働き方改革における「中抜け」は休憩時間になる?

働き方改革が進められてから、従来の働き方が大幅に見直されています。長時間労働などを是正しようとするなかで、「仕事中の中抜けはすべて休憩時間として扱われるのか」という疑問も生まれているそうです。そんな疑問を解決するべく、この記事では中抜けの扱いについて解説いたします。

「働き方改革」とは?

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「働き方改革」とは、2019年に厚生労働省が発表した定義です。労働者が現代に合わせた柔軟な働き方ができるような環境を目指しています。

少子高齢化による生産年齢人口が減少し、働くスタイルが多様化したことによって、個々人が働き方を選択できる法整備が必要となったのです。

働き方改革で行われる対策について大まかにまとめましたので、中抜けの取り扱いについて知る前にチェックしておきましょう。

長時間労働の解消

多くの労働者は長時間労働が当たり前となっており、過労死や自殺、精神疾患にかかるなど、精神的な負荷がかかる人が少なくありません。

しかし、法改正によって時間外労働への上限が規制され、健康で働きやすい労働環境の整備が推し進められています。

勤務間インターバル制度の導入も進められ、従来よりも休憩時間を取りやすい試みがされているようです。

参考:勤務間インターバル制度/厚生労働省

正社員と非正規社員の格差是正

現代では、労働者の全体で非正規雇用は約4割を占めているそうです。この現実は多くの人が自分の能力やスキルを存分に発揮できていないことを物語っています。

働き方改革では非正規雇用の待遇や働き方を改善するため、非正規雇用が正社員化しやすいようにキャリアアップを推進しているのです。

また、同一労働同一賃金を目指すために法制度とガイドラインの整備に取り組んでいるようです。

高齢者の就労促進

「働けるうちはいつまでも働きたい」と思う60歳以上の方は約4割もいます。さらに、同じように思う70歳以上も合わせると、約9割が高い就業意欲を持っているのです。

そうした高齢者を支えるために、働き方改革では職業マッチング支援など、就労環境を整えようとしているそうです。

参考:令和2年 高齢者の就業/内閣府

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働き方改革での「中抜け」は休憩時間として扱われる?

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そもそも、労働基準法では6時間を超えて働く場合は休憩時間が必要(第34条)とされています。

休憩時間は分割して取ることも可能です。たとえば、1時間休憩のうち45分を昼休憩、あとの15分を小休憩と扱う人もいます。

ただし、飲食業界や医療業界、宿泊業界で多く見られるような、朝と夜の忙しい時間に働く合間に6時間ほど中抜けをする働き方は珍しくありません。

基本的に中抜けは休憩時間として扱われますが、1日に1~3時間ほどの中抜けが許可されている企業では有給休暇を時間単位で取得できるところもあります。

なお、おもてなしHRに掲載されている中抜け勤務がない施設の求人情報を知りたい方は、以下のボタンからチェックしてみてくださいね。

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中抜けで「半休」は使えるのか

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中抜けとは、仕事中に長時間の休憩を取ることです。

有給休暇を時間単位で取得でき「中抜け」として扱う企業もありますが、中抜けするために半休を利用することはできません。

半休は以下のような条件でのみ適用されるのです。

・午前 or 午後
・(所定の労働時間を8時間とした場合)始業時間から4時間 or 終業時間までの4時間

中抜けした前後の労働は「半日休んだ」と認められないので、注意しましょう。

「中抜け」だからといって、すべてか休憩時間の扱いにはならない

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「中抜けシフト」と呼ばれる働き方や、時間単位で取得できる有給休暇を利用する以外は、中抜けと認められることはとても少ないようです。

しかしどんな働き方であれ、働き方改革が推進されている以上、法廷の休憩時間の確保は必須です。

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まずは一度お気軽にご相談くださいね。

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