出勤停止になったら給料はどうなる?
会社が従業員に対して命ずる処分に「出勤停止」があります。これは、従業員に何かしらの落ち度があった場合などに、制裁として課される懲戒処分の1つです。
出勤停止は一定期間の就業を禁止するものであり、一定期間働くことができなくなります。
そこで気になるのは、出勤停止になった場合の給料ではないでしょうか。
落ち度があったことが理由であるとはいえ、生活にかかわることですから、給料が支払われるかどうかが気になるのは当然でしょう。
出勤停止になった場合の給料の支払いについては、出勤停止になった理由が関係することがあります。給料について知るためには、まず、どのような場合に出勤停止を命じられるのかを知っておく必要があるでしょう。
出勤停止になるような行為がないことが一番ですが、万が一の場合を考えて知識を深めておきましょう。
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出勤停止になるケースとは?
出勤停止とは、服務規律に違反した労働者に対して、労働契約を存続させたまま就労を一定期間禁止する処分のことです。
企業や組織によっては、自宅謹慎や懲戒休職などの名称で規定されている場合もあります。
出勤停止になるケースには以下のようなものがあります。
- 重大な規律違反があった場合
- 重大な業務状のミス
- 法令違反
- 度重なる無断欠勤
- 職場内での不正行為
- 感染症などの健康上の理由
具体的には、暴力行為やハラスメント、顧客情報の漏洩や経費の架空請求といったことが出勤停止になるケースにあたるようです。
企業に損害があったり、他の従業員の安全が守られないと判断されるような行為があったりした場合、懲戒処分の一種として出勤停止を命じられることがあります。
また、伝染性の疾病や災害などでも、従業員の安全を守る目的で出勤停止になる場合があるようです。
出勤停止の詳しい意味については以下の記事でも詳しく解説しています。参考にしてください。
ホテル&旅館業界の就職・転職についての記事
出勤停止を命じられた場合の給料は支払われる?
出勤停止になった場合、給料が支給されるかどうかは出勤停止となった理由と会社ごとの規定により対応が異なります。支払われない場合と支払われる場合の主な内容についてみていきましょう。
出勤停止で給料が支払われない場合
懲戒処分として出勤停止を命じられた場合は、いかなる理由であっても給料の支給はありません。
そもそも雇用主と従業員との雇用契約は、従業員が労働力の見返りとして給料が支払われるもの。従業員が労働力を提供しない場合には、雇用主から給料が支払われないのが原則です。
会社に損失を与えるような行為があったことが理由で働けないのですから、会社は給料を支払う義務はありません。
また、対象の従業員が出勤停止期間中に有給休暇の適用を申請しても、企業側は応じる必要がないとされています。
出勤停止でも給料が支払われる場合
出勤停止を命じられても給料が支払われるのは、会社都合による出勤停止の場合です。
たとえば、感染症による出勤停止を命じられた従業員の体調が回復しても、感染症拡大の予防措置として、会社が自主的な判断で労働者を継続して休業させたケースなどです。
この場合は労働力が提供できる状態ですので、会社都合の出勤停止として扱われます。
そのため、労働基準法26条に基づき、労働者側は会社に対して平均賃金の60%以上にあたる休業手当を請求することができます。しかし、請求できるのは、体調が回復した後に命じられた出勤期間中の給料のみです。
また、会社の就業規則に労働者が病気で休んだ場合に給料を保障する「病気休暇制度」があれば、インフルエンザやコロナウイルスなどの感染症になった場合でも給料が発生します。
出勤停止後の給料は変化する?
出勤停止中に給料が支払われなくなることだけでなく、出勤停止後の給料も気になりますよね。ここからは、出勤停止後の給料について解説していきます。
減給されることはある?
出勤停止期間が終了すれば、これまでと同じように業務を再開します。会社に労働力を提供している状態ですので、業務を再開したときから給料の支払いも再開されます。
出勤停止によって給料に変化はあるのでしょうか。
懲戒処分には出勤停止のほかにもさまざまな種類があり、その中の1つに、本来支払うべき賃金の一部を差し引く「減給」というものがあります。
減給の上限期間は1カ月で、1回の問題行動に対して1日分の給与額の半額が減給の限度額とされています。
ここで気になるのは、出勤停止によって減給されるのかどうかということではないでしょうか。
憲法39条では、1回の問題行動に対して2つの懲戒処分を課すことを禁止しています。そのため、出勤停止と減給が同時に課せられることはありません。
しかし、処分の対象になる行為が2つあったり同じ過ちを繰り返したりした場合は、両方が課せられることがあります。
また、出勤停止になったという事実があれば査定に影響することは十分あり得ますので、将来的に給料が下がるということはあるでしょう。
ボーナスへの影響は?
毎月の給料だけでなく、ボーナスへの影響も気になりますよね。支給されないのでは?と思うこともあるでしょう。
まず、「賞与は毎年7月と12月の年2回支給する」など、賞与の支給が就業規則に明記されている場合は、出勤停止を理由にした不支給は認められていません。
つまり、出勤停止になった場合でも、賞与は支給されます。影響があるとすれば、ボーナスの査定でしょう。
出勤停止期間中は会社に労働力を提供していない状態ですので、勤続年数には算入されません。ボーナス査定期間中の出勤停止期間は在籍していないとみなされるため、査定の対象外になります。
出勤停止期間は1週間〜2週間程度であることが一般的ですが、就業規則や処分の理由によっては、数カ月に及ぶこともあります。出勤停止期間が長ければ長いほど、ボーナスへの影響は大きくなるでしょう。
また、ボーナスの支給額は、労働に対する姿勢や企業への貢献度も評価対象になるのが一般的です。
出勤停止が命じられるほどの問題行動があったのは確かですので、評価が低くなることは当然のことでしょう。出勤停止が影響して、ボーナスが減額されることは十分に考えらえます。
出勤停止の理由によって給料の有無が決まる!
出勤停止になった場合、給料が支給されるかどうかは出勤停止の理由が大きく関係しています。
基本的には出勤停止は処分の一部とされているため、給料の支給はありません。しかし、雇用主の都合ややむを得ない事情によっては支給される場合もあるのです。
会社の就業規則などによっても対応は異なるので、勤務先の規定をもう一度確認してみてください。