残業しても残業代が出ない!その時どうする?

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月に何時間残業しても残業代が出ない場合どうするべきでしょうか。「みんな同じだから」と諦める前に、できる行動を見ていきましょう。
残業代を出してほしいと伝える
まずは「残業代をきちんと支給してほしい」ということを会社に伝えるべきでしょう。労働基準法119条1号によると、残業代を支払わない場合の罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金です。こうした法律上の扱いを提示すると、説得力が強まるのではないでしょうか。
また、残業代を請求したい人は他にもいるはずなので集団交渉も検討してください。労働組合があれば労働組合を通すこともおすすめです。
未払い残業代には法定利息として年利3%の利息が付くことも覚えておきましょう。
参考:
残業を拒否する
会社が残業代を出してくれないのであれば、断固として残業を拒否することも必要です。業務が滞る懸念はありますが、常に残業ありきの業務量で運用していることも問題でしょう。
残業を拒否することで業務が回らなくなれば、しぶしぶながらも残業代を出してもらえるようになるかもしれません。
ただし、残業を拒否することで周囲との摩擦が起こり、新たなトラブルに発展するリスクも少なからずあります。ここは周囲に事情を説明したほうが良いかもしれません。「残業代の未払い問題に立ち向かう」ということであれば、味方になってくれる人もいるはずです。
労働基準監督署に相談する
会社との話し合いで解決しない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署は、企業が労働基準法に違反していないかどうかを監督・指導するための機関です。
残業代を出さないことは明らかな労働基準法違反であるため、相談することで指導が入り、解決する可能性があります。
労働審判手続をする
労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた労働関係のトラブルを、実情に即して迅速に解決するための手続です。
労働基準監督署に相談しても解決しない場合や、一刻も早く残業代を支給してほしい時にはこの制度がおすすめです。訴訟手続とは異なり、非公開なので安心して利用しましょう。
残業代の請求で労働審判手続をする場合は、賃金未払いの残業があったことの証拠が必要です。タイムカードや日報、パソコンのログイン履歴などが信用度の高い証拠になると言われているので、日頃から証拠を集めておくことが重要です。
また、個人のメモや家族に帰宅時間を知らせるメール、交通系ICカードの入場・退場履歴なども証拠として認められる可能性があります。
手続の際には、弁護士などの専門家にサポートしてもらうことが望ましいでしょう。原則として3回以内に審理を終えることになっており、決着が付かない場合は訴訟手続に移行します。
退職・転職する
残業代を請求しても素直に払わない企業であれば、早い段階で見切りを付けた方が良いかもしれません。また、労働審判などを経て対応を改めてくれれば良いですが、残業代の支給が再び滞ったり、逆恨みされて理不尽な嫌がらせを受けたりするリスクもあるでしょう。
今後の身の振り方を、しっかり考えてくださいね。
残業代が出ないことを理由に会社を辞める時のポイント3選
残業代が出ないことを理由に会社を辞める場合、どのようなことに気をつければ良いのでしょうか。押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
未払い残業代は退職後も請求可能
未払残業代の請求には2年間ないし3年間の時効がありますが、退職してからでも請求可能です。会社に対して残業代を勧告することによって、時効を6カ月間延長できることも覚えておきましょう。
また、退職後に未払い残業代を請求する場合、年利14.6%の延滞利息がつきます。前述の通り、在籍中に請求する場合は法定利息で3%。退職後に請求すれば、より大きな金額を請求できるのです。
残業代の未払いがあった期間や基本給によっては、ちょっとした財産になることもあるのでは。諦めずに請求しましょう!
退職届の書き方に注意
会社が残業代を出さないことを理由に退職する場合は、退職届の書き方に注意しましょう。退職理由を「一身上の都合」と書いてしまうと「自己都合による退職」として扱われ、失業手当の給付が遅くなる場合があります。
なお、賃金の未払いによる退職が「会社都合」として認められるには、未払い賃金の割合などの条件があります。詳細は管轄のハローワークで確認してくださいね。
転職先は残業代が支給される企業を選ぶ
残業代を出さない企業に見切りをつけて転職しても、転職先で同じ問題が起きたのでは意味がありません。残業代がきちんと支給される企業かどうかを、入社前にしっかり確認しましょう。
確認の方法としては、求人票に残業代の支給に関する記述があるかどうかをチェックしたり、応募の前に雇用契約書の有無について質問したりする方法があります。しっかりと残業代を支給している企業であれば、求人票にその旨を記載し、雇用契約書にも明記しているケースが多いためです。
そして残業代が出るかどうかは非常に重要な問題であるため、面接の場で聞いても良いでしょう。「失礼なことをお伺いするのですが、実は以前の職場で残業代の支給が滞っておりまして……」といった切り出し方をすれば、心情を理解してもらえるはず。
「残業代はきちんと支給していますか?」と直接的に聞くのではなく「残業時間の管理はどのようにされているのでしょうか?」といった聞き方にすることがおすすめです。
また、中抜けや夜勤など、特殊なシフトで勤務する宿泊業界では、労働時間の管理はきちんとしている傾向があるなど、業界による特色が見られることも。
辞めても辞めなくても未払い残業代の請求は権利!

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辞める・辞めないにかかわらず、未払い残業代の請求は当然の権利です。自分の労働をむだにしないためにも、請求を検討してみてくださいね。
また、転職の際には、企業の実態をある程度把握している転職エージェントに相談することもおすすめです。ホテル・旅館への転職は、おもてなしHRが力になります!