従業員が130万円の壁を超えないような働き方をするのはなぜ?人事なら130万円の壁についての知識をつけるべし!

130万円の壁は、扶養の範囲内で働きたいと考える方にとっては非常に重要なボーダーラインです。手取り額に大きな影響を与えるため、企業の人事は130万円の壁を意識した働き方をする従業員には充分に配慮をする必要があります。130万円の壁の基礎知識やQ&A、その他の「〇〇万円の壁」をご紹介しますので、ポイントをしっかりと押さえ、従業員に頼られる人事になってくださいね。宿泊業者が130万円の壁を考えるうえで気を付けるポイントもご紹介しています。

130万円の壁は扶養範囲内で働きたい方には重要!

アルバイトやパートの従業員を雇っている企業の人事・採用担当であれば、「130万円の壁」という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。

労働者にとって大きな分岐点とされている年収130万円ですが、年収130万円を超えてしまうことで労働者がどんな不利益を被るのかを正しく理解していないという方も少なからずいるはずです。

130万円の壁についての正しい知識を身に付け、従業員が働きやすい労働環境を整えるよう努めましょう。

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なぜ130万円の壁に達しない働き方をするのか?

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労働者が「130万円の壁」を重要視しているのは大きな理由があります。なぜ130万円の壁に達しない働き方を望む方が多いのかを詳しく解説します。

「社会保険上の扶養の範囲内」でいられるから

労働者は、年収130万円を超えた場合に否応無しに「扶養を外れる」ことになります。これは社会的に「1人で自立した生活を送ることができる」とみなされることと同義です。

つまり、年収130万円を超えてしまえば、1人でも生計を立てていけると判断され、健康保険や年金などの社会保険を支払う義務が生じるのです。

一方、年収130万円以下であれば社会的には養われている被扶養者として扱われます。配偶者は一定の控除を受けられるとともに、配偶者1人のみの社会保険料で2人分の保障を受けられるのです。

年収130万円を超えた従業員はどうなる?

前述の通り、年収130万円を超えれば本人に「社会保険の支払い義務」が生じます。具体的には、会社の健康保険もしくは国民健康保険への加入、そして厚生年金保険の加入義務が生じるのです。

2つを合わせた保険料の額は、ひと月あたりで3万円前後となり、年間では30万円程度を負担しなければならなくなります。人によっては130万円未満で働いていた時よりも手取り額が少なくなってしまうという方も出てくることでしょう。

損得勘定のみで考えれば、年収130万円にギリギリ到達しないラインで働きたいと考える方がいるのも多いのも頷けるはずです。

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130万円の壁以外にも気を付けたい「〇〇万円の壁」

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130万円の壁の他にも、税・社会保険にまつわる複数のボーダーラインがあるのはご存じでしょうか。代表的なボーダーラインをご紹介しますので、130万円の壁との違いを意識しながら読み進めてみてください。

103万円の壁

冒頭で、130万円の壁を超えれば「社会保険上の扶養を外れる」とご紹介しましたが、あわせて押さえておきたいのは「税制上の扶養」です。

税制上の扶養を外れれば、住民税・所得税の支払い義務が生じます。このボーダーラインが年収103万円です。よって、税金も社会保険料も一切払いたくないと考える方は、年収103万円以下での働くように調整していることでしょう。

住民税の税率は課税所得の10%、所得税は年収195万円以下であれば課税所得の5%となりますが、年収103万円の方の負担はおよそ年間数万円程度と、そこまで大きな家計の負担にはなりません。

社会保険料の方が圧倒的に負担が大きいため、中には「103万円を超えるのは仕方が無いものの、130万円は絶対に超えたくない」という方もいるようです。103万円の壁、130万円の壁は混同されてしまいやすいものですので、しっかりと違いを押さえておきましょう。

106万円の壁

106万円の壁は、130万円の壁と類似したもので社会保険料の支払い義務が生じるかどうかに関わってくるボーダーラインとなっています。下記の要件を満たしている場合には、年収106万円を超えた時点で社会保険料を支払う義務が生じます。

「社会保険の加入条件」

  • ・1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が、同じ事業所で同じ業務を行っている正社員など一般社員の4分の3以上
  • ・1の要件を満たしていなくても、次の「短時間労働者の要件」全てに該当する

「短時間労働者の5要件」

      1.週の所定労働時間が20時間以上
      2.勤務期間1年以上またはその見込みがある
      3.月額賃金が8.8万円以上
      4.学生以外
      5.従業員501人以上の企業に勤務している

しかし、いずれか1つでも要件に満たしていない場合は、社会保険料の支払い義務は生じません。わかりやすい所で言えば、従業員501人未満の企業に勤める従業員であれば支払い義務は無いため、まずは大手企業のみに適用されると考えておけば問題ありません。

ただし、130万円の年収を超えれば社会保険上の扶養は必ず外れる扱いになりますので、上記要件に満たしていなくとも社会保険料の支払い義務が生じるということは忘れてはなりません。

150万円の壁・201万円の壁

2018年の法改正により、新たに誕生したのが150万円と201万円の壁です。これは、「税制上の扶養」に関わる壁で、配偶者が納税を気にしなければならない年収の上限が引き上げられたと考えて不足は無いでしょう。簡単に言えば、配偶者がより働きやすくなったということです。

というのも以前までは、配偶者が受けられた控除は年収103万円までの「配偶者控除」のみでした。これが2018年の法改正後、年収150万円までであれば「配偶者特別控除」という形でプラスの控除が受けられるようになったのです。

年収150万円までであれば満額の38万円の控除、年収が上がるにつれ控除額は減少するものの最大年収201万円までは追加の控除が受けられるようになったため、150万円の壁・201万円の壁という言葉が囁かれるようになりました。

国内では例年、共働き世帯が増加の一途を辿っていることもあり「もう少し稼ぎが欲しい」と考えていた家庭にとってはありがたい制度となっています。
 

 

130万円の壁をアルバイト・パートが超えないようにするには?

iStock.com/miya2271

130万円の壁を意識しながら働く方が多い中、企業はアルバイト・パートにどのような配慮を行うべきなのでしょうか。130万円の壁を超えないよう配慮するために必要な3つの事項をご紹介します。

「税制上」と「社会保険上」の扶養を正しく理解する

103万円の壁と130万円の壁の両者は、字面だけ見るとそこまで大差ないものの、大きく異なる壁であることは前述の通りです。

税制上の扶養範囲、社会保険上の扶養範囲から外れるボーダーラインを正しく理解していなければ、従業員がどの部分で負担が増えるのかと言うことを伝えるのは難しくなりますので、まずは正しく理解をし、従業員に説明できるなレベルにまで到達しましょう。

  • ・税制上の扶養を外れる=住民税・所得税の支払い義務発生
  • ・社会保険上の扶養を外れる=厚生年金料・健康保険料等の社会保険料の支払い義務発生

上記もぜひ参考にしてくださいね。

出勤日数・出勤時間を調整する

年収は、その年の1月1日~12月31日までで計算されます。そのため、130万円の壁を超えないようにと働く従業員がいるのであれば、年末にかけて出勤日数や出勤時間を調整してあげるようにしましょう。

「本人が気にしているのであれば自分で調整をするはず」と軽んじて考えていれば、後にトラブルとなってしまう可能性もなきにしもあらずです。本人に定期的に確認を取りながら、年末にかけて社内で調整してあげるよう努めてくださいね。

従業員の理解促進に努める

トラブルを生まないためには、正しい知識が必要です。

特に若い世代であれば、あまりお金周りのことに詳しくないという方も多いはずですので、年収100万円前後での働きを希望している従業員にはしっかりと知識を携えてあげましょう。理解促進も、人事の役割の1つです。

必要に応じ従業員を増やす

従業員の数に比例して、人事の業務量は増えます。そのため、時短勤務者を複数抱えるのであれば、長時間で働く方の雇用を増やしたいと考える人事担当者もいるかもしれません。

しかし昨今、政府が障害者雇用促進法、女性活躍推進法を公布する動きを見せるなど、日本でもダイバーシティ促進の動きが強まっています。共働き世帯が増え、働き方の多様化が進む今、各企業はこの状況にしっかりと向き合っていかなければなりません。

これからはますます働きやすい労働環境を提供している企業に注目が集まることでしょう。ですので、時短勤務者を足蹴にするのではなく、様々な方が働きやすい労働環境を整えるという意識を持ち、必要に応じ従業員数を増やすなどの対応を行うようにしてくださいね。

130万円の壁にまつわるQ&A

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130万円の壁に関する基礎知識をご紹介しましたが、よくある質問を押さえ、より理解を深めていきましょう。

年収はいつからいつまで?

年収の計算は、その年の1月1日から12月31日までに支給額の合計となります。

ただし、「税制上の扶養」を考える場合では、1年間の「課税支給額」が鍵となります。年収103万円が「非課税」とされるのは、給与所得控除額55万円と、基本控除額の48万円の控除額の合計が103万円となるためです。

これはあくまで「税制上」の話となります。130万円の壁である「社会保険料」を考える場合には、課税という概念が無いため、注意しましょう。

また、年収の基準は「支給日」となることも忘れてはなりません。月末締め・翌25日払いであれば12月25日に支給される11月分の給与までが年収に含まれることになります。

交通費・通勤手当は年収に含まれる?

交通費や通勤手当の扱いは、「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」によって異なります。

社会保険の支払い義務に関わるのが130万円の壁ですが、ここには交通費・通勤手当も「含まれて」います。加えて、その他家族手当や住宅手当なども含める必要があります。

一方、税制を考えるうえでの年収は、交通費・通勤手当などは年収に「含めません」ので注意が必要です。

複数アルバイトを掛け持ちしている人は?

複数のアルバイトを掛け持ちしているという従業員がいる場合、年収は合算して計算する必要があります。

副業を行っているのであれば、本人がその旨を理解しているはずですが、仮にアルバイト・パート従業員がその事実を知らなければ、図らずしも脱税をしてしまうという恐れがあります。

掛け持っている仕事の合算年収が150万円以上になる、あるいは副業の収入が20万円を超える場合には確定申告が必要となりますので、必要に応じて副業についてのヒアリング・脱税への注意喚起を行うようにしてくださいね。

130万円の壁を宿泊業が守るには?

宿泊業者が従業員の130万円の壁を守るために気を付けなければならないのは、残業の扱いです。

ホテル・旅館ではお客様優先で動くことも多いため、時には残業が発生することもあるでしょう。残業が積み重ねれば、自然と給与も上がっていきますよね。

ただ、お客様を思うことと同様に、人事にも気を遣いすぎる授業員であれば、そんな中でも「仕方が無い」と諦めてしまう方がいないとも言い切れません。

130万円以内で働きたいという希望は入社時にホテル・旅館側に伝えられているはずですので、超える可能性が出た場合には、本人に声掛けを行うなど気にかけてあげるようにするのがベストです。

人事・労務は社内の中でも経営層と従業員を繋ぐ重要なポジションですので、信頼を失わないような行動を心がけてくださいね。

130万円の壁は最も気にする人が多いボーダーライン!

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130万円の壁を超えれば、住民税・所得税のみならず社会保険料の支払い義務までが生じるため、家計にとって大きな痛手と考える方も多いでしょう。

扶養の範囲内で働きたいと考えるアルバイト・パートであれば、勤務日数・勤務時間をシビアに考えている方も多いはずですので、人事は従業員の考えを尊重し、年収130万円を超えないように配慮してあげるようにしてくださいね。

また、扶養の範囲内で働きたいという従業員が増えた企業は、新しい人材の採用にも目を向けなければなりません。宿泊業者であれば当サイト「おもてなしHR」が力になります。求人掲載・人材紹介でご用命があればぜひお気軽にお問い合わせください。

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