ホテルで外国人正社員を採用したい!
近年の日本国内では、労働人口の減少により外国人の採用に注目が集まっています。
厚生労働省の発表によると、2019年10月末にのおよそ166万人の外国人労働者がいるという発表が出されました。これは前年同期比13.6%増で、過去最多ということから、ここ数年外国人雇用が右肩上がりで増えていることがわかります。
もちろん、外国人採用に注目を集めているのはホテル業界も同様です。インバウンド需要の拡大を背景に、質の高い接客サービスを提供すべく、外国人採用を増やしているのです。
東京オリンピックの延期が決定した今、早いうちから「正社員を採用したい!」と考えるホテルもあるのではないでしょうか。
そんなホテルの経営者・採用担当者へ向け、外国人を正社員採用するために必要な在留資格、流れ、募集方法などをまとめましたので、ぜひ外国人の正社員採用にお役立てください。
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ホテルで外国人の正社員採用をするために必要な在留資格
ホテルで外国人の正社員採用を進めるにあたり、必ず避けて通ることができないのが在留資格の知識です。
外国人採用の際、よく耳にする「就労ビザ」は在留資格の一つです。出入国在留管理庁から発給され、「どのような理由で日本に在留するのか」を明確にした法的効力のある許可が、在留資格となります。
在留資格は「外交」や「高度専門職」など、30種類以上の資格がありますが、ホテルの正社員採用で必要になる在留資格にはどのようなものがあるのでしょうか。みていきましょう。
就業ビザ「技術・人文知識・国際業務」
ホテルの正社員雇用で現在最も多く取得されているのは、就業ビザの「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でしょう。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人は、下記のような業務にあたることができます。
- ・フロントスタッフ
- ・営業・経理・広報などのホワイトカラー
- ・マネージャー・副支配人などの役職者
単純労働は不可能、且つ学歴や実務経験が必要となるのが本在留資格の特徴です。あわせて、在留期間に制限は無く、更新が可能というのが特徴もあります。
フロントスタッフであっても、外資系ホテルで多くが外国人のお客様であること、日本語は日常会話程度ではなく通訳として活躍できるほどの能力が必要となる場合もあります。バトラーのような役割での雇用にかかる就労ビザになるため、取得は容易ではないことを覚えておきましょう。
また、経営者層の場合は、就業ビザ「経営・管理」が必要となる場合があります。
就業ビザ「特定技能1号(宿泊業)」
入管法の改正により、2019年4月から新設されたのが、就業ビザ「特定技能1号(宿泊業)」です。国内外で実施される、「宿泊業技能測定試験」を受けることで、取得が可能です。
これまでにあった就業ビザ「技術・人文知識・国際業務」では不可能だった、下記のような単純労働での外国人採用が可能となりました。
- ・フロントスタッフ
- ・レストランの配膳スタッフ
- ・ベッドメイキング・清掃業務
ただし、あくまで業務を「専門的」に行うことは禁じられています。
フロントスタッフと清掃を業務として兼任する場合、就業ビザ「特定技能1号」で適応ができますが、清掃業務のみを任せたいという場合は、宿泊業ではなくビルクリーニングとしての特定技能1号の取得をしてもらった方が良いという意見もあります。
また、「技術・人文知識・国際業務」とは異なり、在留期間に最長5年という制限があります。「特定技能1号」を取得している外国人を採用したいと考えている場合は、出入国在留管理庁、または管轄管理局へ一度相談されるのがよいかも知れません。
特定ビザ「技能」
主に出身国のシェフとしての採用を進めたいという時に必要になるのが、特定ビザ「技能」です。ホテル業では、下記職種以外で用いられることはほとんど無いでしょう。
- ・レストランの調理スタッフ
しかし、外国料理専門店での正社員・系シャクシャインとしての実務経験が10年以上必要となります。様々な料理を提供するレストランでの実務経験では、在留資格の取得が難しい場合がありますので、採用前にはしっかりと在留資格の取得見込みがあるかを確認しましょう。
特定ビザ「日本の配偶者等」、「永住者の配偶者」
職種や期間にとらわれずに採用可能なのが、特定ビザである「日本の配偶者等」や「永住者の配偶者」を有している外国人です。
日本で勤務するにあたり、支障が無いと考えられていますので、正社員での採用も、アルバイトやパートでの採用も可能です。
海外旅行などで聞くビザと就労ビザ、パスポートなどの違いについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
ホテルで外国人を正社員採用する流れ
ホテルで外国人を正社員採用するには、どのようなフローを辿ればよいのでしょうか。自社で募集をかける場合、人材紹介会社で募集をかける場合の2つのフローを確認しておきましょう。
自社での募集
自社で外国人の正社員採用活動を進める場合、下記のようなフローを辿るのが一般的です。
1:外国人雇用に関する事前調査・情報収集
2:外国人材募集
3:必要ビザ取得見込みの調査
4:書類選考
5:面接
6:内定
7:在留資格変更許可申請
8:受け入れ準備
9:入社
特にご注意いただきたいのは、前項まででご紹介した「3:必要ビザ取得見込みの調査」です。
既に取得している場合は問題なく採用活動を進めることができますが、そもそもがまだ未取得という場合、もしくはホテル業で就職するにあたり別の在留資格が必要になるという方からの応募が発生する場合があります。
在留資格が無ければ、どんなに素晴らしい方でも雇用は不可能となりますので、必要となる在留資格を確認し、書類選考時には在留資格の有無や取得見込みを確認してから採用活動を進めるということを覚えておきましょう。
下記の記事もぜひ参考にしてみてください。
人材紹介会社での募集
自社で全ての採用活動を進めるのが難しそう、という場合には、人材紹介会社を経由して外国人を採用するという方法もあります。
ホテル・旅館などの宿泊業界に特化した外国人の人材紹介会社もあるようですので相談をしてみるのもよいでしょう。
また、外国人の正社員採用の間口を広げたいという場合は、当サイト「おもてなしHR」を活用するのも一つの手です。ホテル・旅館などの宿泊業界に特化した求人検索、就職・転職サポートも行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
ホテルで外国人を正社員採用する時の注意点
ホテルで外国人を正社員採用する場合、どのようなことに気を付けなければならないのでしょうか。ご留意いただきたい3つのポイントを解説します。
適切な在留資格を取得しているか
本記事で重ねて申し上げている通り、応募をした外国人が適切な在留資格を有しているのかが雇用の鍵となります。在留資格を取得している外国人は通常「在留カード」を所持していますので、まずは在留カードの確認を行いましょう。
在留カードの確認を怠り、適切な在留資格を有していないのに雇用をしてしまった、もしくは雇用契約時に取り交わした業務内容とは異なる業務に従事させたという時には、不法就労となってしまいます。
知識がないまま外国人雇用を進めると、ホテルにとって大きなリスクを抱えることになりますので注意してくださいね。
有していない場合は在留資格の取得見込みがあるか
適切な在留資格を有していない場合には、今後取得の見込みがあるかどうかを確認しておく必要があります。
在留資格の取得見込みが無いまま、可能性に掛けて採用活動を進めてしまい、結局取得ができなかったということとなれば、採用活動が水の泡になってしまいます。
あわせて、在留資格の期限切れ(オーバーステイ)が無いかどうかにも注意を払いましょう。
受け入れ体制が整っているか
「いざ雇用開始!」となった場合でも、受け入れ体制が整っていなければ、採用した外国人がパフォーマンスを最大限に発揮はできません。
せっかくの正社員採用ですから、長期的に、また快適に勤めていただきたいですよね。
はじめて外国人を採用するという場合は、周りへ理解を深める、語学力に長けたトレーナーをつけるなどして、受け入れ体制を強化するようにしましょう。
正社員採用のみならず、留学生のアルバイト、パートタイムでの採用に関しての関連記事もありますので、ぜひ参考になさってください。
ホテルで外国人を正社員採用する場合は細心の注意を払おう!
国内企業であれば採用数は圧倒的に日本人が多いのは事実でしょう。しかし、一度外国人を採用してしまえば後はそこまで難しいものではないという意見が多く、加えて異なる文化に触れることで、従業員も多くの刺激をもらえるというメリットがあります。
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