高齢者の再雇用・再就職で企業が受けられる助成金とは?受給の条件や金額を解説!

公的年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことにより、高齢者の雇用継続・再雇用が推進されています。一定の条件を満たして高齢者の雇用を確保した場合、国からの助成金を受給することができるので、ぜひ内容を押さえておきたいところですね。受給の条件や金額についてまとめました。

目次

    助成金を利用して高齢者の雇用継続・再雇用を推進しよう

    助成金

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    再雇用制度とは、定年を迎えて退職した社員を再度雇用する制度のことです。公的年金の受給開始年齢が65歳に引き上げられたことに伴って、少なくとも65歳までは仕事を続けられる環境づくりを目的として推進されています。

     

    経験を積んだベテラン社員の再雇用は、人手不足の緩和に役立つなどのメリットがある上に、条件を満たせば国から「65歳超雇用促進助成金」を受給することができます。

     

    どのような条件で金額はいくらなのかを見ていきましょう。

    定年後の雇用継続・再雇用のための助成金の3つのコース

    3つ

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    再雇用のための助成金である「65歳超雇用促進助成金」には、以下の3つのコースで構成されています。それぞれのコースの条件や給付金額を解説します。

    65歳超継続雇用促進コース

    65歳超継続雇用促進コースは、次のいずれかに該当する制度を実施することが給付金を受給する条件です。

     

    • 1.65歳以上への定年の引き上げ
    • 2.定年の定めの廃止
    • 3.希望者全員を66歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入

     

    いずれの場合も、給申請日の前日の段階で、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く。期間の定めの無い労働契約を締結する労働者か定年後に継続雇用制度で雇用されている者に限る)が1人以上在籍している必要があります。

     

    さらに1の65歳以上への定年の引き上げに関しては、以下の条件も追加されます。

     

    • ・制度を作るために費用が掛かったこと
    • ・制度を規定した労働協約か、就業規則を整備していること
    • ・制度の実施日から数えて1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項の規定に違反していないこと

     

    これらの条件を満たして申請すれば人数や措置内容によって、10万円~160万円の給付金を受けることができます。

     

    具体的な金額については、以下の資料をご参照ください。

     

    参照:65歳超継続雇用促進コースの受給金額について/厚生労働省

    高齢者評価制度等雇用管理改善コース

    高齢者評価制度等雇用管理改善コースは、高齢者の雇用管理制度の整備などに関する措置を労働協約や就業規則に定め、実施した場合に給付金を受けることができる制度です。

     

    具体的には以下のような措置が対象となります。(厚生労働省の資料より引用)

     

      • ① 高年齢者の職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善

     

      • ② 高年齢者の希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度の導入または改善

     

      • ③ 高年齢者の負担を軽減するための在宅勤務制度の導入または改善

     

      • ④ 高年齢者が意欲と能力を発揮して働けるために必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善

     

      • ⑤ 専門職制度など、高年齢者に適切な役割を付与する制度の導入または改善

     

    • ⑥ 法定外の健康管理制度(胃がん検診等や生活習慣病予防検診)の導入 等

     

    こうした制度を整えるための専門家への委託やコンサルタルントへの相談、システムやソフトウェアの導入に費用が掛かった場合に、実費の45%から75%が支給されます。

     

    割合は企業の規模や、厚生労働省が定める生産性要件を満たしたか否かで変動しますので、詳細は以下のPDFでご確認ください。

     

    参照:高齢者評価制度等雇用管理改善コースについて/厚生労働省

     

    参照:生産性要件について/厚生労働省

    高年齢者無期雇用転換コース

    高年齢者無期雇用転換コースは、以下の手順で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を、無期雇用労働者に変更することで受給できます。

     

        • 1.無期雇用転換計画の認定:「無期雇用転換計画」を作成し(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出、認定を受ける

       

      • 2.無期雇用転換措置の実施:「無期雇用転換計画」に基づき、計画の実施期間内に高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する

     

    この手順で有期雇用から無期雇用に転換された対象労働者1人につき48万円(中小企業以外は38万円)、厚生労働省が定める生産性要件を満たした場合は、対象労働者1人につき60万円(中小企業以外は48万円)が支給されます。

     

    ただし、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの受給要件があります。詳しくは以下のリンクを参照の上、担当窓口まで問い合わせてください。

     

    参照:65歳超雇用促進助成金について/厚生労働省

    後期高齢者継続給付金は2025年までに廃止される

    前の項目で解説した3つのコースの他に、2020年現在では「後期高齢者継続給付金」という制度が設けられています。

     

    後期高齢者継続給付金は、60歳以降の再雇用や再就職で、賃金が大幅に下がってしまった場合に、労働者本人が受給できるものです。受給の条件は、以下の通りです。

     

    • ・雇用保険に5年以上加入している
    • ・賃金月額が60歳になった時点に比べて75%未満である

     

    定年退職を迎える年齢に達してからの再雇用・再就職は、それまでよりも賃金が下がることが一般的です。それでもベテラン勢の労働力を社会で活かし、生活を守るための制度ですが、2025年までに段階的に廃止されることが決定しています。

     

    その背景には改正高年齢者雇用安定法があります。改正高年齢者雇用安定法とは、事業主に対して、以下のいずれかの措置を講じることを義務付ける法律です。

     

    • ・65歳まで定年年齢を引き上げる
    • ・65歳まで継続雇用制度を導入する
    • ・定年制度を廃止する

     

    現代では60歳を過ぎての労働が、ごく一般的なことになりつつあります。また、同一労働・同一賃金の観点から、高齢者の賃金を理不尽に低くすることは認められません。

     

    給付金が無くとも、充分に生活できるだけの賃金で高齢者の再雇用・再就職を受け入れられる企業づくりが、今後の課題となるのではないでしょうか。

    助成金制度を理解・活用して高齢者の雇用を推進しよう

    シニア夫婦

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    高齢者の雇用のための助成金制度をフルに活用すれば、まとまった金額を受給することができます。高齢者の雇用促進は、人手不足の緩和など自社に対するメリットが得られるだけでなく、社会全体にとってもプラスになるはずです。

     

    ぜひ活用し、一億総活躍社会の実現を目指しましょう!

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