パートタイマーを雇うなら知っておきたい有給休暇のこと
有給休暇は雇用形態にかかわらず、付与の要件を満たすすべての労働者の権利です。週の勤務日数・勤務時間が少ないパートタイマーも要件を満たせば有給休暇が必要です。しかし、雇用主の中には有給休暇のルールを知らなかったり、認識が甘かったりする人も居るのではないでしょうか。
パートタイマーを雇う立場の人知っておくべき、有給休暇のルールを見ていきましょう。
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有給休暇の基本的なルール
まずは有給休暇の基本的なルールをおさらいしましょう。
有給休暇を付与日数対象となるのは、6カ月以上継続して勤務し、出勤率が8割以上の従業員です。有給休暇を取得したいという申告を拒否するのは労働基準法第39条に違反し、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。ただし、雇用主には「時季変更権」があり、正当な理由がある場合に限って別日にずらして有給休暇を取得させることは可能。
また、2019年4月に労働基準法の改正があり、有給休暇の付与日数が年間10日以上の従業員には、必ず年間5日以上有給休暇を取得させることが義務付けられました。
そして、正社員やフルタイム勤務の従業員と、週の勤務日数・勤務時間が少ないパートタイマーなどの従業員では、有給休暇の付与日数が異なります。
これらをふまえて、次の項目からパートタイマーの有給休暇にまつわるルールや注意事項を見ていきましょう。
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パートタイマーの有給休暇に多い「比例付与」とは
週の勤務日数が4日以下かつ30時間未満、または1年間の所定労働日数が48日~216日までの労働者の場合、有給休暇は「比例付与」です。多くの場合、パートタイマーの有給休暇は比例付与になるでしょう。正社員やフルタイムの労働者と比べて勤務日数・勤務時間が少ないため、公平を期すために設けられた制度です。
正社員・フルタイムの場合、入社6カ月後の有給休暇付与日数は10日です。それに対して週4日勤務のパートタイマーは7日、週3日勤務なら5日、というように、勤務日数・勤務時間に比例した日数の有給休暇を付与するのですね。
有給休暇の付与日数が少ないことに疑問を感じたパートタイマーから、質問を受けるかもしれません。法的根拠に基づいた日数であることを、説明できるようにしておきましょう。曖昧に答えてしまうと、信頼関係が崩れかねません。厚生労働省のホームページに付与日数の一覧表が公開されているので、活用すると良いでしょう。
パートタイマーの有給休暇に関して注意したいトラブルのもと
有給休暇の付与は法律で義務付けられていることです。しかし、それにもかかわらずパートタイマーの有給休暇は軽視されがちではないでしょうか。認識の甘さが原因で労働基準監督署に駆け込まれたり、突然辞められたりしないためには、以下のようなトラブルに注意しましょう。
有給休暇の取得を認めない
1年間で最低5日の有給休暇を使わせなければならないのは、有給休暇の付与日数が1年間で10日以上ある従業員でしたよね。有給休暇が比例付与であるパートタイマーの場合、付与日数が10日未満で、この義務の対象にはならない場合も多いのです。
しかし、義務の対象外だからといって有給休暇を取得させなくていいというわけではもちろんありません。基本的なルールの項目でも解説したとおり、有給休暇の取得を拒否するのは法律違反。また、有給休暇を取得する理由を根掘り葉掘り聞くのもNGです。
時季変更権のはき違え
時季変更権の行使が認められるのは、のっぴきならない事情がある場合のみです。たとえば、特殊な技能や資格をもった従業員が居なければできない仕事をする日に、その従業員が有給を使いたいといった場合や、繁忙期に職場でインフルエンザが流行して欠員が多く、あと1人でも欠けた業務が回らないという場合など。
慢性的な人手不足では時季変更権を使えません。毎回、希望した日に有給休暇が使えない!という辞退は避けましょう。
有給休暇があることを教えない
パートタイマーの中には、正社員でなければ有給休暇は付かないもの、と思い込んでいる人もいます。職場からの案内や通知がなければ有給休暇があることを知らないまま、使わずに損しているということも考えられるでしょう。有給休暇の期限(付与された日から2年間)が過ぎてからあったことに気が付いて、トラブルに発展する恐れもあります。
これらを防ぐためにも、就業規則に必ず、有給休暇の取扱いを記載してください。従業員の目に付くところに取得を促すポスターなどを掲示するのも良い手段でしょう。
また、残日数を給与明細に載せるなど、従業員が自分で有給休暇の日数を管理しやすくなるような工夫もおすすめです。
有給休暇の正しい知識でパートタイマーと良い関係を
必要な時間帯だけ働いてくれるパートタイマーは、職場にとって大切な戦力です。有給休暇の権利を尊重し、良い関係を維持してくださいね。
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また、パート・アルバイトの有給休暇に関する記事は以下のページでまとめて紹介しています。ぜひご参照ください。