扶養内パートで給料が手渡しされたら?必要な手続きと注意点を理解しよう
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給料が手渡しされる?
給料が手渡しされる。最近ではあまり馴染みのない光景ではありますが、かつては一般的な給料の支払い方法でした。ドラマの中などでは、厚みのある給料袋が手渡されるワンシーンを目にしたことがあるかもしれませんね。
銀行振込が当たり前となっている今でも、一部の企業では手渡しされることもあるようです。給料袋に入った現金を目の当たりにすると、喜びも大きいかもしれません。
日払いや、週払いなどの短期アルバイトの場合には、給与額が少額であることから手渡しをされることもあり、すぐに現金を手にしたいと思っている人には、ありがたい話かもしれません。
また、個人経営の会社や店舗などの場合は、銀行振り込みにかかる手間を省けたり、お金の動きが分かりやすかったりなどの理由で、手渡しを選択することもあるようです。
扶養内パートで給料が手渡しされたら?
扶養内パートを選択する人の中には、複数の短期アルバイトを掛け持ちすることもあるでしょう。前述したように、日払いや週払いのアルバイトの場合には給料が手渡しされるケースもあります。ここで注意が必要になるのは、年収103万円というラインです。超えない場合、超える場合、それぞれの対応についてご紹介します。
年収103万円を超えていない場合
手渡しされる給料から所得税が引かれているか否かによって、対応が必要かどうかが変わります。
年収が103万円を超えない場合は、給料の支払い方法に関わらず、所得税はかかりません。特に所得税が源泉徴収されていない場合でも、年収が103万円に満たないのであれば、必要な手続きはありません。
勤務時間や勤務日数によっては、年収103万円以内でも源泉徴収yされていることもあり、その場合は確定申告を行うことによって、税金を戻してもらうことができます。
年収103万円を超えている場合
年収が103万円を超えた場合には、所得税・住民税の支払い義務が発生します。住民税は自治体によって計算され、年収100万円前後を目安にしています。つまり、自治体によっては所得税がかからなくても住民税の支払いが必要なこともあるので、注意が必要です。
所得税の源泉徴収は企業の義務でもあるため、給料の支払い方法に関わらず所得税は源泉徴収されているはずですが、手渡しをする企業の中には怠っている場合もあります。
勤務先から所得税の源泉徴収がされていない場合は、自分自身で確定申告を行う必要があります。短期アルバイトの掛け持ちで、源泉徴収がされていない給料の合算額が103万円以上になる場合も同様です。
申告が漏れてしまうと正しく納税が行われないため、脱税とみなされることもあるので、複数の勤務先から給料をもらっている場合は特に気を付ける必要があります。
手渡しなら年収103万円を超えてもバレないは嘘
銀行口座に入金の記録が残らないので、給料が手渡しだと年収103万円をオーバーしてもバレないのでは?そんな気がしてしまそうですが、それは間違いです。実際、そんな話を聞いたからと、必要な手続きを怠ってしまうケースもあるようです。
給与を支払った会社は、1月1日から12月31日までの間に従業員に対して支払った給与の合計額を記載した「給与支払い報告書」を作成します。その給与支払い報告書は従業員が居住する市区町村に提出されます。その給与支払い報告書を基に、市区町村は住民税の計算をすることから、手渡しであっても給与の支払いの事実は共有されているのです。
実際、過去には手渡しであればバレないという事象はあったようです。それは、平成28年の1月から運用がスタートした、マイナンバー制度が導入される以前の話。
マイナンバーによって、個人の収入情報が収集しやすくなり、これまでは確定申告がされなければバレないと言われることのあった税金の納付についても、マイナンバーによって把握することが容易になっています。
平成29年1月以降は、企業が提出する給与支払い報告書の中に従業員のマイナンバーの記載が必要になったことで、所得税の納付の有無が簡単に分かってしまうのです。
バレるバレないに関わらす、税金の納付は国民の義務。意図的ではなくても、万が一バレた場合は脱税です。手渡しならバレないという甘い言葉に惑わされずに、正しく確定申告を行いましょう。
手渡しで年収103万円を超える扶養内パートなら自己管理が必要!
給料の手渡し。今ではあまり馴染みのものではありませんrが、働いた実感が湧いて、ますます頑張る気持ちになりそうですよね。
扶養内パートの場合、年収が103万円を超えなければ所得税・住民税の支払い義務はありません。103万円以内に収まっている場合は特に必要は手続きはなく、手渡しされた分の全額が所得です。
ここで特に注意が必要なのは、複数の企業で掛け持ちをしている場合。給料が銀行振込される企業のほかに、日払いで給料手渡しの企業に勤めているとします。そういった働き方の場合は、給料を合算したうえで所得税・住民税を納める必要があります。
片方で引かれているから大丈夫、というような安易な考えは起こさずに、それぞれの収入をしっかりと管理しておきましょう。