休業手当は年末調整に含めるの?年末調整の概要や各種手当・補償金の対応を解説!

年末調整は、会社の役員や従業員が1年間で納めた所得税などの誤差を埋めるためのものです。毎月の給与やボーナス以外に、手当や補償金を支給した場合はどのように処理をするべきか悩む人も多いのではないでしょうか。年末調整の概要や対象者、各種手当・補償金の対応についてまとめました。

休業手当は年末調整の対象?

休業

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2020年以降、新型コロナウイルスの影響などによって、従業員を休ませざるを得なくなった企業は多いでしょう。雇用主の指示で従業員を休ませる場合、休業手当を支給する義務があります。

新型コロナウイルス関連で休業させる際には、国による支援金の制度が利用できます。そのため、支給した休業手当を年末調整に入れるべきかどうか迷う場面も出てくるのではないでしょうか。

年末調整の対象者となる条件や勘違いしやすいポイント、国からの支援を受けた場合の処理について見ていきましょう。

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年末調整すべき従業員の条件とは

まずは年末調整の概要と、年末調整が必要な従業員の条件を把握しましょう。

年末調整は、役員や従業員に対する毎月の給与やボーナスなどから源泉徴収をした所得税および復興特別所得税の合計額と、1年間に収めるべき所得税及び復興特別所得税との差額を精算することを目的としたものです。

保険料の控除証明書を提出してもらったり、年末調整の書類に控除対象となる扶養家族の情報を記入する欄があったりするのはそのためですね。

年末調整は12月に行うものと、年の途中で行うものがあります。対象となる役員・従業員の条件は以下の通りです。

【12月に行う年末調整の対象者】

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。ただし、次の二つのいずれかに当てはまる人は除かれます。

  • (1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • (2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

【年の中途で行う年末調整の対象者】

年の中途で行う年末調整の対象となる人は、次の五つのいずれかに当てはまる人です。

  • (1) 海外支店等に転勤したことにより非居住者となった人
  • (2) 死亡によって退職した人
  • (3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
  • (4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
  • (5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)

したがって、年の中途で退職した人で(1)~(5)以外の人は年末調整の対象となりません。

(注) 給与等の支払者が所轄税務署長の承認を受けている場合には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を電磁的方法により、提供することができます。

参照:年末調整の概要と対象者について/国税庁ホームページ

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年末調整に入れるお金・入れないお金

各種手当や補償金など、毎月の給料やボーナス以外で支給するお金は、年末調整でどう扱うべきか迷いやすいのではないでしょうか。年末調整で入れるお金と入れないお金を見ていきましょう。

まず、休業手当は所得税の対象となるため、年末調整に入れる必要があります。給料やボーナスと同じように扱いましょう。

ただし、同じく「休業」と付くものでも業務上のケガや病気で休んだ際に支給する休業補償金は非課税です。似た名前で間違いやすいかもしれませんが、休業手当とは別物なのでしっかりと区別してくださいね。

役員や従業員が育児休業手当を受給した場合の対応も覚えておきましょう。育児休業手当は勤務先ではなく、雇用保険から支給されるものです。そのため、年末調整には入れられません。

年末調整に入れられない収入は通常、本人が確定申告するものですよね。しかし、育児休業手当は非課税。確定申告の必要もないのです。

もし、育児休業手当を受給した社員から年末調整・確定申告の相談を受けた場合には、その旨を教えてあげましょう!

参照:各種手当・補償金の課税について/国税庁ホームページ

参照:育児休業手当について/国税庁ホームページ

新型コロナウイルス対策に関する年末調整の注意事項

コロナ

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2021年5月時点では、新型コロナウイルスの影響で経済的な打撃を受けた人や企業を対象とした、さまざまな支援金の制度が設けられています。中でも年末調整で迷いやすいのは従業員が「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」を受給した場合です。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、勤務先から休業手当が支給されない場合の救済措置。休業手当をもらえなかった中小企業の従業員を対象とし、国に直接申請をあげて休業支援金・給付金を受給できる制度です。

企業から休業手当を支給した場合は、年末調整に入れる必要がありましたよね。しかし、国から支給される休業支援金・給付金は給料ではないので年末調整には入れられません。また、このお金は非課税です。

育児休業手当と同じく「年末調整には入れない」「確定申告も不要」というポイントを覚えておきましょう。

なお、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」についての詳細は以下の記事もご参照ください。

アルバイトでも休業手当はもらえるの?国に直接休業手当を申請できる制度を解説!

迷ったら税の専門家に相談しよう

年末調整などの税に関することは、言うまでもなく正確に処理しなければなりません。

この記事ではごく基本的な部分を解説しましたが、疑問点は税務署の職員さんや税理士さんに確認し、正しく対応してくださいね。

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