出勤停止になったら給料はどうなる?出勤停止の理由や給料への影響について詳しく解説!

出勤停止

会社の事情や個人的な問題などにより出勤停止を命じられるケースがあります。出勤停止は懲戒処分の1つとされています。

問題があった場合に命じられる処分ですので、問題を起こさないことが何より重要です。しかし、万が一のことを考えて、出勤停止になった場合の給料について理解しておくことも必要でしょう。

この記事では、出勤停止によって仕事ができなくなった場合の給料について解説していきます。

出勤停止になったら給料はどうなる?

出勤停止は、従業員に問題行為があった場合などに命じられる懲戒処分のひとつで、一定期間の就業が禁止されます。

その間は働くことができないため、「給料は支払われるのか?」と不安に感じる方も多いでしょう。

出勤停止中の給料が支払われるかどうかは、出勤停止に至った理由や会社の規定によって判断が分かれます

生活に直結する問題だからこそ、基本的な考え方を知っておくことが大切です。万が一に備えて、出勤停止と給料の関係について確認しておきましょう。

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出勤停止になるケースとは?

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出勤停止とは、服務規律に違反した労働者に対して、労働契約を存続させたまま就労を一定期間禁止する処分のことです。

企業や組織によっては、自宅謹慎や懲戒休職などの名称で規定されている場合もあります。

出勤停止になるケースには以下のようなものがあります。

  • 重大な規律違反があった場合
  • 重大な業務状のミス
  • 法令違反
  • 度重なる無断欠勤
  • 職場内での不正行為
  • 感染症などの健康上の理由

具体的には、暴力行為やハラスメント、顧客情報の漏洩や経費の架空請求といったことが出勤停止になるケースにあたるようです。

企業に損害があったり、他の従業員の安全が守られないと判断されるような行為があったりした場合、懲戒処分の一種として出勤停止を命じられることがあります。

また、伝染性の疾病や災害などでも、従業員の安全を守る目的で出勤停止になる場合があるようです。

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出勤停止を命じられた場合の給料は支払われる?

給料

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出勤停止になった場合、給料が支給されるかどうかは出勤停止となった理由と会社ごとの規定により対応が異なります。支払われない場合と支払われる場合の主な内容についてみていきましょう。

出勤停止で給料が支払われない場合

懲戒処分として出勤停止を命じられた場合、原則として給料は支払われません。

雇用契約は「労働の提供に対して賃金が支払われる」ことが前提です。懲戒処分による出勤停止では、従業員の責任によって労働が提供されない状態となるため、企業に賃金支払い義務は生じないとされています。

会社に損害を与える行為や重大な規律違反が理由で就業できない以上、無給とすることは合理的と判断されやすいでしょう。

また、出勤停止期間中に有給休暇の取得を申し出たとしても、企業側はこれに応じる義務はないとされています。

出勤停止でも給料が支払われる場合

会社都合による出勤停止の場合は、給料(または休業手当)が支払われるケースがあります。

たとえば、感染症により一時的に出勤停止となり、本人の体調は回復しているにもかかわらず、感染拡大防止を理由に会社の判断で引き続き休業を命じられた場合などが該当します。

このようなケースでは、労働者は就労可能な状態にあるため、会社都合の休業として扱われます。そのため、労働基準法第26条に基づき、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます。

なお、休業手当を請求できるのは、体調回復後に会社判断で出勤停止が継続された期間に限られます。

また、就業規則に「病気休暇制度」や賃金補償の定めがある場合は、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症による出勤停止でも、給料が支払われることがあります。

出勤停止後の給料は変化する?

テーブルの上に置かれた給料明細78art / stock.adobe.com

出勤停止中に給料が支払われなくなることだけでなく、出勤停止後の給料も気になりますよね。ここからは、出勤停止後の給料について解説していきます。

減給されることはある?

出勤停止期間が終了すれば、これまでと同じように業務を再開します。再び会社に労働力を提供する状態になるため、業務再開日以降の給料は通常どおり支払われます。

では、出勤停止によって給料が減らされることはあるのでしょうか。

懲戒処分には、出勤停止のほかにも「減給」という処分があります。減給とは、本来支払われる賃金の一部を差し引く処分で、労働基準法第91条により、以下のように定められています。

  • 減給の期間は1回の事案につき1日分まで
  • 減給額は1日分の賃金の半額まで

原則として、1つの問題行動に対して出勤停止と減給を同時に課すことはできません。そのため、出勤停止を命じられたことだけを理由に、別途減給されることはありません。

ただし、処分の対象となる行為が複数あった場合や、同様の問題行動を繰り返した場合には、別の懲戒処分として減給が行われる可能性はあります。

また、出勤停止という事実自体が人事評価に影響し、将来的な昇給や査定に影響することで、結果的に給料が下がる可能性はあると考えておいたほうがよいでしょう。

ボーナスへの影響は?

毎月の給料だけでなく、ボーナスへの影響も気になるところです。

まず、「賞与は年2回支給する」など、就業規則に賞与の支給が明記されている場合、出勤停止を理由に賞与を全額不支給とすることは原則として認められていません。

そのため、出勤停止になったからといって、必ずボーナスがゼロになるわけではありません。ただし、影響が出やすいのは査定部分です。

出勤停止期間中は労働力を提供していない状態であるため、その期間は評価対象から外されるのが一般的です。査定期間中に出勤停止が含まれていれば、その分ボーナス額が下がる可能性があります。

出勤停止は1〜2週間程度が多いものの、就業規則や処分内容によっては数カ月に及ぶこともあります。期間が長くなるほど、ボーナスへの影響も大きくなるでしょう。

また、ボーナスは業績だけでなく、勤務態度や企業への貢献度も評価要素になります。出勤停止が命じられるほどの問題行動があった以上、評価が下がり、結果としてボーナスが減額される可能性は十分にあるといえます。

出典:日本国憲法(昭和二十一年憲法)/e-GOV法令検索

出勤停止の理由によって給料の有無が決まる!

出勤停止になった場合、給料が支給されるかどうかは出勤停止の理由が大きく関係しています。

基本的には出勤停止は処分の一部とされているため、給料の支給はありません。しかし、雇用主の都合ややむを得ない事情によっては支給される場合もあるのです。

会社の就業規則などによっても対応は異なるので、勤務先の規定をもう一度確認してみてください。

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