休憩時間なしは何時間勤務まで?
「休憩時間なし」は、何時間勤務まで許されるのでしょうか?
まずは、労働基準法の第三十四条を確認しましょう。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
上記の通り、労働時間が6時間を超える場合は、休憩を設ける必要があります。4時間や5時間の労働では、休憩時間は不要です。
加えて、6時間を超えてから8時間以内は、45分以上の休憩を取らなくてはなりません。8時間を超える場合は、最低でも1時間の休憩が必要です。
また、「超えて」ですので6時間ぴったり、かつ8時間ぴったりは含まれません。
つまり、6時間ちょうどであれば休憩時間なしでもOKということ。8時間ちょうどなら45分以上の休憩があれば、法律上は問題ありません。
しかし、6時間・8時間を少しでも超えると休憩を与えなければならないので、6時間労働ではなく5時間45分までの勤務とするなど、少し余裕を持たせて就業時間を設ける企業もあります。
ペナルティを受けるのは企業側なので、慎重に規則を設けているということでしょう。
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休憩時間なしが違法になるライン
「忙しすぎて休憩が取れない……」
「電話が鳴ったので応対していたら休憩時間が削れてしまった……」
業務上、どうしても休憩時間を取れなかったという経験がある方は多いかもしれません。
しかし、これは場合によっては違法に該当するもの。
この項目では、休憩時間なしが違法になるラインを紹介します。
「休憩時間なし」はNG
前の項目で解説したように、勤務時間によっては休憩時間を設けなければなりません。
もし、6時間を超えたり8時間を超えたりといった勤務で、休憩時間が取れていない場合は、労働基準法に違反しています。
すぐに労働環境を見直す必要があるでしょう。
労働時間内に休憩しなければならない
労働基準法第三十四条では、休憩時間を「労働時間内」に与えなければならないという内容が定められています。
8時間を超える勤務では、8時間の間に1時間の休憩を取る必要があるということ。
勤務前や勤務後に1時間の休憩を与え、8時間つづけて労働させるのはNGです。
休憩時間中は働いてはならない
休憩時間中の労働は、法律上では禁止されています。休憩時間は自由にさせなければなりません。
- ・どうしても電話を取らなければいけなかった
- ・トラブルが発生してしまい、急遽対応する必要があった
などという場合は、その分、別途休憩を設けてください。
さらに、ランチミーティングに参加するよう強制してはなりません。来客応対で職場に待機させるのも原則NG。
「休憩時間を自由に使えていない」とみなされるかどうかは状況次第ですが、極力休憩中の労働は控えましょう。
休憩は一斉に付与することが原則
基本的に、休憩時間はバラバラではなく、労働者全員が一斉に取らなければなりません。ただし、例外が2つ設けられています。
- (1)運輸交通業や商業、金融広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署といった特定の業種に従事している場合
- (2)労使協定を結んでいる場合
上記に該当するときは、一斉に休憩を与えずともOKとされています。
労使協定の締結では、「一斉に休憩を付与しないこと」や「原則適用外となる従業員の条件」などをあらかじめ定めておくことで、労働基準法の適用外とすることが可能です。
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「休憩時間なし」に注意!設けるときのポイント
休憩時間を設ける際は、いくつか注意したいポイントがあります。
休憩時間を設ける際の注意点を紹介しますので、経営やマネジメントに携わっている方などは、お目通しください。
休憩は雇用形態に関係なく平等に付与する
パートやアルバイト、正社員など雇用形態にかかわらず、休憩時間は平等に与えましょう。
例えば、「パート・アルバイトだから休憩時間を少なくする」など、雇用形態の違いで休憩時間を不平等に与えるのは許されません。
雇用形態に関係なく、労働基準法で定められた通りに休憩時間を付与してください。
合計を満たしていれば分割してもOK
休憩時間は必ず一括して取らなければならないわけではありません。
合計で定められた時間数をしっかり取っているのであれば、分割して休憩を取ることも可能です。
例えば、7時間勤務の場合、45分以上の休憩が必要ですよね。
この45分を2時間後に15分、4時間後に30分と分けても、合計はしっかり45分取れているため、許容範囲ということです。
残業による休憩の規定はない
労働基準法では、残業中の休憩について規定はありません。
そのため、ルール上は休憩時間なしでもOKですが、残業は労働時間とみなされることを覚えておきましょう。
休憩が設けられるかどうかは、所定の就業時間・休憩時間次第です。
就業時間が7時間で休憩が45分の場合、残業を1時間30分おこなってしまうと、労働時間は8時間30分。
8時間を超えてしまうため、休憩は45分ではなく1時間以上設けなければなりません。
ただし、7時間勤務で休憩1時間としていた場合は、増やさなくてもOKです。
「休憩なしで良いから早めに帰りたい」に注意!
スタッフの中には「休憩時間なしで良いので早めに帰りたいです」と申し出てくる方がいるかもしれません。
しかし、スタッフがそのような希望を出してきても、企業は必ず休憩時間を付与する義務があります。
先述した通り、休憩時間は「6時間を超えてから8時間以内は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上取得するもの」かつ「労働時間の途中に与えるもの」です。
7時間つづけて働き、終業時刻1時間前から休憩を取るような与え方は認められません。必ずこの旨をスタッフに伝えるようにしましょう。
休憩時間なしはきつい……対処方法はある?
入社前は休憩時間がしっかり定められていたにもかかわらず、実際働き始めてみると「休憩時間がない!」という状況に直面することもあるでしょう。
では、事実上、休憩時間がないときはどのように対処すれば良いのでしょうか?
対処方法について紹介します。
超過勤務手当を申請or上司に相談
休憩時間は労働時間とみなされるため、働いた時間分は賃金の支払いを申請できます。
しかし、法律で定められている「休憩時間を取らなければならない問題」が残るため、その旨を上司に相談する必要があるでしょう。
上司も現状を詳しく把握できていないかもしれません。相談することで、改善を見込めることもあるはずです。
また、相談する際、すぐに「違反しています」と伝えると相手にもストレスを与えてしまいます。できるだけ円満に進められるように、事情を説明してくださいね。
退職・転職する
「改善の見込みがない」「無理を強いられている」というときは、退職・転職したほうが賢明でしょう。
ただし、決断する前に一度信頼できる人や然るべき施設に相談したほうが、転職活動が難航せずに済むかもしれません。
退職しても、次の転職先が決まらない間は収入がゼロです。そのため、貯金に心配があるときは、仕事を続けながら転職先を探したほうが良いと言われています。
しかし、心身に支障をきたしている場合は、できるだけ早めに周りを頼り、退職しましょう。
仕事が決まらない間は失業手当の受給もできますので、国の制度を活用することも考えてみてくださいね。
▼「仕事をすぐに辞めたい……」という方へ!役立つ記事はこちら
弁護士に相談
違法かもしれないと思っても、法の知識に自信がなく行動にうつせないときは、弁護士に相談してみる方法があります。
近年は、弁護士の事務所が増えつつあり、無料で相談できる場所も多くなっているようです。
しかし、相談時間は30分などと限られている上に、問題解決までは有料とされていることがほとんど。
少々時間をかけなければなりませんが、法に詳しい方から正確な知識を得られるはずです。一度相談してみてから、どのように対処するかを判断するのもアリではないでしょうか。
労働基準監督署に相談
労働に関する法についてであれば、労働基準監督署に相談することも可能です。
労働関連に詳しい職員が対応してくれるため、解決の糸口が見つかるかもしれません。事例によっては、企業へ指導が入ることもあるでしょう。
しかし、監督署は個人のトラブルには対応してくれない場合が多いのだとか。
また、あくまで指導する立場であり強制力はないため、「休憩時間中の労働分を支払いなさい」といった命令はできません。
▼忙しくて転職活動ができない方に役立つ記事はこちら!
休憩時間なしは当たり前じゃない!転職も視野に
「休憩時間なし」という働き方が当たり前、または良いとされている風潮がないとは言い切れません。
言葉では休むべきとされていても、休憩中も仕事に有益なことをしている人のほうが高い評価を得てしまうことも。
しかし、本来、休憩時間は自由に過ごして良いものです。周りに感化されず、自分のペースを大事にしましょう。
また、転職をお考えの際はエージェントの活用も視野に入れてみてください。
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