失業手当の受給期間は延長できる!速やかな申請で確実に受給しよう

失業手当を受給したくても、すぐに働けないことが理由で受給できないということがあります。失業手当の受給期間は退職日の翌日から1年間が原則。しかし、やむを得ない理由で1年の間に就職活動ができないということもあるでしょう。そのような場合、条件に該当していれば受給期間を延長することが可能です。失業手当の受給期間延長について紹介します。

失業手当の受給期間は延長できる

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失業手当には、受給可能な期間が定められています。

受給期間は原則として、退職日の翌日から1年間。受給期間が過ぎると受給対象者に該当していても、失業手当は受給できません。受給中であっても、期間が過ぎれば基本手当の支給は終了します。

失業手当の申請は退職後速やかに行うようにしましょう。

しかし、受給対象者に該当していても、何らかの事情ですぐの受給が困難な場合もあります。そのような場合には、条件に該当していれば受給期間を延長することが可能です。

期間延長の条件や申請方法についてご紹介します。

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失業手当の受給期間延長の条件

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失業手当の受給期間を延長するためには、正当な理由が必要です。期間延長の条件について紹介します。

延長に該当する働けない理由があること

失業手当の受給期間を延長するためには、働けない正当な理由が必要です。

今はお金に余裕があるからという理由や、しばらく働く気はないからという理由で、受給期間を延長することはできません。

  • ・妊娠、出産
  • ・疾病、ケガ
  • ・3歳未満児の育児
  • ・小学生就学前の子の看護
  • ・親族等の看護
  • ・配偶者の勤務に同行

上記のように、就労の意思はあっても、今すぐ求職活動をすることはできない状況であれば、受給期間延長の申請が可能です。

受給期間中に30日以上働けなくなった場合に申請でき、最長3年間の延長が可能です。本来の受給期間に合わせると、受給期間は4年間に延長されます。

定年退職をした人

60~65歳で定年退職をした人の場合は、しばらくは休みたいという理由でも受給期間の延長が可能です。

もちろん、失業手当をもらいながら悠々自適に隠居生活を送りたいという理由では受給できませんし、延長もできません。延長後に求職活動をする意思を持っていることが必要です。

申請期間は退職日の翌日から2カ月以内です。

定年退職による失業手当の受給は、65歳以下で退職をした場合に限ります。65歳を超えて退職した場合には、「高年齢求職者給付金」という失業手当に代わる給付金が支給されます。

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失業手当の受給期間延長に関する手続き

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失業手当の受給期間延長に関する手続きについて紹介します。

延長申請

受給延長を希望する場合には、労働不能が30日以上となった翌日から起算して、1カ月以内にハローワークに申請手続きをする必要があります。

  • ・受給期間延長申請書
  • ・延長の理由を証明する書類
  • ・離職票
  • ・雇用保険受給資格者証
  • ・印鑑

必要なものをそろえ、ハローワークの窓口で申請します。申請時には、延長の理由が分かる書類も提出します。妊娠、出産の場合は母子手帳、疾病やケガの場合は診断書などが該当します。

ハローワークに直接出向くことが出来ない場合は、郵送や代理人でも申請可能です。

延長解除申請

延長期間中に働ける環境が整い、失業手当の受給を希望する場合には、延長解除申請が必要です。住所地を管轄するハローワークの窓口で、延長解除申請書を記入、提出します。

  • ・受給延長通知書
  • ・延長の理由を証明する書類
  • ・離職票
  • ・雇用保険被保険者証
  • ・本人確認書類
  • ・写真2枚
  • ・通帳
  • ・印鑑

解除申請は本人が直接窓口に出向き、解除申請後の受給までの流れは通常の失業手当受給の手続きと同様です。

一度解除すると、再度延長申請することはできません。手続きは確実に働けるようになってから申請するようにしましょう。

参考:求職者給付に関するQ&A/東京ハローワーク

コロナに関する期間延長の特例

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新型コロナウィルスの影響による失業や求職活動の長期化を背景に、新型コロナに対応した受給期間延長の特例が施行されています。受給期間の延長だけでなく、給付期間が延長される場合も。新型コロナに関する期間延長について紹介します。

受給期間の延長

新型コロナの影響による受給期間の延長は、以下の理由に該当する場合に認められます。

  • ・新型コロナ感染拡大の観点から、ハローワークに出向くことを控える場合
  • ・新型コロナに感染している疑いがある場合
  • ・新型コロナの影響で子の看護が必要になった場合

これらの理由で受給期間を延長する場合も、最長3年間の延長が認められます。

給付日数の延長

新型コロナの影響が長期化することを考慮し、条件に該当する受給者及び受給予定者の失業手当の所定給付日数が延長されます。

  • ・2020年4月7日以前(緊急事態措置実施期間前)に退職した全受給者
  • ・2020年4月8日~5月25日(緊急事態措置実施期間中)に退職した特定受給資格者および特定理由離職者
  • ・2020年5且26日(緊急事態措置実施期間後)に新型コロナウイルス感染症の影響により退職を余儀なくされた特定受給資格者および新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた特定受給資格者

上記に該当する受給者は、地域にかかわらず一律で給付期間が60日間延長されます。

退職した年齢が35歳以上45歳未満で所定給付日数270日の受給者、退職した年齢が45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の受給者の延長期間は30日です。

2020年4月8日以降に自己都合で退職した受給者で給付期間の延長が認められるのは以下の理由に該当した場合です。

  • ・同居の家族がコロナに感染し、看護や介護が必要になった場合
  • ・職場で感染者が発生し、本人もしくは同居家族が基礎疾患を有する、妊娠中、高齢であるなどを理由に感染拡大防止や重症化防止の観点から退職した場合
  • ・コロナの影響で子の養育が必要になり退職した場合

一般的な自己都合退職の場合、失業手当の受給は申請から7日間の待機期間と2カ月から3カ月の受給制限期間が過ぎてから。しかし、上記の理由に該当し、特定理由離職者と認められた場合には、待機期間後すぐに受給することができます。

参考:求職者の皆様へ/ハローワーク

延長申請で確実に失業手当を受給しよう!

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働く意思や能力があっても、さまざまな理由で今すぐには無理という事情もあるものです。

受給対象者に該当している場合は、延長申請を忘れずに行いましょう!

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