしょう。
意に添わなくても、とにかくやってみることで眠っていた可能性が見えてくるかもしれません。
転職を考える
今の会社にしがみつくよりも、転職を考えたほうが吉と出ることもあります。
前向き気頑張ってみたけどやはり向いていなかった、心を病むほどやりたくないといった場合は、無理して身動きが取れなくなる前に動き出すことが重要です。
また、給与の引き下げは従業員本人の同意が必要です。しかし、担当業務が変わることで手当が無くなる場合については、それに該当しません。部署異動によって手当が無くなり、生活ができなくなるようであれば、やはり転職を考えたほうが良いでしょう。
宿泊業界は、中途採用を積極的に行っています。経験者は歓迎される傾向が強いので、異動先・転勤先よりも良い条件で働ける可能性があるのです。
なお、異動や転勤に納得できずに退職する場合は、自己都合での退職という扱いになります。失業手当の受給には3ヶ月の待機期間が発生するため、計画的な転職活動をおすすめします。
おもてなしHRに掲載されている転勤なしの求人情報を知りたい方は、以下のボタンからチェックしてみてくださいね。
宿泊業の転職はおもてなしHR
ホテル・旅館の人事異動や転勤がきっかけで転職を考えるなら、おもてなしHRがおすすめです。おもてなしHRでは、日本全国のホテル・旅館を対象に、さまざまなセクションの求人情報を扱っています。
異動や転勤を命じられたものの、現在の居住地から離れたくない人・今の担当業務を続けたいという人はまず、おもてなしHRへの登録から始めましょう。専任アドバイザーが、経験や希望を考慮して応募先を紹介します!