給与改定で賃金が下がることも!労使の同意なく賃金を引き下げることはできるのか

ある日突然、給与改定で賃金が下がることが発覚するケースもあるようです。十分な説明が行われないまま、同意もしていないのに給料を下げられた場合はどのように対応すればいいのか、異議の申し立ては行って良いのかなど、疑問に思う点はいくつも存在します。給与改定による賃金引き下げに関する情報をまとめたので、もしもの時のご参考にしてみてくださいね。

給与改定により収入が下がった……これって違法?

企業からの告知が無く、給与改定で収入が下がるという事態が起こることもあるのだそう。しかし、労使の合意がないままに給与を下げることは、労働契約法に違反している行為です。

労働契約法第8条には、以下の内容が記載されています。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

つまり、合意がない限りは労働条件を変更することはできないということ。

強引に同意を迫り、社員が不本意に感じているにもかかわらず契約書や同意書にサインをさせるなどの行為も、「同意なし」とみなされます。

なお、仮に同意があったとしても、基本給を最低賃金以下に引き下げることも違法行為に該当します。

会社に莫大な損失をもたらしたり、常軌を逸するほど勤務態度が悪いという事情があるなら別ですが、特に落ち度のない社員の賃金を引き下げることは、そう簡単ではありません。

ただし、例外もあります。

・会社に倒産の危機が迫っている

・社員の給料をカットする以外に解決の道が無い

・全社員に複数回に渡って給料をカットする理由を説明し、理解を求める努力をしている

・給料をカットする代わりに福利厚生を充実させるなど代替案を提示している

以上のような条件が重なる場合、給与改定で賃金を引き下げる対応は違法とならないケースもあるようです。

「基本的には労使の合意がないまま賃金を引き下げるのは違法だが、やむを得ない給料カットは認められる場合もある」と覚えておきましょう。

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企業が給与を下げたい理由

絶望する女性

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企業が給与の引き下げを検討する理由として、大半の場合は業績不振が考えられます。しかし、稀に個人の成績が非常に悪いことが理由とされることもあるようです。

損害レベルで成績が悪く、就業規則にも「明らかに成績が悪い社員に対しては基本給の減額を行う」という旨の記載がある場合などは、懲戒処分として給与引き下げが認められるケースもあるのだとか。

前者の場合は社員の給与が一律で引き下げられ、それに伴い説明が行われます。

もし企業が説明を怠り、社員が十分に納得していないにも関わらず給与改定が行われた場合は、労働契約法違反に該当する可能性が非常に高いです。

社員は会社側に説明を求め、労働条件の変更内容を周知するよう伝えましょう。

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「給与改定で賃金が下がる」と言われた時の対処法

もし「給与改定で賃金が下がる」と言われても、安易に同意の姿勢を見せないことが大切です。

給料カットの理由に納得できないまま、労働条件の変更に同意する書面などにサインをしてしまうと、それを覆すことに苦労してしまいかねません。

まずは賃金が下がる理由を聞き、合理的で明確な説明を求めましょう。もし告知なしで下げられた時は、上司や人事に確認を行ってください。

注意しなければならないのが、十分な説明と周知が行われているにも関わらず、同意の姿勢をいつまでも見せない社員は、整理解雇をされてしまう恐れがあるということ。

告知もなく、説明責任も果たされていない状態での給料カットは正当な手段ではありません。

しかし、企業が社員に同意を求める努力を十分に行っているなら、賃金が下がるのは違法にならないケースもあるということを認識しておきましょう。

場合によっては給与改定で収入が下がることを認めなければならない

笑顔の男性

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・企業が深刻な業績不振に陥っている

・従業員に丁寧な説明を何度も行っている

・給与を下げるかわりに手当を充実させるなどできる限りのサポートの努力が見られる

などという場合には、給与改定で賃金を下げる対応が認められることもあります。

そのような状況下で「給与引き下げは絶対に認めない」という姿勢を続けていると、やむを得ず整理解雇されてしまうことがあるので注意しましょう。

そして、もし労使の合意がないままに賃金が下げられてしまうようなことがあった場合、それは違法行為にあたりますので、企業にしっかりとした説明を求めることが大切ですよ。

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