なぜ外国人の中途採用は増えている?
日本企業を悩ませているのは「人手不足」です。少子高齢化により労働人口自体が減少していることも理由の一つですが、日本人の新卒でも離職率が上がっており、転職することが当たり前という時代になりました。
特に、近年はインバウンド需要が高まっているため、企業でも外国人の力が必要となる場面が多くなってきています。また、エンジニアにおいても外国人の採用を検討している企業も出てきているのです。
世の中の動きに敏感な企業は、外国人の中途採用にこだわって採用活動をしています。社会人経験のある外国人は即戦力になりやすく、企業にとっては優秀な人材を確保できるチャンスなのです。
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外国人を中途採用するメリット
中途採用の外国人は即戦力になりやすいと申し上げましたが、具体的にどのような点で優れているのでしょうか。早速みていきましょう。
労働力の確保
言わずもがな、人手不足に悩む企業にとっては貴重な労働力を確保することにつながります。日本で働くことを選んだ外国人のなかには、母国よりも待遇や給与が良いことから、家族のために働くという理由で来日する方もいます。また、母国のインフラが十分に整っていなかったり、治安の悪い国で育った方は、安心・安全に働ける日本への就職を選ぶ方もいるのです。
さらには日本の技術を学びたいという理由や、海外で働くことでキャリアステップにつなげたいという方もいます。来日している理由が明確にあるからこそ離職率も下がり、長期的な雇用が可能になるでしょう。
多言語対応ができる
外国人は自国の言葉だけでなく、自国の言葉以外に英語、日本語など3か国語以上のマルチリンガルの方も多いのです。ホテルなどの宿泊業界では外国のお客様にも満足いただけるよう、言葉や風習をふまえて迎えなければなりません。そのようなとき頼りになるのは、外国人従業員です。
たとえば、日本人従業員だけで調べたインターネットのみの情報のもと行う接客は、果たして本当のおもてなしと言えるでしょうか。外国人従業員がいると、その国の文化や宗教に合わせた接客を行うことができます。
外国人のお客様を前にしたときに、ネックとなるのは言葉の問題だけではありません。異なる文化背景を持つ外国のお客様に対して、ワンランク上の接客を行うには、外国人従業員の教養やバックグラウンドがキーポイントとなるでしょう。
環境への適応能力が高い
日本で就職したい外国人は勤勉な方が多く、なんでも吸収しようと学ぶ姿勢がとても強い傾向にあります。努力家の方も多いので、一度学んだものは必ず自分のものにするという意識も非常に高いのです。
考え方にも柔軟性があり職場への環境適応能力も高いため、職場での人間関係などもストレスなく過ごすことができる方がほとんどでしょう。
創造性がある
当たり前ですが、外国人は日本人とは異なる教育を受け、異なる文化背景を持っています。そのため、日本人とは異なるアプローチでアイデアを創出することができます。凝り固まった会議の場でも斬新な意見やアイデアが出るので、活発な議論を展開することも可能になるかもしれませんよ。
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外国人を中途採用する方法とは?
外国人を中途採用する際は基本的には以下の手順をふみ、雇用することになります。
1:事前調査
2:外国人材募集
3:書類選考
4:面接
5:内定
6:在留資格変更許可申請
7:受け入れ準備
8:入社
就労ビザの内容や職種によっては外国人が就労できない職種もあります。事前調査の段階で大切なことは、入社が決まってから実は外国人が就労できる業種ではなかったことで「ビザがおりない!」ということを回避するために情報を集めるという点です。ですので、事前調査は必ず求人募集をかける前に行ってくださいね。
また、はじめて外国人の中途採用で募集をかける際は、ハローワークなどの公的機関や転職求人サイト、人材紹介会社が便利です。他にも外国語フリーペーパー・新聞も効果的ですので、余裕があればご検討ください。
近年ではSNSでの求人募集も活発に行われているので、FacebookやTwitterなどのアカウントをお持ちの企業は求人広告を出してみても良いかもしれません。
外国人の採用方法について詳細を知りたい方は以下も参考にしてみてくださいね。
外国人を中途採用するときに必要な手続き
外国人を中途採用するときには、必ず在留資格の手続きを疎かにしてはいけません。とても重要なのでチェックしておきましょう。在留資格は「就労ビザ」とも呼ばれます。在留資格がなければ、採用が決まっていたとしても雇用することはできないのです。
まず、自社で働けるかを見極めるために下記の書類を確認しましょう。
- ・就労資格証明書の用意 :在留期限にまだ半年以上の猶予がある方
- ・在留期間更新許可申請書:在留期限に猶予のない方
その他、必要な書類は以下になります。
- ・前職の源泉徴収票
- ・退職証明書
- ・会社(転職後)の発行後3か月以内の法人登記簿謄本
- ・決算書の写し
- ・事業内容(取り扱い商品やサービス概要)を説明できる案内書
- ・雇用契約書のコピー
- ・パスポート
- ・在留カード or 外国人登録証明書
前職と同じ職に転職する場合と、異なる職種に転職する場合では、就労ビザの更新に必要な手続きも異なりますので詳しくご説明します。
職務変更なし
転職後も同じ職種で、さらに既存の在留資格の範囲内で働ける場合は以下の手続きを行います。
- ・所属期間などに関する届け出
- ・採用する外国人の在留資格や在留期間などの確認
- ・雇用契約書の締結
- ・在留期間更新許可申請(在留期間満了日が近づいている場合)
- ・商業・法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
- ・直近の決算書の写し
- ・辞令、給与辞令の写し
- ・採用通知書の写し
職務変更あり
転職後、職務変更がある場合は、職務変更がない場合に必要な手続きに追加して行う手続きがあります。以下をご確認ください。
- ・就労資格証明書の申請(在留期限に猶予がない方は、在留期間更新許可申請をする)
- ・商業・法人登記簿謄本(3か月以内のもの)
- ・直近の決算書の写し
- ・事業内容(取り扱い商品やサービス概要)を説明できる案内書
- ・雇用契約書の写し
- ・直近の決算書の写し
- ・辞令、給与辞令の写し
- ・採用通知書の写し
外国人を中途採用する注意点
外国人を中途採用するときは、かなり複雑な手続きが必要となります。ですので、事前調査や必要書類の準備などが足りないと、スムーズな外国人雇用には結びつきません。
また、雇用条件などをよく話し合い雇用契約書は必ず交わさなければ、入社後のトラブルに発展してしまう可能性もあります。雇用内容をあやふやにしないために、書面で雇用契約書を発行し、必要に応じて従業員の母国語や英語でも用意するようにしてください。
また、どれだけ日本語を巧みに操っていても、文化・習慣までは日本人と同じように馴染めない外国の方もいます。ですので、日本人と比べて「空気を読むこと」や「暗黙の了解」を察することが苦手だということを日本人従業員が意識して働いてもらったほうが良いかもしれません。
そうならないように外国人が入社する前に、事前に社員に周知しておくことが必要です。加えて、従業員の国の文化や風習を学び理解を深めることで、入社した外国人もきっと働きやすくなりますよ。
ホテルでも外国人の中途採用はある?
最近では、インバウンド需要も高まっていることから、外国人の中途採用に踏み切るホテルも増加しています。多言語に強いこともそうですが、就労ビザの関係で、フロントやドアマン、経理、管理職など専門的なスキルを持った外国人の中途採用も積極的に行っています。
また「特定技能」という就労ビザを持つ外国人は、客室清掃やホテル内に併設されているレストランで働くことも可能です。ホテル業務においてレストランの配膳などは、とりわけスタッフの欠員が出やすいので、多言語対応ができる優秀な外国人を採用しようという動きもあるのです。
外国人を中途採用するには事前準備を抜かりなく!
外国人を中途採用すると有能な即戦力として働いてくれるだけでなく、社内の議論も活発になり、新しい画期的なアイデアも生まれる可能性もあります。
しかし、外国人を採用するだけでも必要な手続きは多く存在します。まして、中途採用の場合は確認事項も追加され、必要な書類が欠けてると就労ビザがおりず、働くことができなくなってしまうかもしれないのです。
そのため、外国人の中途採用を決めたら事前準備を怠ってはいけません。事前準備さえしっかり行えば、結果として会社の成長も望むことができますよ。
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