11月・12月の転職で年末調整はどうなる?
11月・12月に転職を控えている人は、年末調整のことが気がかりなのではないでしょうか。
年末調整とは所得税の過不足を清算するための手続き。会社を通して必要書類を提出することで、基礎控除や配偶者控除、生命保険料控除などが受けられ、翌年の住民税がおおむね決まります。
この記事では、一般的な年末調整のスケジュールや、転職のタイミングによって年末調整が受けられない場合の対処方法について解説します。しっかり理解して、気持ち良く転職しましょう!
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一般的な企業の年末調整スケジュール
企業が税務署に年末調整を提出する最終期日は翌年の1月31日です。その期日に間に合わせるため、企業の担当者は11月ごろから対象従業員の必要書類を回収し、12月の給与で過不足を調整するという流れが一般的でしょう。
社内での締め切りは11月中旬までだったり、12月頭までだったりさまざま。締め切りが過ぎても、税務署への提出が間に合う期間であれば受け付けてくれることもあります。
それをふまえて次の項目から、11月・12月に転職する場合の年末調整を見てみましょう。
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【転職時の年末調整】11月退職の場合
年末調整は原則、その年の12月末時点で在籍している従業員が対象です。そのため、11月に退職する場合は通常、今の勤務先では年末調整を受けられません。
前倒しで年末調整するケースもありますが、それは死亡による退職や海外転勤といった場合のみ。退職後に発行される源泉徴収票を使って、新しい勤務先で年末調整を受けることが一般的でしょう。
ただし、新しい勤務先での締め切りに間に合わない場合や、年内に入社しない場合は年末調整ができないため、確定申告する必要があります。確定申告の期間は翌年2月16日〜3月15日です。それまで、源泉徴収票は大切に保管してくださいね。
【転職時の年末調整】12月退職の場合
先述の通り、年末調整の対象はその年の12月末時点で在籍している従業員です。12月末までに退職する場合は原則、今の職場での年末調整は受けられません。
しかし、12月に支給される給与を受け取った後であれば年間の給与所得が決まっているため、例外的に年末調整を受けられます。また、著しい心身障害で退職した人や、給与の総額が103万円以下の人で、その年内にはもう給与の支給を受ける見込みがない場合も例外的に、年末調整の対象になります。
これらに当てはまらない場合は、やはり源泉徴収票で対応します。12月中に新しい勤務先に入社し、源泉徴収票の提出が間に合うのであれば、新しい勤務先で年末調整を受けることになるでしょう。
その年のうちに入社しない場合や、源泉徴収票の提出が間に合わない場合は確定申告が必要です。
【転職時の年末調整】申告漏れに注意!
今の職場でも転職先でも年末調整できないとなると、確定申告が必要で少々面倒な思いをするかもしれません。しかし、面倒くさいからといって確定申告をしないでいると、後々さらに面倒なことになるでしょう。
還付金や控除を受けられずに損するばかりか、追徴課税を支払う羽目になったり、脱税と見なされたりするリスクがあるのです。
また、今の勤務先もしくは新しい勤務先で年末調整が受けられたとしても、確定申告が不要とは限りません。
副業である程度の収入があった場合や、複数の事業所で給与を受けた場合は申告が必要です。正しく申告しなければ、やはり脱税と見なされるなどのリスクを負うことになるでしょう。
そして、ふるさと納税の寄付控除(ワンストップ特例制度を使っている場合は除く)、医療費控除や雑損控除などは、確定申告しなければ控除されません。面倒くさがって放置していると、大損するかもしれないのです。
転職する場合に限らず、1年間のお金の動きを整理して漏れなく申告してくださいね!
参考:
11月・12月の転職は年末調整が受けられないことを想定して動こう!
11月・12月に転職する場合は、年末調整が受けられないことを想定して動くことがおすすめです。
確定申告の時期は土曜日も税務署が開いていたり、電話相談窓口が開設されたりします。そうしたスケジュールを把握しておけば、分からないことがあっても安心でしょう。
なお、ホテル・旅館への転職にはおもてなしHRをご活用ください。