欠勤で給料が減らない会社の条件とは?有給と特別休暇の仕組みを詳しく解説

給料明細の欠勤日数

欠勤後の給与明細を見て「こんなに引かれるのか」と驚いた経験を持つ方は少なくありません。

欠勤しても給料が減らないケースは実際に存在し、有給休暇の取得や特別休暇の制度を活用すれば、基本給への影響を抑えることができます。

この記事では、欠勤控除の仕組みと1日あたりの計算方法、不当な控除を見分けるポイント、そして欠勤しても給料が減りにくい職場を選ぶ基準を解説します。

この記事でわかること
  • 有給・特別休暇を活用すれば欠勤でも給料は減らない ▼詳細
  • 1日の欠勤控除額は基本給と所定労働日数から算出できる ▼詳細
  • 有給日数や特別休暇の有無が欠勤控除の少ない職場選びの鍵 ▼詳細

有給や特別休暇があれば欠勤でも給料は減らない

欠勤した日の給料が減らないケースは、制度を正しく使えば実現できます。

有給休暇・特別休暇・傷病手当金の3つが主な選択肢です。

有給休暇を利用した賃金補填

年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づく労働者の権利として付与される休暇です。

取得した日は通常出勤と同額の賃金が支払われるため、欠勤控除は発生しません。

入社から6カ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤することが付与の要件です。

取得できる日数の範囲内であれば、欠勤扱いにならずに給与を受け取ることが可能です。

特別休暇や慶弔休暇の適用基準

特別休暇は法律上の義務ではなく、各企業が就業規則で独自に定める制度です。

冠婚葬祭・育児・介護などを事由として設けているケースが多いものの、有給か無給かは会社ごとに異なります。

給料が減らないかどうかは就業規則の記載で判断するしかなく、「特別休暇=有給とは限らない」という認識が重要です。

入社時や転職検討時に就業規則を確認しておくと安心につながります。

傷病手当金による長期休みの収入確保

業務外の病気やケガで働けなくなった場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。

支給対象は連続3日間の待期期間を経た4日目からで、標準報酬日額のおよそ3分の2が最長1年6カ月にわたって給付される仕組みです。

全額ではないため収入は減りますが、長期療養中も一定の生活費を確保できるのは大きなメリットです。

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1日の欠勤控除額は基本給と所定労働日数で計算する

白い電卓siro46 / stock.adobe.com

欠勤控除の金額は、就業規則に定められた計算式をもとに1日単位で算出されます。

月給制であれば基本給を月の所定労働日数で割るのが一般的で、欠勤が1日増えるごとにその金額が積み上がる仕組みです。

月給制における控除額の算出方法

月給制における欠勤控除額の基本式は「基本給 ÷ 月所定労働日数」で、これが1日あたりの控除額です。

【計算例】欠勤控除の目安
基本給 25万円 ÷ 月の所定労働日数 20日
1日あたり 12,500円 が控除の対象

会社によっては「年間所定労働日数 ÷ 12」を分母に使う方式を採用しているケースもあり、どちらの方式かで1日あたりの金額が変わる点に注意が必要です。

自分の控除額を試算するときは、給与明細や就業規則で分母の算出方法を確認しておきましょう。

複数日欠勤した際の手取りへの影響

欠勤控除は欠勤した日数分がそのまま累積するため、3日欠勤すれば1日あたりの控除額×3日分が基本給から差し引かれます

月の手取りへの影響は日数に比例して大きくなります。注意が必要なのは社会保険料で、欠勤控除によって給与が減っても健康保険・厚生年金の保険料は原則として満額発生する点です。

欠勤が続いた月は給与から差し引かれる金額が控除額と保険料の両方になるため、手取りが想定以上に減るケースも出てきます。

不当な欠勤控除を見分けるための3つのチェック項目

蛍光マーカーでチェックされたチェックリストspacezerocom / stock.adobe.com

給与明細の控除額が腑に落ちないとき、就業規則との照合と法的な基準の確認で、不当控除かどうかを自分で判断できます。

就業規則と実際の控除額の照らし合わせ

給与明細の「控除」欄に、欠勤控除が独立した項目として表示されているかを確認するところから始まります。

複数の控除がまとめて記載されている場合は、給与担当部門に内訳の開示を求めることが可能です。

次に就業規則の賃金規程を確認し、欠勤控除の計算式(月給÷所定労働日数×欠勤日数など)が明記されているかを照らし合わせます。

計算式どおりに算出した金額と実際の控除額が一致しない場合、次のステップへ進む根拠になります。

法令違反となる不当な控除パターンの見極め

労働基準法第91条は、1回の減給制裁を平均賃金の1日分の半額以内に制限しています。

これを超える控除は賃金全額払いの原則に反し、違法となる可能性があります。

また、欠勤日数に対応しない控除(遅刻・早退との混同、業務上のミスを理由にした差し引きなど)が明細に含まれていないかも精査が必要です。

欠勤控除の名目で本来認められない控除が紛れているケースもあるため、金額だけでなく控除の根拠を確認することが重要です。

社内での確認から労働基準監督署への相談手順

不当控除が疑われる場合、まず会社の給与担当または労務部門に書面(メール可)で計算根拠の説明を求めます。

記録を残しておくことが、その後の対応で役立つポイントです。

社内で解決しないときは、労働基準監督署への申告が有効な手段になります。申告は労働者が単独で行えるため、組合の有無に関わらず利用可能です。

証拠として給与明細・就業規則・タイムカードなどを手元に揃えておくと、相談がスムーズに進みます。

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欠勤控除の少ない職場を見極める転職時の判断基準

スマホを持ちながら悩む男性wheeljack / stock.adobe.com

休暇制度の充実度は、求人票の表面だけでは判断できません。

確認するタイミングと項目を段階ごとに押さえておくと、入社後のギャップを防ぎやすくなります。

求人票における休暇制度の実態確認

有給休暇の「付与日数」だけでなく「取得率」まで記載がある求人は、制度が実際に機能している職場と評価できます。

慶弔休暇や病気休暇については、有給扱いか無給扱いかが明示されているかを確認しましょう。

記載が曖昧な場合は、後述の面接段階で直接確認する理由になります。

面接や内定後に行う給与保障のすり合わせ

求人票に書かれている内容だけでは、傷病による長期欠勤時の給与保障の実態は把握しにくいものです。

面接では「傷病により長期間休む場合、給与はどのように扱われますか」と人事担当に直接尋ねることが有効な手段です。

内定後は就業規則の賃金規程の開示を求める権利があり、欠勤控除の計算方式や特別休暇の有給・無給の区分を自分の目で確認できます。

複数企業を比較する際の福利厚生の評価軸

複数の職場を比較するときは、単一の指標ではなく複数の軸で評価すると精度が上がります。

公的機関から公表されている業界別の有給取得率を基準にすれば、応募先の水準を相対的に位置づけることが可能です。

加えて、健保組合の付加給付によって傷病手当金に上乗せ補償がある職場もあり、こうした福利厚生の有無も比較軸に入れると判断の幅が広がります。

確認タイミング 主な確認項目
求人票段階 有給休暇の付与日数・取得率の両方の記載有無
慶弔休暇・病気休暇が有給か無給かの明示
面接段階 傷病による長期欠勤時の給与の扱い
特別休暇の種類と取得実績
内定後 就業規則(賃金規程)の開示・欠勤控除の計算方式
健保組合の付加給付(傷病手当金の上乗せ)の有無

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欠勤と給料に関するよくある質問

Q.欠勤と遅刻・早退では控除の計算方法が違いますか?

A.

異なります。遅刻・早退の控除は、欠勤1日分ではなく実際に働かなかった時間に応じた金額になります。計算方法は「1時間あたりの賃金×不就労時間」が一般的で、月給制の場合は月給を月の所定労働時間で割って時間単価を求めます。欠勤控除と同じ考え方ですが、対象が1日単位ではなく時間単位になる点が違いです。
Q.試用期間中の欠勤でも有給休暇は使えますか?

A.

原則として使えません。労働基準法上、有給休暇の付与要件は「入社後6カ月経過」かつ「出勤率が8割以上」であるため、試用期間中はまだ有給が付与されていないケースがほとんどです。そのため、試用期間中の欠勤は原則として欠勤控除の対象になります。ただし、企業独自の就業規則で試用期間中でも特別休暇を設けている場合もあるため、入社時に就業規則を確認しておくとよいでしょう。
Q.固定給でも欠勤が多いと解雇されることはありますか?

A.

解雇される可能性はあります。固定給かどうかと、雇用が継続されるかどうかは別の問題です。月給制で欠勤控除がない会社であっても、無断欠勤や欠勤頻度が就業規則の基準を超えれば、懲戒処分や解雇の対象になり得ます。給料が減らないことは「欠勤が許容される」ことを意味しないため、出勤義務そのものは変わらない点を理解しておくことが重要です。
Q.欠勤控除額が給与明細に明示されていない場合はどうすればよいですか?

A.

まず会社の就業規則を確認し、控除の算出根拠を把握するのが先決です。労働基準法第89条により、賃金の計算・支払い方法は就業規則への記載が義務づけられています。それでも不明な場合は、経理または人事部門に計算根拠の開示を求めることができます。労働者には賃金の計算方法を知る権利があるため、遠慮なく確認して問題ありません。
Q.有給休暇が残っていない場合に欠勤を減らす方法はありますか?

A.

振替休日や代休として処理できないか、事前に上司へ相談する方法があります。また、翌年度の有給付与を見越して計画的に取得時期を分散させると、年度末に有給が切れる状況を防ぎやすくなります。いずれも就業規則の規定が前提になるため、自社のルールを確認したうえで上司や人事に相談するのが現実的な対処です。

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欠勤控除が発生するかどうかは、就業規則の規定と労働基準法の原則を照らし合わせることで、自分でも確認できます。

月給制でも有給休暇の取得や特別休暇の対象に該当すれば、賃金が減らないケースは少なくありません。

制度の仕組みを把握しておくと、いざというときに働き方の選択肢が広がります。

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出典:次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています/厚生労働省出典:傷病手当金/協会けんぽ出典:法第91条/労働基準監督署

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