退職理由を「会社都合」にしてもらうには?自己都合にされた時の対処方法を解説!

退職理由が「自己都合」か「会社都合」かは、しっかりと区別をつける必要があります。本来であれば、会社都合とするべき理由で退職したにもかかわらず、自己都合にされると大きな損失が生じることも。理不尽に自己都合として処理されそうな場合、会社都合にしてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

目次

    退職理由を「会社都合」にしてもらうには?

    倒産

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    退職理由が「自己都合」か「会社都合」かは非常に重要なポイント。

     

    失業手当の受給や、転職活動に影響を及ぼします。また、企業にとっても自己都合か会社都合かは重要で、本来ならば会社都合とすべきところを、自己都合として処理しようとするケースがあります。

     

    この記事では、退職理由を事実に基づかない自己都合にされそうな時、会社都合にしてもらう方法について解説します。退職時のトラブルを避けるための参考にしてくださいね。

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    退職理由が「自己都合」か「会社都合」かはどう決まる?

    まずは退職理由が自己都合か、会社都合かがどのように決まるのか把握しましょう。

    自己都合になるケース

    一般的に自己都合での退職とされるのは、次のようなケースです。

     

    • ・ライフイベントの変化による退職
    • ・病気の療養や介護などのための退職
    • ・家庭の事情による退職
    • ・自ら望んだ転職による退職
    • ・懲戒解雇

     

    このような理由で辞める場合、退職理由は自己都合となることを覚えておきましょう。

    会社都合になるケース

    一方、会社都合になるのは次のような理由で退職せざるを得ないケースです。

     

    • ・倒産による退職
    • ・経営難によるリストラ
    • ・事業所の廃止や撤退などによる解雇
    • ・有期雇用の雇い止め
    • ・希望退職制度を利用した退職
    • ・職場の問題による退職(ハラスメントや賃金未払い、長時間残業、雇用契約書と実際の業務内容が大きく異なるなど)

     

    退職理由で特に揉めやすいのは、「職場の問題による退職」の場合でしょう。ハラスメントなどの問題で退職する際には、自己都合として処理されないように細心の注意が必要です。

     

    参考:退職理由について/厚生労働省資料

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    「自己都合」か「会社都合」かによる影響とは?

    失業手当

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    自己都合でも会社都合でも、会社を辞めることは変わりません。「どちらでも同じでは?」と思う人もいるでしょう。

     

    しかし、実際には会社都合で辞めるのに自己都合で辞めた形になると、大きな損失が発生するリスクがあります。

     

    代表的な例は、失業手当の受給に関すること。会社都合による退職であれば、受給の手続きを取った後、7日間の待期期間を経て受給開始となります。

     

    一方、自己都合による退職では、7日間の待期期間の後、2カ月または3カ月の受給制限期間があるため、受給開始までに時間がかかります。

     

    また、退職金制度のある企業においては、自己都合の退職として扱われることで、退職金を減額されるおそれもあります。

     

    さらに、次の職場を探す際にも退職理由は重視されます。会社都合でやむを得ず退職したのであれば「自分から簡単に退職するような人物ではない」と理解してもらえますが、自己都合退職では印象を損ねるかもしれません。

     

    ただしその一方で、会社都合の退職となると「何か問題を起こして解雇されたのでは?」と色眼鏡で見られることも。会社都合の退職には、デメリットもあることを理解しましょう。

     

    参考:失業手当の受給制限期間について/厚生労働省資料

    退職理由を正しく「会社都合」にしてもらう方法3選

    企業は一定期間、会社都合による退職者を出さないことを条件とした給付金を受け取っている場合があります。また、労働環境に問題があることを隠そうとしたり、退職金を出ししぶったりすることも。

     

    そのため、実際には会社都合での退職であっても、自己都合による退職として処理を進められることが考えられます。正しく会社都合にしてもらう方法を把握しましょう。

    会社と話し合う

    まずは会社と話し合いましょう。「会社都合になるケース」で紹介した理由に当てはまる場合は、十分な反論材料があるはずです。

     

    また、自己都合による退職にしようとしている担当者が、正しい知識を持っていないことも考えられます。厚生労働省のホームページなどを提示し、会社都合になる旨を説明してみてくださいね。

    退職届は原則出さない

    会社都合で退職する場合、退職届の提出は不要です。提出を求められても拒否しましょう。

     

    どうしても書け、と迫られたら、退職理由を正確に記すことが重要です。形式的に「一身上の都合」となどと書いてしまうと自ら辞めたことを示す証拠になってしまうので、絶対に避けましょう。

    ハローワークに相談する

    会社都合の退職であるにもかかわらず、自己都合にしようとする体質の会社とは、話し合っても埒が明かないかもしれません。

     

    しかし、退職理由が自己都合か、会社都合かを最終的に判断するのはハローワークです。退職後に発行される「離職票」には離職理由を示す「離職理由コード」が記載されていますが、記載内容に納得できない場合、ハローワークに審査を請求することができるのです。

     

    実際の退職理由が会社都合であることの証拠(ハラスメントの録音データや勤怠記録、給与明細など)をそろえて、ハローワークの担当者に相談してくださいね。

     

    参考:退職理由の審査請求について/厚生労働省ホームページ

    自己都合でも会社都合でも退職理由は正しく記載してもらおう!

    退職

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    退職理由は自己都合でも会社都合でも、その後のメリット・デメリットがあります。それらを納得して受け止めるためには、事実に基づいた理由にしてもらうことが重要ではないでしょうか。

     

    今回の記事を参考に、すっきりとした退職を目指してくださいね。なお、再就職の相談には転職エージェントの活用もおすすめです。宿泊業界への就業は、おもてなしHRにお任せください。

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