失業保険が終了したけどまだ仕事が決まらない!延長申請や迅速に仕事を決める方法

仕事を辞めてから新しい職に就くまで失業保険で生活していたけれど、終了間近になっても仕事が決まらない…という方もいるのではないでしょうか?ただ、今後の生活もあるため早々に仕事を見つけたいですよね。失業保険には延長制度があり、該当すれば最大3年間適用されるため、十分に確認する必要があります。この記事では、延長の認定を受けるためにはどうしたらいいのかご紹介します。

目次

    失業保険が終了……仕事が決まらない状況でも慌てないで!

    雇用保険被保険者証

    iStock.com/Yusuke-Ide

     

    自己都合や会社都合により退職した後、転職先が決まるまでの生活を支えてくれるのが失業保険。

     

    失業保険を受け取れる期間は「離職した翌日から1年間の間」のため、早い方だと半年で仕事を決めて受給期間を終えるそうです。
    しかし、自分なりに頑張って転職活動をしても転職先が決まらない方もいれば、予期せぬトラブルが発生して働けなくなる方もいるでしょう。
    その結果、失業保険の受給期間が終了し、先行きの見えない不安に押しつぶされることも。

     

    ただ、失業保険には延長措置制度があり、条件などに当てはまれば最大4年間まで期間を延ばしてくれます。
    仕事が決まらなくて焦る前に、延長申請をするためにはどうしたらいいのかチェックしてくださいね。

     

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    失業保険が終了する前に延長手続きをしよう

    悩む女性

    iStock.com/recep-bg

     

    失業保険は、さまざまなケースに対応できるよう延長措置をおこなっています。
    ここでは、延長措置対象者と延長申請について解説するので参考にしてくださいね。

     

    延長の対象となる人とは?

    延長の対象者は、離職日の1年以内に30日以上働くことができない方です。主に該当する人を以下に挙げてみました。

    • ・妊娠や出産、3歳児未満の子供を養育している方
    • ・長期的な病気や怪我、親族の介護をしている方
    • ・60歳以上の定年などにより離職し、暫くの間休養する方
    • ・配偶者の海外転勤など、やむを得ない事情で働けない方
    • ・もし当てはまれば、最長3年間の延長が適用されますよ。(定年などの理由は1年間)

    また、怪我などをしている方は、治ったときに手当を受け取れるよう忘れずに延長申請をしましょう。

    ただし、65歳以上の方は高年齢求職者給付金などを受け取るため、失業保険の申請自体できないので注意してくださいね。

     

    上記に加えて「雇用保険法等の一部を改正する法律」に基づき、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言前後に離職した人は、条件を満たせば60日(一部30日)給付日数が延長されます。
    ちなみに、この改正のおかげでコロナウイルスの影響で自己都合退職した方は、待機期間なしですぐに受給できるようになりました。

     

    ただ、失業保険を受給中に30日以上働けなくなった原因が以下の場合、受給期間に働けなかった期間(最長3年)のみプラスされます。

    • ・自分がコロナウイルスに感染した
    • ・感染拡大の懸念からハローワークの来所を控えている
    • ・コロナウイルスの影響で子が保育園などに通園できなくなり、子の養育が必要になった

    自分が延長対象になるかどうかを、ハローワークでしっかり確認することが大事でしょう。

     

    参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について

    参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ(自己都合退職)
    参考:厚生労働省/新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

    参考:厚生労働省/離職された皆様へ

     

    申請期間内に延長申請できる

    失業保険を延長する際は、30日以上定職に就くことができないと分かった段階で早めに申請することが大事です。

     

    厚生労働省は、失業保険の受給期間延長の申請期限を以下に定めています。

    • ・妊娠や怪我などの理由で、30日以上働けなくなった日の翌日から延長後の受給期間の最終日までは申請可能である
      (60歳以上は離職した翌日から2カ月以内に申請)

    上記で述べた「延長後の受給期間の最終日」とは、受給期間の1年間に適用される延長期間(最長3年間)の受給満了日のことを意味します。

     

    ただし、申請期間内であっても申請が遅くなればなるほど、手当をすべて受け取れない可能性があるとのこと。
    退職してから30日以上仕事ができないと分かった段階で、早めに申請しておくと安心ですね。
    以下に、申請時に必要な持ち物を挙げているのでチェックしてみてください。

    • ・受給期間延長申請書
    • ・離職票‐2(失業保険の受給手続きを終えていない場合)
    • ・雇用保険受給資格者証(失業保険の受給手続きを終えている場合)
    • ・延長理由を証明する書類(母子手帳や診断書など)

    一向に仕事が決まらない方が、延長対象者に該当するなら早急にハローワークで手続きをおこないましょう。

     

    しかし、ここまでご紹介した対象者に当てはまらない方は、仕事が決まるよう改善策を練る必要があります。
    次の項目では、すぐにでも始められる取り組みを解説しているので今後に活かしてください。

     

    参考:厚生労働省/受給期間延長の申請期限を変更します

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    失業保険が終了…仕事が決まらないときにできること

    笑顔で面接を受ける女性

    iStock.com/PonyWang

     

    失業保険が終了するのに、仕事が決まらない……。
    そんな不安を解消するために、できることをご紹介します。

     

    より積極的に情報収集をする

    まずは、転職する目的を明確にし、自己分析と企業の情報収集を徹底しましょう。

     

    転職活動をしていてもなかなか内定をもらえないと次第に自信を失ったり、転職活動に対してモチベーションが上がらなかったりすることもあるかもしれません。

    「転職の目的が曖昧」「自分に向いている仕事を理解できていない」「企業分析が足りない」など内定をもらえない原因はさまざまなので、面接後は必ず振り返りをして次こそ採用されるよう取り組んでいきましょう。

     

    また、これまでの経験を深掘りし、自分のスキルを活かせる企業をピックアップして、情報収集を終えてから応募することが大切ですよ。

     

    転職エージェントを活用する

    失業保険の終了が近づき、一日も早く仕事を決めたい方は転職エージェントを利用してみましょう。

     

    転職エージェントとは、専任のキャリアアドバイザーが履歴書・職務経歴書の作成サポートをはじめ、面接の日程調整や給与交渉までおこなってくれるサービスです。
    転職活動が上手くいかない……という方にとって、転職に特化したプロの力を借りることは内定への近道になるはずなので利用を検討してみてもいいかもしれませんね。

     

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    失業保険が終了する前に転職先が決まるよう努力しよう!

    転職活動をする男性

    iStock.com/kazuma-seki6

     

    失業保険が終了するのに、仕事が決まらないと今後の生活などに大きく影響するでしょう。
    しかし、失業保険には延長措置制度があるため、延長対象者に合致するなら早めに相談してくださいね。

     

    ただ、延長措置制度の対象外なら早急に仕事を決めたいもの。
    もし、自分だけの転職活動に不安のある方の中に、ホテル・旅館の仕事に興味がある!という方は、当社サービス「おもてなしHR」にご相談ください!

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