転職後、住民税はどうやって納める?転職先が決まっていない場合の納付方法も解説

転職に伴い、住民税に関する手続きを行う必要があります。住民税の納付を怠ると、遅延金が発生するもの。適切な手順を踏み、遅れのないよう支払わなければなりません。本記事では、転職後の住民税の納付方法や、転職先が決まっていない場合の住民税の納付方法などをご紹介していきますので、ぜひご参考にしてみてくださいね。

目次

    住民税とは

     

    住民税とは、公共施設や上下水道、警察・消防、医療、学校教育などの行政サービスにかかる費用を、その地域に住む住民が負担するという目的の税金です。

     

    個人住民税は道府県民税と市町村民税からなり、納税の際はこれらを一括で支払う必要があります。

     

    所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、これらの合計金額が納税額です。

     

    転職後の住民税の納付方法は?

    札束と家

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    転職後の住民税は、特別徴収で納付することができます。特別徴収とは、会社が地方自治体に住民税を納付する方法で、毎月の給料から所定の金額が徴収されます。

     

    特別徴収を継続するためには、転職前の企業から「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を発行してもらう必要があります。

     

    この書類を転職後の企業に提出し、企業から市区町村へ提出することで、住民税を特別徴収で納付できるのです。

     

    転職先が決まっていない場合の住民税納付方法

     

    転職先が決まっていない場合、特別徴収から普通徴収に切り替えなければなりません。特別徴収を継続できない場合は、退職の時期によって納付方法が変わります。詳しく見ていきましょう。

     

    1月1日~4月30日退職

     

    退職日が1月1日から4月30日までの場合、退職月から5月分までの住民税が、退職時点の給与や退職金から一括徴収されます。

     

    もしマイナスとなる場合は、その分の金額を普通徴収で納付します。納付書が自宅に届くので、支払い期限を過ぎないよう注意しましょう。

     

    5月1日~5月31日退職

     

    5月に退職した場合、通常通りの金額が最後の給与から天引きされます。特別な手続きなどは必要ありません。

     

    6月1日~12月31日退職

     

    退職日が6月1日~12月31日の場合、翌年5月までの住民税を一括徴収にするか、普通徴収にするかを選択できます。ご自身の経済状況を鑑みて、どちらの方法にするかを決めましょう。

     

    転職後の住民税納付に関する注意点

     

    転職後の住民税の納付に関して、いくつか注意すべき点があります。詳しくご紹介していきましょう。

     

    転職と同時に引っ越した場合の住民税納付

     

    転職と同時に引っ越した場合、住民票を移した年の翌年までは、転居前に住んでいた自治体に住民税を納付します。

     

    なお、転居しても住民票を移していない場合、住民税の納付先は変わりませんよ。

     

    支払いが遅れると延滞金が発生する

     

    住民税を普通徴収で納める場合、支払い期限に注意しなければなりません。支払いが遅れてしまうと、延滞金が発生します。

     

    支払いが遅延すればするほど延滞金の額は増加するため、忘れずに支払うよう気をつけてくださいね。

     

    住民税の支払いが困難な場合は役所に相談を

     

    経済状況によっては、住民税の支払いが困難になってしまうこともあるはず。その場合は、個人で勝手に支払いを辞めるのではなく、役所に相談をしましょう。

     

    勝手に支払いをストップすれば延滞金が発生してしまいますが、相談をすれば無理のない範囲の分割徴収に切り替えたり、支払いの猶予を認めてもらえたりするケースも。

     

    「このままでは住民税が支払えないかも」と判断したら、速やかに役所へ足を運ぶことが重要です。

     

    転職後は住民税に関する手続きをお忘れなく!

    街

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    転職後、あるいは退職後は住民税に関する手続きをする必要があります。ご自身の状況に合わせて適切な手順を踏み、延滞することのないよう注意してくださいね。

     

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